憲法の勉強法28
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
新4人組の統治、宍戸執筆部分だけでも予備試験対策に読んだほういいかな?
司法権、独立行政委員会 審査基準以前に、当該制約が「最小限度」でないとこが明らかになったら、その時点で違憲てことには、なるんだよね?
審査基準的には「明白性の原則」が妥当しそうだが、詳しく審査する前に「より制限的でない手段」が存在することが
明らかになった場合は、どうすんの? 違憲にしちゃうの? 明白性の原則が妥当する前提条件の下でLRAが妥当することってなくないか 具体例が思いつかないが、高度に専門的技術的判断が要求される分野で、
明白性の原則が妥当するが、当該事案の当該規制に関してだけは明らかに
より制限的でない手段がある、という場合。
この場合は、違憲審査基準としては明白性の原則で、その基準での検討・
当てはめとして「より制限的でない手段があることが明らかだから、
不合理であることが明らかである」と論証していいのかな? それとも、その分野自体は高度な専門技術的判断力を要するものだと
しても、当該事案では裁判所の審査能力からしても明白なLRAの存在
を認識できてるので、違憲審査基準を論ずるまでもなく「最小限度
ではない」として違憲にできる、ということはないかな?
そもそも審査基準って「最小限度」かどうかを詳細かつ明白に論証で
きない場合の、いわば次善策として用いられるものだろ? 最小限度
じゃないことがもう解ってるなら即・違憲でいいよね? こういう極端
事例て解説されてなくてよくわからない。 >>843
司法試験は○○説を知ってるか知らないかで合否が分かれる試験じゃないからね
不安なら読めばいいんじゃない >>847
その審査基準の意義は何を見たの
違憲性が誰の目から見ても明らかならそもそも論証する必要がない
まあそんな事例は問題にならないから誰も論じないし出題もされない
誰の目から見ても明らかでない事例だから違憲審査基準(LRA、明白性等)が論じられるわけで
LRAを用いるケースと明白性の原則を用いるケースとでは規制目的・規制態様からして違う(前提条件が異なる)はずだよね
>>845はそういう意味なんだけど疑問が解消されないならそれが生じた経緯をkwsk >>844-846
審査基準以前に最小限度でないことが明らか
って、「それは審査してる(審査してその結果)じゃないか」と思うんだよ。
立法府の役割と司法府の役割から考えて、
明白性の原則というものを考えなきゃ。
立法府の判断(立法)が明白に違憲でない限り立法府の判断を尊重して
司法府は何も言いませんってのが明白性だろ? >>844-846
>>850の続き
つまり、明白性の原則が妥当する場合なら、そこで終わりであって
その次に審査基準(たとえばLRA)を考慮するなどありえない。
明白性の原則でいかないからこそ、
じゃあどういう審査基準で行くのかなという話になって
このケースはLRAで行こうってなるんだろ。 493 :氏名黙秘 [sage] :2020/09/29(火) 13:58:23.03 ID:YoE1Y1ec
小林直樹の追悼特集号、ジュリストも法律時報も出す気ないみたいだな…
東大憲法学ではじめて追悼特集号が組まれなかった人物という不名誉記録達成か…
もちろん尾高朝雄門下で法哲学者として出発しながら宮沢俊義のお先棒を担いで憲法学にコンバートしたという不幸な事情も介在しているのか?
国会で改憲勢力が3分の2超えてるご時世で有斐閣も日本評論社も流石に空気読んだか… >>849
>>850
俺の聞き方が悪いな。つまり違憲審査は、
第1…およそ違憲審査とは当該規制の「最小限度性」を調べるものであり、最小限度
でないことが判明し次第、違憲の判断を下すものである、ということを前提に、
まず、一見して「最小限度であるか否か」を検討する。検討の仕方は目的・手段審査
である。目的がおよそ正当とは言えないか、手段が合理性に欠けることが明白なら
最小限度ではないと判断される。
第2…「最小限度であるか否か」が第1で判明しなければ、審査基準での審査に入る。
高度の専門的判断を要するとか、立法府の裁量を尊重しなければならないとか、精神
的自由権の重要性(二重の基準論的発想)等の事情により審査密度が変わる。
明白性の原則は第1の検討と同じなので、このときは第1第2区別せず一気に判断。
違憲審査は暗黙で上記のような判断過程を辿るんではないのか?
