>>578
問題文は、
国事行為は,形式的・儀礼的な行為であるため,国事行為としての天皇の行為(摂政等が代替する場合を含む)がなくても
政令の公布や国会の召集の法的効力は発生する。
って読めて、それに対して、
7条は交付・召集の行為主体を天皇としており、それらは形式的・儀礼的な行為であるとされてはいるものの、
国事行為としての天皇の行為(摂政等による場合も含む)がなければ、法的効力は発生し得ない。
って解答になると思うんだよな。
問題文の書きぶりからは、形式的儀礼的行為だから欠けても効力が発生するのか、あるいはそういう行為だとしてもないと効力が発生しないのか、ってのを論点としているように感じる。
確かに厳密には行為がなされた上でその効力が問題となるはずだけど、論点が上記のとおりなら行為の有無と法的効力の有無を一体にして表現するのはおかしくないと思う。
そもそもそれ以外に表記の仕方がないし。
国事行為としての天皇の行為がなくても、(摂政等が代替行為をすれば)公布・召集の効力は発生する、なんてしたら問題にならない笑