平成30年司法試験短答用スレ
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泉佐野市 判例
公共施設の設置管理者が、
施設の規模・構造・設備等から当該集会の管理に適合しない場合と、
利用の希望が競合する場合以外に、
当該施設の利用を拒否できるのは、
集会の自由の保障の重要性よりも、「集会が開かれることによって人の生命、身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止する」必要性が優越する場合に限られるとした。
そして、この危険性の程度としては、「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されること」を要求した(「明白かつ現在の危険」の法理)。
また、「施設の管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる。」
ってあってさ、
誰かが言ってたように
公園と集会で同じ基準が使えるとなると、(小山さんが言ってるらしい)
30人くらいで限界の児童公園で50人くらいの集会しようってなったら公園の規模から使用させません
公園のサッカー場の使用許可で、同じ日に利用者が競合したから使用させません
っていう使用規制が不当な制限になるの?
明白かつ現在の危険以外の制約可能性を判例は認めてるし
そもそも問いは、明白かつ現在の危険の基準を公園に適用できるか、って話じゃないと思う
てか、普通に公園の利用者競合の使用制限なんてあるだろ
利用者競合した場合も拒否できないならどうするの? >>582
効果があったと思うのは判例が長めに引用されているアガルートのテキストの読み込み
基本書や百選は論文で関係のあるところはつまみ食いするけど
短答対策では全く読んでいない >>584 アガルートかー。重ねて聞いちゃって申し訳ないけど、パーフェクトor肢別+アガルートのテキストって感じ? 昭和28年判決は明らかに公園一般に射程が及ぶような判示でしょう。
考えられる弊害とかの部分が分かりやすい
他方で泉佐野は明らかに射程を絞ってるし、安易に他の事例に使うのは危ない >>578
そうそう
だから、摂政や代行者も天皇の名で行為を行っている以上、
その行為は、摂政の行為じゃなくて、天皇の行為として扱われるわけなんだから
だからたとえ動作は摂政の行為でも、召す、ってことだよなって
だから、国事行為は天皇以外はできないだろうって話
動作を摂政がしてもそれは天皇の手足としてしてるだけで天皇の行為それ自体ってこと
憲法5条 摂政は天皇の名で国事行為を行う。 >>585
パーフェクトは説明がくどいからWセミナーの過去問集を使っている
あと逐条テキストも短答対策で読み始めたが1年かかって4分の1しか読めなかったw >>588 Wセミナーのテキストか、見たことないから見てみよう。逐条は読み込むのかなりきつそうw
教えてくれてありがとう!! >>586
泉佐野の現在かつ明白の法理の射程が及ぶか及ばないかは別として(下級審判例は使っているものあるらしい)
射程が公園に仮に及んだとしても
利用者競合の場合に拒否できると見とめてるんだから、利用者競合を原因とする使用拒否は制約にはなるけど不当な制約ではないと思う
及ばなかったとしても昭和28年判決があるんだよなぁ
昭和28年判決のどこの部分からこの肢の正誤がわかるの?
読んだんだけどイマイチ関連部分がわからなかったw
ちなみに俺も誤ってると主張してる
明白かつ現在の危険以外の理由で制約しても不当な制約にならない場合はあると思ってる >>589
逐条、俺にとってもかなりよかった
肢別本が正誤問題集なら、逐条は、間違い肢は正解肢に直して、正解肢はそのまま、しかも旧司の肢含めて箇条書きで書いてある感じ
読むのは苦痛だったけどw
おかげで満足いく点数とれた >>591 逐条読み込みは効果高いのかな。憲法だけじゃなく刑法民法も逐条やってた感じ? >>592
三科目全てやった
頭に入らなくてもいいやって軽い気持ちで読んだ後、
肢別本の該当箇所をすぐにやって全範囲回した
そしたら、逐条の記述のまま肢が出てくるんで楽しかったw
読むだけはしんどいから、かなり短めに範囲区切ってた
債権総論とかじゃなくて、多数当事者のとこだけ
みたいに
そしたらかなりの飽き性の俺でもまわせた
140点台いけたんでそこまで悪い方法じゃないと思う >>578
問題文は、
国事行為は,形式的・儀礼的な行為であるため,国事行為としての天皇の行為(摂政等が代替する場合を含む)がなくても
政令の公布や国会の召集の法的効力は発生する。
って読めて、それに対して、
7条は交付・召集の行為主体を天皇としており、それらは形式的・儀礼的な行為であるとされてはいるものの、
国事行為としての天皇の行為(摂政等による場合も含む)がなければ、法的効力は発生し得ない。
って解答になると思うんだよな。
問題文の書きぶりからは、形式的儀礼的行為だから欠けても効力が発生するのか、あるいはそういう行為だとしてもないと効力が発生しないのか、ってのを論点としているように感じる。
確かに厳密には行為がなされた上でその効力が問題となるはずだけど、論点が上記のとおりなら行為の有無と法的効力の有無を一体にして表現するのはおかしくないと思う。
そもそもそれ以外に表記の仕方がないし。
国事行為としての天皇の行為がなくても、(摂政等が代替行為をすれば)公布・召集の効力は発生する、なんてしたら問題にならない笑 >>593 なるほど、そのやり方ならしっかり肢別回せそうだし、効率もかなり良さそう…!詳しく教えてくれてありがと >>561
これの内容が全く理解できないんだが
何が日本語の問題なの?
