憲法の勉強法28
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>>304
事前規制であれば北方ジャーナル事件の示した
差し止めの要件を充足する必要がありますね。
それから、LRAを適用すると、事後でも目的が達せられる限り違憲となるのです。
事案に即した分析は当てはめにおいて考えるべきことです。 >>299
規制態様を加味するのであれば、上にもあるように、もはや紋切り型では行かないはず。
薬事法の距離制限は、不良医薬品の販売の防止だけではなく、無薬局地域への薬局開設の促進を目的としていたが、後者は積極目的ではないのか?
このようなときには、規制態様を見るだけでは基準論争は解決しないぞ。 >>305
304の設例は、北方ジャーナルとは全く別の事案だよ。
北方ジャーナルは特定の表現内容それ自体の直接的な事前差し止めだからね。
304はあくまで、形式上は営業規制であって、実質的に性表現の流通が妨げられるだけだから。
こういうのが、事案を踏まえて処理できていない典型例なのでは? >>306
あなたは薬事法判例を読んでいませんね?
積極目的は否定されていますよ。
>>307
職業自体の事前許可性なら薬事法にならって厳格な合理性の基準で判断すればよいのです。
表現に対しては受領前でなければ事後規制ですからLRAを厳格に適用して
判断することになりますね。 >アダルトビデオ販売業の事前許可制
これ、TPM規制といってよいのかな?限りなく内容規制に近いと思うんだが。 >>309
アダルトビデオは低価値表現にあたるので内容中立規制と同様に
LRAを当てはめれば足ります。 >>308
ちゃんと精読憲法判例で判決全文読みなよ。
最後に積極目的の審査してるよ。
薬事法判決は、消極目的を主たる目的、積極目的を副次的な目的と位置付けて処理しただけであって、結局、こういった論理操作がない限り、二分論を知っているだけでは当てはめなんて出来ないよ。
あと、職業の事前許可制なら厳格な合理性の基準っていうのもずいぶん雑な議論だな。お得意の二分論はどこにいったのよ。
小売市場だって職業の事前許可制だよ。
それに単なる営業規制だと理解したら、304の問いの趣旨に全く応えられてないやん。
あと、受領前の規制と言えるか否かだって、事実を踏まえた評価が必要だし、そもそも性表現が低価値表現という理由で審査基準を変えるのであれば、結局、事案を踏まえた分析をしているやん。
なんだかんだで、個々の事案を分析して理解して、それを踏まえて審査基準を立てざるを得ないんだって。 >>310
当てはめれば足りる
この足りるってなに?
当てはめても足りない審査基準なんてないでしょ。
ちょっと挙げ足取りっぽい質問になっているけど、言いたいことは、どの基準を使うかなんて一義的な解答なんてないでしょってこと。
どんな基準だって、その基準を用いるのにふさわしい理由付けさえあれば許されるし、それがないなら大幅減点でしょ。
304の設例を、低価値表現のみを理由に基準を決めるのでれば、理由付けとしては不十分だと思うよ。
事前規制か事後規制か、内容規制か内容中立規制か、表現規制か営業規制か、直接規制か間接規制か、
こういった事柄について、事案を分析しつつ悩みを見せた上で、適切な理由付けと共に審査基準の定立するをすることこそが重要であって、それさえ出来ていれば、どんな基準だったとしても全く問題ないはずだよ。 >>312
>>313
あなたは基本がわかっていませんね。
軸がしっかりしていないからアドホックに審査基準を考えることになるんです。
もっとザッハリッヒに考えてください。 >>284
退位に関係する,皇族人事の節目に
恩赦が行なわれるそうで
時期を利用すると言う点が
形式的には,公権力の行使に
当たる様に見えて >>315
お前はアホか。恩赦の実質的決定権は内閣にあるだろ。
こんな初歩的でアホすぎる質問は他でやれ。
仮にも司法試験スレだぞ。常識レベルだろ。 3段階審査論は
日本国憲法および判例においては
何の役にも立たないゴミ屑
司法試験の答案上もゼロ点って
高橋、渋谷らによって明言されてるじゃん >>314
お前がなにも分かっていないんだよ。
事案を分析して類型化してはじめて審査基準の設定が出来るんだよ。
そして、お前の類型化が粗すぎる。
ただ、それだけの話だ。
しかも、sachlichの意味も分かっていない。
ザッハリッヒは事物適合的というのが原意だ。むしろ、目の前の事実ベースで語ることが求められている。 >>314
結局、ザッハリッヒな反論が出来ないから、判決文に即した応答が出来ないんだろ。
勉強して出直してこいよ。 芦部憲法、
恥ずかしながら今まで読んだことなかったんっだが、
悪くないじゃん。もちろん芦部説を採る必要はないし、
判例集は別途必要になるけど、使えなくはないんじゃね? 縦書き好きだからお気に入り
でもやっぱりもっと新しい内容のが欲しい
商行為のやつも縦書きだからうれぴー と思ったけど、やっぱり情報量が足りないか。
例えば敵意ある聴衆の法理が載ってないな。 >>326
基本さえ抑えて入れば
そんなものは現場思考で対処できます。
芦部だけで必要十分です。 「芦部を読んだけどこの問題が解けなかった」
いや、あなたが芦部を血肉にできていないだけでは?
