>>853
(暗黙との留保付きではあるが)違憲審査の判断過程は、そうではない。
そもそも、そこでいう第一次判断と第二次判断を分けないし、
その第一次判断の内容それ自体に「1つの価値観=違憲審査の判断基準」が
含有されているだろう?
必要最小限と言っているんだから。

判例の変遷史を見れば、全逓東京中郵で比較衡量論を必要最小限の制約論に
繋ぎ、猿払一審判決で明確に必要最小限の理論に転換した。
その後は、御存じのとおり、これらは合理性と必要性の理論に置き換えられている。
これはあくまで判例の話であって、学説は審査基準論(芦部学派)である。
それが、二重の基準論であり、目的二分論であり、内容中立規制であり・・・
というもの。

要は、判例の系統と学説の系統は区別しておくべき。

あなたのその記述は、学説をごった煮で継ぎ接ぎしているように思える。