そもそも、法律の勉強というのは、機材を用意して実習をしなければならないとい
うこともなく、六法と教科書だけあれば十分できるので、自学自習に馴染むものです。
教育機関というのは、必ずしも必要ありません。講義や演習をするとしても、あくま
で初学者導入講義や要所要所の補助で十分なのです。それなのに、高い学費を払って、
司法試験に役に立たない学者の講義を聞かされるのでは、法曹を要請しているという
より、試験勉強の邪魔をしていると言っても過言ではないでしょう。

 私の場合も、法科大学院の講義で、合格の役に立ったものは皆無です。もちろん、
あくまで法律の講義をするわけですから、全く、知識の確認や補充の意味がなかった
とは言いません。しかし、本来、自学自習で十分なところを、わざわざ時間と費用を
かけなければならなかったのですから、控えめに言っても、勉強の妨害でした。私が
合格したことを法科大学院の教育成果だなどと言われると、憤慨するしかありません
(別に、大学の講師陣に文句を言っているのではなく、制度がおかしいということで
す)。
http://ka-fum.hatenablog.com/entry/2018/04/23/085518