強盗致傷のは合ってたけど、他がひどいわ。刑法だけ基本書読み直してれば受かったかもな今年。無念。

これでも、共犯者に暴行の故意がなくても強盗の故意があれば、現場共犯者が致傷させれば、非現場共犯者は暴行の故意はなくて脅迫の故意だけでも強盗の故意に吸収されて強盗致傷の共犯が成立するってことでいいんですかね?