芦部を笑う者は、芦部に泣く >>327
いやいやいや、「敵意ある聴衆の法理」の内容はなんとなく書けるだろうけど、
それに「敵意ある聴衆の法理」と注意書きできるか否かは大きいでしょw >>296のような「論点ブロック」を一つ覚えていれば、本当に合格点取れるのかな?
大体このような趣旨を書いてGだったが(旧試験)
レベルが思いっきり下がった現状でも、受験生4000人のうち、3500人くらいが
このくらい書けるのではないかな? >>296って、違憲審査基準は3種類だけ覚えておけばよいってことだよね?
そりゃ足らんわ。
憲法の地図でも読んでみろ。もっとたくさん種類あるから。 論証ブロックと言っとるだろう
3種類を導き出す思考過程を書く必要があるのであり、それを
暗記用に要領よくまとめたものを論証ブロックという かりに、3種類+その理由づけ論証 だとしても、それだけでは足りないよ。 3段階審査って、総論だけだと超眉唾だな。
人権各論でどこまで突っ込んでるのか、これから読むけど >>329
「敵意ある聴衆の法理」という言葉を丸暗記したことをアピールしても
点数は付きません。点数は本質に付きます。
本質をえぐるような素晴らしい指摘ができたならば、
「敵意ある聴衆の法理」という文言がなかったとしても、
考査委員は自ずから何を言わんとしているか直ちに理解するとともに
激しく加点するでしょう。何事も基本から自分の頭で考えて解答することです。
そうすれば必然的に本質がえぐられるはずです。 >>336
「聴衆の法理」について、その本質をえぐるような素晴らしい論述をしてみてくれ。
「激しく加点」とはどういう意味なのか。
「自分の頭で考えて解答」(し)さえすれば「必然的に」本質がえぐられるらしいが、
自分の頭で考えて書きさえすれば「必然的に」本質をえぐることになるのか?
ずっと見てきたが、>>296も>>314も、あなたが書いたのだろう? >>337
たぶんその通りだと思いますよ。
彼は口先だけは一人前だけど、いざ本質的なことを質問すると、論点をずらして人格非難の逃げ口上。
論争相手としては不足ありありですよ。 読みとく合格思考憲法って、審査基準の提示がかなりパターン化してて、採点実感で書かれてる悪いパターンまんまじゃない?
審査基準についてちゃんと論じた上で当てはめでも事案の特性を検討してたら、いくらなんでも書く時間足りないと思うけど… >>339
あれはできて当たり前みたいなところあるからな
その当たり前ができないやつが多いからああいう参考書が出る >>341
違う違う
書いてることが当たり前なのであってやることが当たり前ってことじゃない
言い方悪くてごめん >法学部でも論理系はほぼやっていくと思います。
数的な論理性と言語的なそれとは必ずしも同一ではない。
法学で求められる資質は、あくまで後者。
複数の法学者に尋ねてみたが、それに例外はなかった。
実際に、この国の学会や実務法曹には数学が受験科目にない私大法学部出身者らが多数を占める。しかし、それとて問題が生じたとの例を耳にした覚えはない。
「論理性=数学(のみ)」との俗論の根拠は何かね。 >>343
そんな俗説を言っている、もしくは論理とは数学的な厳密な論理であって
法学は論理ではないなどと言ってるのは、
司法試験スレで暴れている理系の人だろう?