221になったらありがたいけど 同意できないってことじゃなく主張内容自体がわからないってことね 伊藤塾の平均出た?
辰巳で下位2割以下に入ってるから入力する気が出ない
身から出た錆とはいえ1回も択一突破してないから撤退するわ
まさか自分が30手前無職になるとはローに入った時点では思わなかった >>598 多分まだ伊藤塾は出てないかな…? 択一2連続落ちたって人で3回目で受かった人もいるし、撤退は勿体無いような気もするけど…。勿論個人の判断だけど、悔いが残らないようにじっくり考えてみた方がいいと思う >>594
つまり、法的効力は発生しない
正解は2ってことだよな?
俺も1と2を行ったり来たりしてて
さっき言いたかったのは
国事行為として天皇の行為による公布や召集がないのに、国事行為としての効力が発生するわけがない
いわんや、一般私人の公布行為で効力なんて発生しない
摂政による代替行為は、天皇の名でするからそれは天皇の行為があると言え、効力は発生しえるけど、問題文にそんなこと書いてないから
結局効力発生しないよな
ってことで俺も発生しないってことを言いたくて、全然違う意見じゃないはずだよなw 伊藤塾2回だすっぽい
5/25(金)18:00〜
6/ 1(金)18:00〜 >>601 5/25と6/1に成績表出すみたいだから、そのときに平均も載るんじゃないかな? >>604
大丈夫w
俺が自分で一人ツッコミしてただけだからw http://lsclsc.blogspot.com/2018/05/30_22.html
ここにある本、うち親が極左弁護士だから、事務所行ったらあった。たしかにこらはこの人の言う通りっぽい
天皇の問題、点数失った
あーあ113点ってやばいかな 泉佐野市判例が施設の利用拒否をしていい場合
(利用拒否をしても不当な制約にならない場合)
を3つあげてて
施設の規模等から管理に適合しない場合
利用者が競合した場合
以上2つ以外の場合として、現在かつ明白の危険がある場合
を挙げてる。
これが公園の事案の射程に及ぶなら、
現在かつ明白の危険がある場合以外にも不当な制約にならない場合がある以上
肢は誤りの2だし
射程及ばないにしても、昭和28年判決があるらしく、それでも誤りの2
常識的に考えて、利用者競合の場合に拒否して不当な制約とか言われたらたまったもんじゃないから
やはり2だと思う
寝よう 114点超えると、66パーセントの得点率になるから流石にないと思いたい。 >>609
全く同意見
問6のウが1なんてありえない >>609自分も同じ意見です。
仮に正解とすると、その日はアイドルのコンサートがあって大混雑が予想されるので違う日にしてもらえませんか、って言ったらそれだけ違憲になっちゃうのかw 工事中だから使えませんも集会の自由の不当な制限になっちゃうな
泉佐野は条例1号の公の秩序を乱すおそれがある場合の解釈として明らかな差し迫ったという基準をあげただけで利用競合とかによる拒否は問題なしとしてる
仮に泉佐野の射程及ぶにしても2が正解だわ
憲法の専門家ってやっぱ常識的な感覚が欠けてるよな ラストの問題の刑法の横領罪のところ、弟は直系血族じゃないから2やろ。 >>615
直系血族か同居の親族以外には244Aが適用されるから1であってるよ ごめん、直系血族か同居の親族以外の親族には244Aが適用 >>618
どうも。撤回します。
>>615は撤回 憲法の専門家ってなんとしても違憲方向へもってくバイアスかかってるんだろうな
泉佐野の射程及ぶにしても身体生命に対する明らかな差し迫った危険以外による拒否以外は不当な制約なんて発想一般人には出てこないもん 競合する場合以外があるから
って答えはいかにも座りわるくね??www たしかに
公園で変な団体が市民集会する権利をものすごく価値の高い権利みたいに思ってそうではある 憲法の価値ってそんなもんだろ・
したらばの管理人みたいな気チガイの人権まもるとかよ
↓
たしかに
公園で変な団体が市民集会する権利をものすごく価値の高い権利みたいに思ってそうではある ところで
初日一番最初にでた平均点から
6〜10点ひくんだぜ。。 公園のやつは、考えてるうちに問題文から離れて行ってしまったんじゃないかと思う
公園には明白かつ現在の危険の基準が妥当し得る=1
と考えてるんじゃないかな?
