俺は、確か凶器準備集合罪は傷害罪とか暴行罪の章に条文があったはずだから、人の生命・身体を保護法益としている犯罪だから、選択肢3の建造物損壊目的では成立しないって推論して間違えたw
やっぱり現場思考なんて当てにならんなと痛感。