暴行のように有形力の行使で傷害負わせた場合とか確かにそうなんだけどね。
でも例えば無言電話をかけ続けて相手をノイローゼにさせても傷害の故意がない限り傷害罪は成立しない。

本文でもおもちゃのガンを使ってて有形力の行使じゃなく、父親には単に脅かす意図しかなかったわけだから
強盗致傷の共同正犯は成立しないんじゃないか?