よく問題文読み直せば、やっぱ2なんだよなぁ 明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合という基準が、問題文にある公園の場合にも妥当する。ただ、問題文は明らかに差し迫った危険が具体的に予見される場合『でないのに』使用を制限したら集会の自由に対する不当に制限することになるとする。この
『でないのに』が間違いってことです? I塾の提出した人ってあのアホみたいに重いのを我慢したのか?
足切りは軽く超える点数だから正直点数は気にならないんだが、あれ早く出さないと債務不履行で今までの講義料請求されてしまう。 深夜から朝まで競合という
同じこと書いてるキチガイ
したらばキチがい 27年度は辰巳初日-10が全体平均
28,29年度は辰巳初日-6が全体平均
ボーダー114点が濃厚になってきた。 ボーダー130ぐらいにして論文いけたら50%の率で受かるようにしてほしいわw 辰巳で114だと下位15%以外になるから今年は上がりそうだよ
以前ボーダー上がったことあるし、いくら最下位層が出してないとはいえ極端な解離はないのでは >>634
去年より難しく感じたからボーダー上がるのは正直え?って感じ。それでも刑法はサクサク切れたので易化してると感じたし、去年の難化感で多数回の人は短答に少し力点置いてきたと思うから平均も多少押し上げられているのかもしれないね。 去年は配点大きい民法が極端に難化したからな
今年の民法は去年より少し易しかったしボーダーは112前後と予想 ところで,ボーダーが偶数なのは決まりなのかな?
平成24年度は215点で奇数だったが… 果たして総合的にみて簡単になったのか?
自分は自己採点の結果、合計点が去年と同じくらい…憲法の疑義問の答えによるが。
複数回受験勢に聞きたい。
去年と今年と比べて今年のが点数上がった人いる? ここで数人の主観的な意見聞くより辰巳の客観的なデータ比較した方が信頼出来ると思うけどな
少なくとも去年よりボーダーが下がるなんてことはない ロースクール生
@law___school
この先生、非憲法教員なんだけど、「憲法の委員は楽でいいよなぁ、『1か2か記載しろ問題』ってのは後で問題が起きても修正できるからなぁ。」だってさ。 今年は短答さえ通れば40パーでうかる。
5200人中三分の一が切られたら約3500人。
3500人のうち1500人うかるなら約42パー合格。 すみません、憲法の111や222を一か所間違えた場合に
部分点はあるのでしょうか
刑法の11111中の一つ間違いや民法の2個選択の一個間違いの場合も、ありますか? たけるbot
たけるbot
@bexa930
·
9h
というわけで、小山先生の連載(法セミ616号)を読んだら「屋内集会と屋外集会の区別は、審査基準自体の変更を意味するものではない」とあったので、やっぱり2ではなく、資格スクエアさんの1が濃厚かも。お詫びして訂正します。
競合の場合、工事中の場合、警察が捜査してる場合、拒否できるんだから、2だと思う。 >>642
去年107
今年は疑義問が部分点として114(辰巳下位15%)
まあ去年よりは明らかに受験生の出来がよいので、ボーダーは上がるのは間違いない 辰巳だと123点前後が例年の足切りの66パーセントくらいじゃないのかって気がするんだけど
これ本当に下がってくるのかな… >>641
辰巳の平均点からして簡単になったのは間違いない。 間違えましとた刑法の2個選択の一個間違いの場合です。
よろしくお願いします。 >>649
まぁな…
どの程度簡単になったかが気になるとこ
悩んでも無駄か 周りで、150だぜウェイって言ってる人は結構いるけど、足切りかもドヨーンって人はあまりいないな…去年と真逆 >>653
だと114〜120がボーダーでもおかしくないよなぁ やっぱり辰巳平均点からするとボーダーは112~114点。
あとは受験者数が減っている点を考慮するかどうか。
短答通過後の倍率低下を避ける可能性もあるのか?
