憲法の勉強法28
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>>578
何を当たり前のことを。
民主主義と何の関係があるんだよ。 そもそも大日本帝国憲法は、ドイツとフランスのを都合よく猿知恵使って真似たのを国民に押し付けただけだろうが >>581
およそなにかを参考にしない法典など
ないのよ。チョンさん >>582
チョンはてめーだろ
鏡見な、あんたのチョン顔が映ってるからさ >>583
わるかったな。鏡をみるとお前みたいな
チョンフェイスとは程遠いイケメンが
映ってたわw >>584
違うよ
お前はチョンフェイス
俺様は天下の美男子 >>586
おまえが口を開くとキムチの腐った臭いが強烈なんだよ。さっさと消え失せな。 >>587
キムチなんてものの名前今知ったわ
さすが、チョンだけあってよく知ってんなお前
全身キムチとやらの臭いでくさいんだろうなお前の身体
うわーにげろー もっと生産的な話をしろ。
学問の専門分化が文明の破滅をもたらす、と聞けば
「何? 寝ぼけてんのか」という反応になるだろうな。
?
「経済学は恐ろしい学問です。その同じ論理で、自然科学や医学、工学も同じように
、恐ろしい学問です。要するに、一定の優秀な知能をもっていても専門家にしかなれない
ほどに、専門的学問が進んでしまうと、人間文明におけるバベルの塔の話の再現になります。
それが文明の崩壊という現象でしょう」 (伊藤貫)。 人間の限られた能力は、学問を細分化する道を強要する。
それは、「人類を群盲象を撫でる」状態に導くことになる。
伊藤貫氏は「経済学は恐ろしい学問です」と言ったが、全ての学問は恐ろしいのだ。 >>591
頭ピーマンのチョン野郎。日本が気に
入らないならさっさと国へお帰り。 >>599
警察はピーマン脳の持ち主などまともに
相手にするほどヒマじゃねえよ。 新四人組…日本国憲法とまったく何の関係もないドイツ三段階審査
で書いてある。といっても通説の米国憲法の流れを汲む違憲審査
基準論との親和性は高いのですぐなじめると思う。判例をドイツ的
な俺様理解するならばどうなっているかという観点からすると現時
点でオスメスオナニーできる基本書。
精読憲法判例…圧倒的ボリューム。これ以上はないという満腹感。
重要判例が少数意見含めて全文載っている。解説も調査官解説
に準拠しており客観的でクオリティが高い。難点はきっちりこれを
回すのは時間的にほぼ不可能ということ。あと法外なボッタ価格。
精読基本判例の下位互換としてはゲスな予備校本「憲法の地図」
もある。 長谷部憲法になぜ差別をするのか書いてあったよ
バカはそう考えると人の評価に労力要らないからだって >>605
違うよきちんと評価した結果差別をしてるんだよ。
この学者は差別をする人間をきちんと
評価する労力をかけずバカにしてる。 >>606
考えてみると公権力による差別は問題だけど私人対私人の差別はどうなるんだろうな
ヘイトスピーチはそれに対して国が規制するから問題なわけだけど
結局私人の問題になると倫理観に依拠せざるを得ないのかな?
確かに、きちんと評価した上でそう思ったなら何も問題ないような気もするよなあ >>607
そもそも「私人vs私人」の場合、「差別」とは考えないのが憲法だろう? 権利として保護されないかもってだけで差別じゃなくなるわけじゃないよ だから、それは間違い。
法的概念としての「差別」は公権力に向けられたもの。
憲法の名宛人は公権力だとさんざん言ってるだろう。 ヘイトスピーチ法制って、検閲の禁止ないし事前抑制の禁止に抵触し、違憲という流れにしてるけど、みなはどうしてる? >>611
そんなの具体的規制手法によって変わってくるだろ。 >>611
わいせつ概念と一緒
これだって初期のころはヘイトと同じように違憲と考えられたはず >>610
ヘイトスピーチは私人に向けられたものだけど? ヘイトスピーチを国家権力が禁止したり罰したりすれば
対公権力の問題に転化する。 それは差別じゃなくて表現の自由のだからね
ヘイトスピーチ規制の目的が憲法に適合してるから規制が許容されている
つまり私人による差別的言動も憲法上問題点になりうる >>617
差別的言動というのは、憲法上、何の自由の問題だ?
言動は表現だろう?
つまり、表現の自由を規制するという話だろう。
憲法の名宛人は公権力である。
私人間に憲法の人権規定の適用はあるかという問題では、
これを否定するのが大方の考え。
私法条項を通じて間接的に適用するというレベルにとどまる。
私人間では差別は憲法問題ではない。 >>618
じゃ、結局憲法問題やん。
議論の受け皿が私法というだけで、実質論は憲法なんやろ? 表現の自由を国家が憲法で保障するなら
ヘイトスピーチとレッテル貼りをして規
制するのは憲法違反だよ。
スピーチが気に入らない、止めさせたい
場合個別に名誉棄損で訴えればいい。 ヘイトスピーチが人権侵害だとか騒ぐ前
に、先ずは一度でも真っ向けら反論して
みろよ。
それが世間を納得させるまともな内容な
らヘイトスピーチとやらも無くなるんじ
ゃないの。 ヘイトスピーカーは合理的対話を端から拒絶しているから、対話可能性に期待を寄せるのはナンセンス。 >>623
だからさ、それを先ず主張しろよ。
ヘイト、ヘイトとわめくだけなら
自ら合理的対話を拒否してることに
なるぞ。 >>625
ヘイトスピーチは個別の主張じゃなくてそうした行為への問題提起だから個々の反論なんて有り得ないよ
そしてヘイトスピーチはそもそも人種等を理由にした差別言動を指すんだから非難されて当然
君の頭の中ではヘイトスピーチと呼ばれていても正当な主張があって、それまで不当に非難されるのが許されないって考えが前提としてあるようだけどね
しかも日本で問題にされるのは専ら中国人韓国人に対する差別的言動だから、中国人や韓国人は悪く言われて当然な理由を君がまず主張するべき 言葉の使い方がこなれていない。
ヘイトスピーチの「スピーチ」はあくまで表現行為、演説や主張等の行為をあらわす単語。
なのに「問題提起」とはロジックがぶっ飛んでいて「まともな大学を出てないな。頭悪そう」となる。
たとえ世間的にはまともな大学であってもレベルの低い学生が特例で入れたのだろうくらいにしか思えない。 >>626
シナ、朝鮮人が悪く言われてる理由について彼ら自身知ってるよ。さらについて
まともな反論ができないからヘイトスピ
ーチのレッテル貼りして騒ぐだけ。
生保不正受給、犯罪率の多さ、パチンコ
、拉致問題等について彼ら自身日本に
在住していながら自己批判や反省する
態度を示さないのは何故だ。 >>628
横からだが、あなたも大概ひどいな。
表現行為、演説、主張がひとくくりで、問題提起だけ別カテゴリーなんだ。
表現の自由を一から勉強し直したら? >>632
問題提起は別のカテゴリー?
こんな不明瞭で文意が通らない日本語を書くのは、「横からじゃなくて」、本人だろう?
頭の悪そうな文章だ。
そもそも、取り上げたのは
>ヘイトスピーチは個別の主張じゃなくてそうした行為への問題提起だから
という文。
これは全く日本語になっていない。
「ヘイトスピーチを声高に叫ぶのは、日本の言論状況における1つの問題提起である。」
なら意味が通る。
脳みそを洗濯してもらってこい。
表現の自由を勉強しなおすのは君だ。 >>626
ヘイトスピーチを声高に叫ぶ側が、言論を封殺している現況に
何の痛痒も感ぜず、表現の自由を取り巻く環境を悪化させている。
http://www.sankei.com/affairs/news/170605/afr1706050031-n1.html
一橋大の学園祭で予定されていた百田尚樹さんの講演会が、反対運動で中止に追い込まれた。
講演会は10日のイベントとして、学生によって組織された同祭実行委員会が企画。
テーマは「現代社会におけるマスコミのあり方」だった。
関係者によると、数カ月前から、同大の学生らでつくる反レイシズム情報センター(ARIC)などが
「百田氏の発言に特定民族への差別がある」と主張して講演会の中止を要求するなどした。
同大の一部教員からも中止を求める声が出ていたという。
開催に向けて仲立ちしたイベント会社の男性社長は、「実行委に執拗な圧力が継続的にかかり、
動揺や不安が広がった」と説明。実行委と反対派の話し合いの場では、
反対派が「われわれと別の団体が講演会で暴れ、負傷者が出たらどうする」などと発言したこともあったという。 【国連】日本のメディア独立性を懸念 勧告を未履行と国連デービッド・ケイ特別報告者
2019年6月5日 10時20分
【ジュネーブ共同】
言論と表現の自由に関する国連のデービッド・ケイ特別報告者が、
日本では現在もメディアの独立性に懸念が残るとする新たな報告書をまとめたことが4日分かった。
日本の報道が特定秘密保護法などで萎縮している可能性があるとして 同法の改正や放送法4条の廃止を求めた2017年の勧告を、
日本政府がほとんど履行していないと批判している。
沖縄の米軍基地の県内移設などに対する抗議活動についても 当局の圧力が続いているとし、
日本政府に集会と表現の自由を尊重するよう要請した。
報告書は6月24日開幕の国連人権理事会に正式に提出される予定。
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019060501001128.html 相手が苦しい言い訳を始めたら議論を切り上げるのが吉って大島先生が言ってたから静かにしまふ(⌒‐⌒) ケイが国連人権理事会にて演説及び提出した報告書につき、
我那覇真子は「(ケイ氏は)僕のレポートは沖縄がメインではなく、一部に過ぎない−と
前置きをして今回の調査では沖縄に行っていないし、これからも行く予定はないと答えて
いました」と主張し、
産経新聞は「きちんとした調査は行われていなかった可能性が高い」と批判している。