第1で決着がつけば、それで終わり。審査基準は結局のところ、真に最小限度か否
かは判明することはないことを前提に(つまり最小限度であるのに違憲、最小限度
を超えてるのに合憲とする過誤があり得るのを容認して)合憲・違憲を「決めてし
まう」ものって理解してるんだが。 >>849
違憲性が誰の目からみても明らかなら、それは著しく不合理であることが明白だわ。
>>853
第1の前提がそもそも誤っている。
民主的正統性のない裁判官がなんで実体的判断代置できる前提なんだよ。
まず最初に確定されるべきは、立法府の合理的裁量の範囲だわ。 >>853
(暗黙との留保付きではあるが)違憲審査の判断過程は、そうではない。
そもそも、そこでいう第一次判断と第二次判断を分けないし、
その第一次判断の内容それ自体に「1つの価値観=違憲審査の判断基準」が
含有されているだろう?
必要最小限と言っているんだから。
判例の変遷史を見れば、全逓東京中郵で比較衡量論を必要最小限の制約論に
繋ぎ、猿払一審判決で明確に必要最小限の理論に転換した。
その後は、御存じのとおり、これらは合理性と必要性の理論に置き換えられている。
これはあくまで判例の話であって、学説は審査基準論(芦部学派)である。
それが、二重の基準論であり、目的二分論であり、内容中立規制であり・・・
というもの。
要は、判例の系統と学説の系統は区別しておくべき。
あなたのその記述は、学説をごった煮で継ぎ接ぎしているように思える。 断っておくけど、
学説の一例として芦部学派を書いただけで
もちろん、三段階もあれば他もある。言わずもがな。 >>844
これ最初に言われることだが、事案を見た時点でまず自分なりの結論が出るはず
その時点では理由がなく、ただそう思った、だからそれじゃ誰も納得しない
だから他人を説得するために審査基準をデッチあげる
審査基準を検討したら結論が出るのではなく、結論を説得するために審査基準を持ち出す、ということだよ 昔、憲法の最初の基本書として小林直樹先生の憲法講義(上下)を買って、読んで失望して激しく後悔!
この先生じゃなく、佐藤功でも、伊藤正己でもよかった!
小林先生の本を買ったことで、憲法のスタートが1年遅れた!
大嫌い。 >857
いかにも三振した人間が言いそうなセリフだな
認知的不協和、酸っぱい葡萄ってやつ >>862
薬事法も国籍法も法定相続分も裁量からスタートしているが…。
お前の百選は第3版とかなんじゃないか?
ヴェテさん、キモいよ。 >>864
中身のある反論できないのは無能の証拠。 今の日本の憲法学。何なんだか。
役に立たないお受験審査基準論。
例えば行政権に関しての執政権論とかも。
学問としても終わってる。 >>866
なぜ終わっているかの理由付けも書けないとは、たしかに終っている。 930 :氏名黙秘 [sage] :2020/10/14(水) 13:58:58.24 ID:R/JcQhSG
顔文字さん、新型Iphone発売されたよ!
菅内閣のデジタル政策推進のためにも、司法IT化のためにも、機種変更したほうがいいかな…?
iPhone12 mini
5.4インチ
131.5mm×64.2mm×7.4mm、133g 日本学術会議の小沢隆一さんという憲法学者、知らなかった
ごめんなさい(_ _;) ベースライン論は、特定個人に給付が継続されていたケースでもベースラインとして
認められるの? >>871
ベースライン論といってもいろいろあるはず。誰のベースライン論?長谷部?高橋?
特定個人に給付が継続されていたケースとは、25条のこと?29条のこと? >>871
ベースライン論と既得権論は違うから、無理。
ベースライン論における学説の違いとか、全く関係ない話。 >>874
主語が抜けているから回答しようがないです。 新四人組の憲法2総論統治がようやく出たけど読んだ人いる?どんな感じ? >>853
超久しぶりに来たけど
オマエまだいたのか
前みたいに絡んで潰してやろうか 学術会議の任命権は15条1項に根拠があり
それが内閣法制局の見解でもあるそうなのだが
本当なのか?
佐藤幸治にはそんなこと一言も書いてないぞ >>881
もしかしてお前は、「学問の自由を侵害している!」とか言っちゃうタイプ? >>882
もしかしてお前は、「首相の自由裁量」「学問の自由を侵害しているとの主張はナンセンス」とか
言っちゃうタイプ? 京大ロー在学中に受かった人がこう言ってた
憲法の本はいらないから全部捨てたと 任命拒否された松宮孝明本人が語っているのだが
拒否の理由は巷間いわれている共謀罪反対ではないよいだ
>どうも、第24期に軍事研究に反対する姿勢を確認した学術会議の態度に、現政権が横やり
>を入れようとしているのではないかと思われる。したがって、これは任命されなかった人物
>個人の問題にとどまらない大変なことになりそうだ。
>軍事研究推進という現政権の学術への介入の象徴とならなければよいのですが、
>嫌な予感がします。 学問の自由の内容って研究・発表・教授の自由でしょう
学術会議の任命を拒否されたからって、直接それらを侵害してるとは思えない
今まで通り、学者として活動できるじゃん! >>886
松宮教授がいうとおり「軍事研究に反対する姿勢」が
任命拒否の理由であるとすれば
まさに「学問研究の自由」が侵されたことになります >>887
そもそも軍事研究に反対する姿勢って何?
政治活動のこと? 中国人民解放軍との密な関係性のこと? >>888
「日本学術会議は当初から軍事研究に反対しています。大事なことは、軍事研究それ自体が
学問の自由を害するものだということです。もし軍事研究で成果をあげても、それを公表する
ことはできません。それどころか公表すれば特定秘密保護法に違反し犯罪になってしまいます」
「成果を公表できなければ研究者としてキャリアアップの道も閉ざされます。学問研究の成果は
人類社会の福祉に用いられなければいけないと考えると、公表の自由も学問の自由の一つを
成していると考えます。そういう意味でも、軍事研究と学問の自由は相いれないものなのです」 >>889
答えになっていない。
そもそも23条で言う「学問の自由」の「内容」は何?
>>886がその内容である。
そのどれを侵害しているというのかを論証せよ。 >>889
憲法スレなんだから、ド素人みたいな印象論・感情論で語ることなく
法律論で語れよ。 これって任命拒否が憲法違反かどうか?という問題でしょ
拒否されても大学で学者として研究を継続できるでしょ
だったら、少なくとも学問の自由(憲法23条)には反しないと思う
そもそも学術会議は、参与機関でないし、
勧告にも強制力はないよ
政府が任命拒否をしたとしても、直接的に何かをコントロールすることはできないと思うよ テレビで税金使い過ぎって言われてむしろ3回目から交通費出ないですよ!?最初聞いたときビックリしたわ。こっちはお願いされて行ってやってるのに交通費全額出さないとかあり得ないから行くの拒否してやったわとかドヤ顔で非常識なこと言って失笑買ったり
学術会議は諮問委員会じゃねえって言って橋下に条文に思いっきり諮問するって書いてあるやんって論破された松宮が何だって? 任命拒否の話は改正前には学問の自由の観点から学者内で選挙制だった
改正で学術学会は選挙制から任命制に議論が進んだが憲法15条に違反しないかという点が問題になり学術学会に推薦という文言にして実質的任命権を残しつつ、国民に選ばれた総理大臣に(形式的)任命という文言を使うことで憲法15条に引っかからないようにした
つまり立法当時は学術学会の推薦が実質的任命で総理大臣は形式的任命にとどまるという内容になった
現在も解釈に変更なしと言ってる >>894
全然違う。それに「学術学会」ではなく「学術会議」だ。
このスレに法律の素人は書き込むなって。 >>894
これ。
憲法上問題になりうるのは15条,23条。
帰結として法に任命拒否権は認められない。
しかし今の受験生は学問の自由ですら根本を理解出来てないんだな。 >>896
学問の自由を理解できていないのはあなただ。
任命拒否と学問の自由は何の関係もない。
もし学問の自由の侵害だと言うのならば、厳密に論理を書いてくれ。
老人の頭では無理か。 スレチかもしれんがそもそも学術会議ってダブスタで支離滅裂なんだよな
日本の研究で軍事に繋がる可能性が少しでもあるものは猛烈に批判するくせに自分らが千人計画に携わってることはノータッチでしょ
そもそも彼ら自身が学問の自由を侵害してるって橋本さんがいってた そもそも何故15条1項が
任命権ないし任命拒否権の根拠となるのか
という>>881の問いに誰も答えていない 15条1項の趣旨は国民主権
学者の連中は選挙で選ばれた人たちじゃないから、
正当性を担保するために任命するということじゃないのか?
とすれば逆に政府には任命拒否権もあることになる
まあこんなマイナー論点は従来議論されてこなかったから
佐藤にも芦部にも記述はないよ
いい頭の体操になるね(笑) その通り
どうせ真剣な議論の対象でなく
政争の具にされるんだろうね この種の団体は、民主的統制から距離を置くことに意義があるのにな。 >>903
民主的統制にはレベルの概念があるだろう?
司法権に対してだって民主的統制が及んでいる。
>>899
それは君がロジックをつなぐ能力がないからだ。
司法試験に受からないゆえんだ。 国民主権の権力性の契機と正当性の契機について誰か分かりやすく説明できる人がいたら説明してください。初学者が最初に躓くところ。 君がアベ友なら自分の会社に予算を引っ張ってこれる。これが権力的契機
一緒に撮った写真を見せて仲間にマウントできる。これが正当性の契機 >>905
芦部は、
「国民が国の政治の在り方を最終的に決める力を持ち、
その力を自ら行使したり、代表者を通じて行使するという、
自己統治の契機」を「権力的契機」と呼んでいる。
芦部は、上記の意味で、主権は「権力性を持った概念」であるとしている。
他方、芦部は
憲法が制定されたときに国民主権原理として制度化されている点に着目して
近代憲法は「国家権力の正当性の究極の根拠は国民にある」という理念をもつ
ように性格づけたと考えている。
難しく考える必要はなく、
権力的契機というのは「法の枠の外にある生の政治的実力」を憲法に取り込んだもの、正当性の契機というのは、上で述べたように、権力は国民から発せられるものである、というくらいの理解でよいと思う。
こういうのは概念の遊びに過ぎないから、神経質になると勉強の妨げになるよ。 >>909
すごく有難いんですけど、全然意味分からないんですよ。意味分かります?分かってるようで実は分かってないんじゃないんですか?難しい言葉やたら使わざるを得ないんだけど、結局何かはよく分かってないというか…。
なんか「憲法の勉強法」ってスレなのに学術会議がなんだとか憲法勉強と明後日の方向行ってたんで投げてみました。有難いんですけど、もう少し「分かりやすく」説明できる方いませんかね…。 >>910
折角回答して頂いたのに、回答者に対して失礼ではないですか?
貴方のコメントは、上から目線に感じられます。
ご自分の見解に対してアドバイスを求めるならまだしも、丸投げしておいて
そのようなコメントをするのはどうなのでしょうか
そもそも、ここは「憲法の勉強法」のスレであって
なんでも質問箱ではありませんよ >>910
正確に言おうとすると芦部の言葉を使わざるを得ないんだよ。
憲法制定権力という概念、分かりますか?
略して制憲権という言葉の意味です。
本来なら、この制憲権という概念の「意味づけ」からスタートするんですよ。 学術会議をいじめても
研究者個人の自由は妨げられないが
なんとなく自粛ムードになる
これが制度的保障 >>911
いや、そういうのはどうでもいいんですよ。
私は分かってるのか分かってないのか聞いています。
分かってるならもっとすんなりと答えられるはずなんです。
例えば
「国民主権という言葉にはメリットの側面とデメリットの側面がある。メリットとしては、国民が権力を動かせるという点にある。そのときの「国民」とは権力を実際に動かす人、すなわち、有権者を指す。対して、デメリットもある。国の行うことが全て正しいとは限らないからである。戦争然り。そのとき、なぜこの誤った判断が起きたのかというと「国民が決めたから」となってしまう。しかしそのデメリットは20歳以下の子供たちにも降りかかってしまう。だからここでの「国民」とは全国民のことを指すのだ。決めるのは大人、でもデメリットは子供にも、そういうこと。」
みたいな感じで答えられるはずなんです。
でも実はよく分かってるようで分かってない。だからそうやって「芦部は〜」とか「失礼じゃない?」とか答えず話しを濁すんじゃないですか? >>913
ついでに言うと制度的保障もそう。
「制度的保障というのは要する「但書」のことなんだよ。
「学校制度は法律によってこれを定める。ただし、大学の自治に反してはない。」
「地方自治制度は法律によってこれを定める。ただし、地方自治の本旨に反してはならない。」
「財産制度は法律によってこれを定める。ただし、私有財産制を否定してはならない。」
というように、立法による制度設計権に歯止めをかけてるんだ。」
みたいな。 べつにふざけてないけど
佐藤幸治なら
有権者団としての国民と
主権者としての国民
という概念を使ってるね
要するに説明の便宜ですよ >>912
立憲君主主義国家である日本においては
制憲権は、我々国民にあると解するのが妥当であろうが
国民全体とするか(正当性の契機)
有権者全体とするか(権力的契機)
によって考えが分かれる可能性があると思うよ >>914
その説明は間違いだよ。
メリットから権力的契機を見出すわけではないからね。
また、デメリットを考慮して「全国民」としたのではないからね。
そもそも「有権者」「全国民」は「国民主権にいう国民の意味」の
話であって、君が求めた権力的契機・正当性契機の概念とは
次元が異なる議論だろ? まぁすみません。70期代の戯言です。
ちょっと今入院してて暇だったので、遊びに来てしまいました。気にしないでください。
私が言いたいのは、「芦部憲法なんかすごい」って感じになってるけど「本当に!?」ってことです。芦部憲法のどこがすごいんですかね?意味不明です。「みんながすごいって言ってるからすごい」って感じにしか聞こえません。裸の王様じゃないですか。あれ分かりづらいですよ、率直に。 いまだにそんなこと言ってる人がいますか?いるとすれば、師匠を乗り越えられない二流の学者でしょうね え、でもさっき「芦部によると」とか「佐藤幸治によると」みたいなことおっしゃってましたよね?
そうじゃなくて、「自分の言葉で」語られる人がどれだけいるのかってことですよ。 >>919
不勉強ですみません
どのように違うのか教えていただけないでしょうか? >>923
「自分の言葉で」+「真面目に」
要件2つ 「スレチ」+「上から目線」
要件2つ揃ったのでNGしておきますね まぁいいです。すみません、スレ違いだと思いました。すみませんでした、割り込んでしまって。去ります。荒らしてしまい申し訳ございませんでした。 >>928
今後も学問の研鑽を続けていって下さい
学問とは、学んだことを自分なりに解釈し
それを他者に伝え納得してもらえるようになって
初めて理解したといえるものだと考えております
道のりは厳しいですがどうか諦めずに進んでいってください
かく言う私も、未だ未だ道半ばです
お互い頑張りましょう。 >>929
すみません、私上でも書きましたが70期代です。
実務では憲法使うこと全くないですが、まぁ精進して参ります。 ここのスレ以外で学術会議の任命拒否は詳細に検討されてたよ
ここの内容は間違いばかり
というか正しい内容が間違いとレッテル貼られてる
頑なに否定してる奴がレベル低すぎて土台にすら立ててないから議論にすらなってない感じかな I D=igDsQBso
>>879で1度叩いておいたのにな
油断すると湧いてくる
この一人芝居野郎 !
まぁ自ら去りますっていってるからいいけど
二度と来るなよ >>930
失礼いたしました
お体を大切にしてお仕事に邁進してください
私も和光に行けるよう精進いたします >>930
合格者の方に来ていただくと
スレが活気づきますので、
よろしければまたお越しください。 >>920
それは、あなたの傲慢さの表れでしょう。
「芦部がすごい」「佐藤幸治がすごい」と言ってるだけの受験生だろうとの
浅薄な思い込みでしかない。
私が「芦部によると」と書いたのは、正確さを期したいからであって
あなたが求めるような「私が理解する概念説明」は
あなたの受け止めに歪みを生じかねない恐れを危惧したからです。
自分の言葉でわかりやすく述べよ(それが理解していることの証左だ)
というのは、仰る通りだと思いますが
あなたが理解していないのに教えるのは難しいのですよ。
あなたは憲法制定権力も読んでないだろうし
芦部以降をフォローもしていないでしょう?
主権論がいまどんな状況なのか知っていますか。
質問それ自体が古いんですよ。 主権論なら、憲法学でやるよりも
政治学や法哲学で勉強したほうが
いいと思うよ
というか、主権論いらなくね? 古いとかなんとかは、学会の趨勢で決まるから
逆に言えば学会の動向を知らないと言えないわけ。
実務家が学会の動向なんてするはずもなしw
なお、受験時代の恨みで、学者をディするのは今も昔も変わらない。 伊藤タケルの基本憲法解説講座が先月まで激安価格だったのでポチッてしまった。基本憲法1が割高に感じたけど超ペイペイ祭りで実質4 割引だったからまぁいいか。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。