その場合は1点2点の配慮では意味がないので一気にボーダー104点などもあり得る。 150ウェーイが周りにたくさんいるのなら辰巳の平均まだ上がるかもな
俺153だけど辰巳だと現時点で37位だから >>645
例年は三択の場合2/3が1点(例えば例の憲法6が221なら辰巳は1点)
四択のやつは3/4で2点入る
二択は完全回答 去年も受験生が1000人くらい減少したのに、それでも3分の1足切りした。
今年も同じような無慈悲な足切りがされるとしたら、かなり高めな気がする 逆に去年はすごい温情だと思ったわ
114点固定でもうボーダーは変動しないのかと思ってたけど6点も下げた 108でもいい。108点だと短答で40点差がつけられる。論文換算すると約20点分。F科目を1個Aに変えられる 足切りの基準や目安って法務省から発表されてるっけ?
あり得ないけど極端な話採点面倒だからボーダー140にして2000人ぐらいだけ採点対象にしちゃおうとかも試験委員の匙加減で出来ちゃうのかな 114から1段階上がる可能性も無くはない分布だけど
次のキリのいい数字が幾つなのかわかんないよね 辰巳の初日平均からして、今年はボーダーが114より下がる事はない。
上がることはあっても。 >>659
66%で切るなら120位だな
多分機械的に3割を切る点と得点率65%のいずれか低い方で足切してる 130で個人的にやったと思ってたけど周りはもっと取ってるからおそろしい
アドバンテージ取れなかった 辰巳の分布みる限りボーダー119でも全くおかしくない やっぱそうなのか
110台後半の人らも覚悟しといた方がええかもな 俺が試験委員会の人間なら、今年は119で切るね。
問題の難易度、平均の高さからして昨年ボーダーから大幅に上がる事は不可避。 問題時代は昨年より若干難しく感じたけど短答通ればワンチャンあると考える人が多かったのか?
昨年比難化だからボーダー105位かと思っただけに110前半の俺には辛いわ… 憲法4つのところ3つで2点なのか!1点で計算してた やっぱり機械的にすると114点かあ。
過去の例だと
ボーダー108点で累計割合72.65%
ボーダー114点で累計割合74.38%(ボーダー116点としても累計割合71.48%となるにもかかわらず)
ボーダー114点で累計割合72.92%
で,得点率65%の114点をボーダーの原則とし,累計割合70%を下回る場合に例外的にボーダーを下げる,というのはありうる。
今年は去年より平均点が上がっているから,原則通り114点の可能性が高い。
短答通過後合格率40%越えを避けて政策的にボーダー下げてくれないかな? 睡眠薬飲んで挑んだのに論文採点すらしてもらえないとか…身から出た錆びとはいえ萎える >>643
ふざけんな、バカヤロー!!
って感じだねwww >>673
睡眠薬!?
司法試験ってのは罪な試験だな…まったく... まさかボーダーが上がると思わんかった…
予備で復権するか再ローすべきか迷う >>673
仲間
何もかも無駄だった。もう残りの人生全部消化試合
一応過去は通過率66〜67%で機械的に切っているので
114が2回続いたのは単なる偶然で、柔軟に上げ下げするつもりだと思われる 皆さん、部分点の件を
ありがとうございました。
助かります。 >>675
交感神経が優位になり過ぎて眠れなくなる
あの試験で薬も飲まずに良質な睡眠を取れてる人が羨ましいよ 本当に66パーセントを基準にしてんのかな。63パーセントで切ってる年もあるよね >>673
俺もだ
試験前に全く眠れなくて睡眠導入剤4日分を一度に飲んだ
翌朝フラフラになって記憶も飛んだし試験中もずっと下痢だった
あんなに辛い思いして書いた論文を読まずに捨てるのだけはやめてほしい…… 9割狙ってたのに、145しかなかった。
刑法学説問題で慎重になってしまって時間足りなくなって死んだのが敗因。急死のパズル問題の演習が必要だわ。無理。
一方で、去年より民法が格段に簡単だった。したがって、足きりは113位では? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています