>>849
>>850
俺の聞き方が悪いな。つまり違憲審査は、

第1…およそ違憲審査とは当該規制の「最小限度性」を調べるものであり、最小限度
でないことが判明し次第、違憲の判断を下すものである、ということを前提に、
まず、一見して「最小限度であるか否か」を検討する。検討の仕方は目的・手段審査
である。目的がおよそ正当とは言えないか、手段が合理性に欠けることが明白なら
最小限度ではないと判断される。

第2…「最小限度であるか否か」が第1で判明しなければ、審査基準での審査に入る。
高度の専門的判断を要するとか、立法府の裁量を尊重しなければならないとか、精神
的自由権の重要性(二重の基準論的発想)等の事情により審査密度が変わる。
明白性の原則は第1の検討と同じなので、このときは第1第2区別せず一気に判断。

違憲審査は暗黙で上記のような判断過程を辿るんではないのか? 
第1で決着がつけば、それで終わり。審査基準は結局のところ、真に最小限度か否
かは判明することはないことを前提に(つまり最小限度であるのに違憲、最小限度
を超えてるのに合憲とする過誤があり得るのを容認して)合憲・違憲を「決めてし
まう」ものって理解してるんだが。