要件事実が得意な人に質問があります。
売買型と貸借型を全く理解出来ていません。

第1 575Uの履行遅滞に基づく損害賠償請求(法定利息説ではなく、遅延損害金説に立つことを前提)の請求原因では、575は売買型だから、特約で期限の定めがあったとしても、請求原因では412Vの催告と相当期間経過を主張しなければならないの?

それとも請求原因で412Iの確定期限の定めと経過を主張することも出来るの?

もし、どちらの主張も可能なら、両請求原因の関係は、選択的請求原因であってますか?


第2 売買契約に基づく代金支払請求に対して、履行遅滞による債務不履行解除の抗弁を出す場合、
売買型だから、物の引渡し債務について期限の定めがあっても412Vの催告と相当期間の経過を主張することも出来るよね。
それに対して、原告が期限の定めを再抗弁として提出。

逆にこのような売買型でも、抗弁の段階で期限の定めとそれを経過したことによる債務不履行解除を提出出来るの?
要は売買型という形は絶対で、抗弁では期限の定めがないことを前提とした主張でないと駄目なのかという質問。

駄目じゃない場合、定めのない履行遅滞解除と定めのある履行遅滞解除は選択的抗弁であってますか?


第3 第2と同じような質問。消費貸借契約に基づく貸金返還請求(受動債権)に対して、被告が原告に対して有している売買の代金支払請求権(自動債権)での相殺の抗弁を提出。
この代金支払請求権は貸借型ではなく売買型だから、仮に代金支払いの期限の定めがあっても、抗弁では期限の定めの主張をしないのが普通でしょ?
それに対して、原告が期限の定めを再抗弁で提出。

では、売買型である代金支払請求権でを自動債権とする相殺の抗弁であっても、被告が抗弁段階で期限の定めと経過を前提とした主張は出来るの?

出来る場合、期間の定めのないことを前提とした上記相殺の抗弁と、期限の定めのあることを前提とした上記相殺の抗弁はどういった関係に立つの?選択的抗弁?

長いですが、理解されている方、よければ理由とともにお教え下さい。