とかく法学をバカにするあの人。
相手にしなくてよい。
アリストテレスの3つの論理を知っていれば、どうでもいい話。 法学における論理性とは何か、くらいまともに語ってみろよ だ〜からぁ、
法学における論理を数学と同じように考えるバカは
幾何学をモデルとした方法があらゆる領域において妥当すると
考えてしまうバカ。
アリストテレスは学問の対象と目的に応じて学問の論理は異なると
考える。つまり学問における知の厳密性は、その目的によって異なるというもの。
アリストテレスは学問を理論学、実践学、制作学の3つに分類する。
理論学の目的は対象の観照。数学がまさにその代表。
実践学の目的は善き人間社会を生み出すこと。法学や政治学はこれだろ。
実践学においては理論学ほどの厳密性は求められない。
この程度を知識として持っていれば、アホな抽象論の海に溺れて
時間の空費をすることもなくなる。
だいたい、法学における論理性など探求したって試験には一切役立たないではないか。
アホは放置しておけ。 合理的関連性と実質的関連性って言葉普通逆じゃない?
合理的って最短ルートかみたいな意味で、実質的って最短ではないにしてもって感じじゃない?
合理的は最短ルートを要求するから厳しい
実質的は実質的にOKなら良いんだから緩い
普通こう考えないか? >>348
自分が受ける語感で理解しがちだが、それはやめておいた方がいい。
そういう場合は「客観的に言われているところ」の意味に
自分の中で修正しなおしてインプットするべし。こう覚えればよい。
・合理的関連性:その手段をとることに一応の合理性があればよい。
・実質的関連性:その手段をとることが合理性を持つだけでは足りず実質的に意味を持たなければならない。 >>348
合理的関連性は、理屈の上で筋が通っていればよい。机上の空論もあり。
実質的関連性は、理屈の上だけでは足りず、実際上もエビデンスベースでその理屈が裏付けられるものでなければならない。机上の空論ではだめ。 >>349
こんなしょーもない空理空論だけ言われても全く伝わってこないわ。なんかトートロジーに付き合わされている気分。
そういう意味では、答案でそのまま書けるとは思わないが、>>351の方が納得ができる。 >>353
おお、すまん、すまん。言い方を変えるわ。
合理的関連性の基準も実質的関連性の基準も、目的手段審査だよな。
目的達成のために、その手段をとることに一応の意味がある場合(合理的関連性の基準)。
目的達成のために、その手段をとることが特に意味のある場合(実質的関連性の基準)。 あなたたちは基本がわかっていませんね。
合理的関連性とは、合理的な関連性があるということであり、
実質的な関連性とは、実質的にみて関連性があるということです。
あとは自分の頭で考えれば、何が合理的で、何が実質的かなど
自ずから明らかになるでしょう。定義を丸暗記してはいけません。 初学者です。答案に『目的が重要で、手段が効果的かつ過度でないかどうか』という表現があります。これは、厳格な合理性の基準でしょうか? >>358
これあなたの書込みだよね?w
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13205330553
女性に対する積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)の文脈で
用いられているようなので、「厳格な合理性の基準」のつもりなのだろう。
しかし、手段審査の内容が芦部説とは異なっているので、オリジナルな独自説
なのだと思う。 >>358
シケイタイの問題集でしょ?