「不当な日本批判を正す学者の会」の事務局長で大阪市立大学名誉教授の山下英次は、ケイの報告について、
「外国人を含め日本に住むほとんどの人にとって、現実と大きくかけ離れている」
「国内外の一握りの過激な『反日』論者の影響を強く受けているようだ」として、
国連人権理事会に対し、ケイの報告を受理しないよう要求している。
長尾敬は、ケイが2016年6月に訪日した際、他の数人の議員と共に面会し、
特定秘密保護法の詳細や沖縄における法執行の現状などについて説明をおこなった。
長尾は、ケイが説明に対し、日本では言論・表現の自由が高いレベルで保障されている
と評していたとしている。報告書の厳しい対日批判の文章との乖離には違和感を覚えると述べた。
また、ケイが沖縄を訪れた経験が無いことが判ったとして、
現地調査をおこなわずに他者の意見をそのまま報告書に書いたのではないか
と疑問を呈した。 平等原則とかって、なんかムカつくんだよなあ。
結局、男を有利にするのは違憲で、女を有利にするのは合憲ってやってるだけじゃん。 完全なる自由などこの世に存在しないのと同じく、男女平等など絵空事にすぎない。
そんなこと外国では常識、単なる建
前なのは暗黙の了解。
こんなお題目を真に受けて、ありがたがってるのは日本のバカどもだけ。
単に女を甘やかし、女に媚びる国は
そのうち腐って滅びるんだよ。 男女平等はどうでもいいけど、女にこび売ってる男がいちばんうざい
まんこに魂を売った者たち 予備試験第一回目は、マンコを甘やかすことについての議論を求めたんだろうな。
まあ、時間内でしっかりかけるやつなんていなかったわけだが。 POPEYEを読んでたら藤原きいちが出てきて暇人だなと思った 青柳は、マンコ大好きだから、すぐマンコを甘やかす。
ブスでも構わない。 法解釈学の泰斗、八木秀次教授を、早稲田大学法科大学院教授に推挙する 今時憲法の学者なんて何の役に立ってる
ねん。こんなにたくさんイランやろ。 時代に合わせて改正できないから判例を出題する憲法
虚しい科目だぜ 憲法学者ってどこかの宗派の坊主みたい
な顔してるで。 オマンコを見せる自由は、表現の自由として21@で保証される。
オマンコを見せて逮捕されるので、制約がある。
オマンコを見せる自由は、自己のオマンコを客観視することで自己実現に資する。
また、社会にオマンコのあり方を知らしめる点で自己統治の価値を有する。
そのため非常に重要な権利である。
そして、見せたら逮捕されるのでは、継続して見せ続けることができず、制約は重大である。
そのため、目的が不可欠で、手段が最小限の場合のみ正当化される。
目的は、きれいなオマンコのみを流通させることであり、不可欠である。手段はぐろいオマンコを見せた場合のみ逮捕するものであり、最小限である。
よって合憲である。 なぜその内容規制が不可欠なのかの説明が全然足りない。
不合格答案。 「東大法学部という洗脳」という新刊本で、八月革命説がフルボッコにされとる・・・orz でも公衆の面前で見せるのって、全く
色気がありませんね。単なるキチガイ
女です。気分が悪くなる人の方が多い
ですよ。 >>664
宮沢って占領軍に尻尾フリフリの
みっともねーオッさんですわ。 >>664
倉山満
https://ironna.jp/article/4419?p=3
ところが、それを認めない者がいる。宮沢俊義東大法学部教授に始まる、
戦後憲法学である。宮沢はあまつさえ天皇を「盲判を押すロボット」と言い切った。
宮沢の影響を受けた学校教育でも、「戦前の天皇は主権者であり国家元首だったが、
現行憲法では象徴にすぎなくなった」と教えている。 憲法学者って、言ってることとやってることの乖離が激しいイメージがある
労働者見下してたり、嫁にDVとかしてそう 日本の憲法学者って教団の宗教学者みた
い。
アホでもやれそう。 >>665
ほう。人権の衝突というやつか
プライバシーと表現の自由みたいな。。。
オマンコを見せる権利、汚いオマンコを見たくないという権利
どちらも人格的生存に不可欠。
諸般の事情を考慮して当価値的な比較衡量だな。 >>670
汚いおマンコ見たくない権利なんて保護する必要ないだろ >>671
引けるんだったら君が代を伴奏したっていいだろ。
別に健康に被害がないんだから、輸血したっていいだろ。
多少運動するくらいなんだから、剣道したっていいだろ。 原告の主張
被告の反論
私見 被告は(原告は)うるせえ 法学質問スレから転載。
「憲審査基準定立においては人権の性質と規制の態様のみを考慮要素と
すべきで、対立する利益を基準定立の段階では考慮要素としてはならな
い」という説が学界は一般的らしいですが、対立利益を考慮要素としても
いいという少数説もあるそうです。
この少数説について触れている文献を知りたいのですがわかる方いらっ
しゃいますか。
参照)
H30司法試験の採点実感(公法系第1問)より。
・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
議論が必要であり,その点を意識した コピペミス。
・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
議論が必要であり,その点を意識した論述が必要である。
↑のソースとなる文献ってあるかな?自分の手持ち文献には載ってなかった。 長谷部先生がイケメンだから他のやつらはどうだっていいよな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています