原告の主張
保護範囲
カタワにもナンタラ権があり、子供を自由に作れる。

被告の反論
そんなわけのわからん権利はない。


私見生まれてくる子供の幸福のため、親の一方的なナンタラ権は認められず、生まれてくる子供の幸福等のために一定の制約を受ける。
そこで、目的が必要不可欠であり、手段が最小限ならよい。
生まれてくる子供の幸福のため、カタワが遺伝しないようにする目的は、必要不可欠である。
手段として、出生前診断もせずに一律にカタワが子供を産んではダメというのは、関連性がない。
よって違憲である。