おそらく生徒が書いた答案例かな? >>358
厳格な合理性の基準ではない。
予備校の教材に書いてあるものが、学界・実務界で言われているところの何に当たるか
という視点は重要だけれども、無理に当てはめようとしない方がいい。
あくまでも「その問題に対する予備校の答案例」ととらえるべき。
予備校側の言い訳も、たぶんそう言うはず。
じゃあ、「その問題に対して、そのような答案例で書いたらダメか」というと
(問題と答案例を知らないので、予備校の品質に一応の信頼をおいて言うと
・・・その問題に対して一般の受験生は答案例レベルまでは書けないだろうから
結果として答案例のごとくかけた人は合格できるという意味)
それは話が違うことになって、これはこれでよいということになる。 質問です。予備試験での違憲審査基準の書き方について。
独学で再現答案見ながら過去問の検討をして、
違憲審査基準の定立の書き方のスタンダードはこうかと思いました。
「〜だから厳格な審査基準によるべきである。具体的には目的が重要で手段が目的との
実質関連性を有しない限り違憲と判断される」(実質的関連性の中身は、関連性と必要性)
ところが伊藤塾の答練で解説を聞くと
・審査基準を具体的に書く必要はない、厳格に判断するとか、緩やかに判断するとかだけでよい
・実質的関連性とかいう言葉は使わない、あてはめの中で適合性と相当性を判断する
という感じで、結構違うので混乱しました。
これは、何年前からかは知りませんが、受験界の憲法の答案の書き方がそう変わってきた、と理解してよいのでしょうか? >>362
伊藤塾の講師が中途半端に間違った形で三段階審査を勉強し、比例原則に寄せたつもりで解説しているんだな。
もし比例原則に寄せるとしても、合理性(適合性)と必要性だわ。
薬事法違憲判決だって、そうやって審査しているのにな。
相当性を語り出したら、もはや緩やかな審査だよ。 >>362
どういう文脈(何条の解説)でそのように解説したのかわからないと
何とも言えないな。
あなたが芦部説を採ったのに対して、判例はそういう見解は採らない
という文脈ならそこまで的外れではないようにも思えるし。 人権については、
昔は芦部説吐き出しでもそれなりの点がついたけど、
今は判例ならばどのような見解になるのかを推測して
当該事案に適した基準を提示するのが主流。
その意味で、「憲法の地図」(法律文化社)は一読するに値する。 厳格な合理性の基準とか基準名を書くかどうかはともかく
目的が正当か重要か、関連性が観念的か実質的かは
書いた方がいいがするけどなぁ
手段の相当性と目的の重要性はほぼ同じと理解していたけど
どうなんだろう >>352
法令を対象とする審査の場合と処分を対象とする審査の場合を区別してるのかな。
法令審査の場合、基準を設定しないということはあり得ない。
これは司法試験考査委員の採点実感でも繰り返し述べられている。
正確な規範を書けと。
処分審査の場合、違憲審査基準で審査してもよいが、そうではなく、
行政法でいうところの裁量審査にしてもよい。むしろこっちの方がベター。
ということで、その説明は処分審査の文脈のものではないのかな? >>363,364,365,366
レスありがとうございます
別に憲法答案の自由権の書き方のメインストリームが変わったわけではないんですね
あくまでも伊藤塾流儀なのかな?
伊藤塾の答案例見てみたら、2016から急に審査基準の具体例(厳格か中間か合理性か)、
例えば「厳格に審査する。具体的には目的が重要で手段が目的との実質的関連性なければ違憲となる。
本件では(あてはめ)」とかいう記述がなくなって
「厳格に審査する。本件では、目的は〜(適合性がある)、手段は〜(過剰ではない)」とかなっていて、
さらにどなたか講師の先生も「審査基準を具体的に書く必要ありません」「実質的関連性とか使ってはいけません」
とかいうことを言っていて(うろ覚え)、審査基準の具体例出すのは受験界では御法度になったのかと不安なっていました。
みなさんのレスみると、審査基準の具体例(厳格か中間か合理性か)出しても問題なさそうですね
このままのスタイルの方が答案書きやすいんで、変えずにいきます
「憲法の地図」読んでみたいけど、さすがに今からは無理か・・・でも、教えて下さってありがとうございます >>368
小山先生の作法や木村先生の急所を読みましょう。
適合性、必要性、相当性を常に検討すればよいので、
違憲審査基準など必要がないことがわかるでしょう。
採点実感でも、違憲審査基準論を書いてはいけないと明言されています。
違憲審査基準を丸暗記するのではなく本質を書いてください。 憲法の入門書を読んでいて分からない点(最高裁裁判官の国民審査)があるので質問です。
>>最初の国民審査だけは任命行為としての性質も併せ持つとみるべきではないかといわれています。
ただ、次回からの国民審査といっても、最高裁判所の裁判官は定年が70才なのに、実際に裁判官に任命されるのは、60才を超えてからです。
だから、事実上二度目の国民審査を受ける最高裁判所の裁判官は、いないということになっています。
との記載があるのですが、
1.「実際に裁判官に任命されるのは、60才を超えてからです。」というのは事実ですか?
2.事実の場合、根拠となる条文があるのでしょうか?(最高裁の裁判官になるのは、40歳以上という年齢制限があるというのは、ネットでみたことがあります。)
3.「だから、事実上二度目の国民審査を受ける最高裁判所の裁判官は、いないということになっています。」というのは事実なんでしょうか?
以上の三点について解説をお願いします。 事実上の運用だから、根拠条文があるわけない
最高裁判事は、それだけの経験(人生経験、法学者経験さまざま含む)が必要だと
思われているのだろう。だから、革新的な判決は下されない >>369
嘘を言うな。審査基準論を書いてはいけない!などと明言されてはいない。
むしろ、採用した審査基準の中身が間違っていることにご立腹だ。
もっと言えば、審査基準論に立っていることを前提に採点実感が書かれている年すらある。
結論、審査基準論は答案上要請も否定もされていない。 >>370
「実際に」というのは、「事実上」とほぼ同義。
つまり、法律上、規定上の話は一切していない。
これで1と2は解決。
また3については、実際がどうなのかをすべて把握しているわけではないが、いずれにせよ、どうであれ規範的には全く問題なし。 >>372
要請も否定もされていないのなら、必要ないということではありませんか
言葉尻をとらえているようでは優秀な法曹にはなれませんよ
本質をみてください。みるのは本質だけでいいんです。 >>374
書いてはいけない、とお前は明言している。
これは規範上の禁止だ。
法律家としてこんなラフな用語法の許容するのでは、クライアントもたまったものではないな。
これは言葉尻ではなくむしろ本質だ。
そもそも質問者は審査基準論で書きたい人なんだから。
質問回答者としての自分の立ち位置もわからずアホ抜かすな。 >>376
反論できないとこのザマ。
さすがはねらー番長! >>378
はいはい。口だけ番長さん。
スルーしているはずなのに言い訳とは、口ほどにもないね。
とりあえず、真面目に勉強したい人に、嘘を吹聴して混乱させるのは最悪だから、今後はやめとけ。 >>375
法律家としてあるまじき発言ですね
憲法を語る資格すらありません
普段から丸暗記しているからそうなってしまうのです
本質をみてください なんかベテっぽいのまじキモいから消えて欲しいんだけど
法律かじった人みたいに、表面なぞっただけの知識ひけらかすのやめて 本屋で憲法起案演習を見てよさそうだなと思ったら
Amazonで酷評されてた
読んだ人いますか? >>381
法律家として何があるまじき発言なのか、全く指摘ができていない。
そんな話はいいから、さっさと375に反論してくれよ。
どのみち採点実感をミスリードして受験生を惑わしている事実は変わらないのだけど。 >>385
あなたは私の解答を丸暗記するでしょう
そんな答えはかえって有害です
自分の頭で考えてください
そうすれば本質がわかります >>387
なに言ってんだお前は?
反論が思い浮かばず、頭おかしくなったのか?
とりあえず、今後は嘘を吹聴するのはやめておきましょう。 判例の内在的理解って難しいな。
平等原則の違憲審査基準一つとっても、
判例の立場がどうかは人によって言うことが異なるんだよな。 決まった結論を出すために
適当に理由づけてるだけだしな 単なる興味本位なんだけど、統治行為論って海外由来?それとも日本独自の理論? 海外由来。
アメリカの政治問題の法理がミスリードされて我が国に入ってきている。 「令和」時代の新常識
早稲田大学
川岸令和・遠藤美奈など著「憲法」が、芦部にかわる必須の基本書となる 早稲田は法学部憲法は左派リベラルで、政経学部憲法は右派だったと思うんだけど
川岸先生はどっちの系統なの? 新4人組かなりいいな
芦部より良いんでね?
判例押さえるにも便利そう >>396
法学部憲法よりは穏健だがリベラル左派。師匠筋と袂を分かった。
このことで逆に政経憲法が学界からシカトされることはなくなった。
昔は中曽根ブレーンみたいのが揃ってた他の政治部門もそんなかんじ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています