憲法の勉強法28
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0001氏名黙秘
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2018/04/10(火) 05:06:34.34ID:iyZEAbnt
たちました
0029氏名黙秘
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2018/05/05(土) 06:53:25.15ID:XR5+Liz4
>>28
@衆議院の解散とは、衆議院議員全部について、その任期満了前に議員としての資格を
失わせる行為をいう。一般的に、解散は、自由主義的意義と民主主義的意義があるとされる。
解散権により内閣が議会に対する牽制を行い、解散に続く総選挙によって民意を問うという意義
が認められるからである。解散総選挙によって、議会と内閣の政治的一致が回復し、これにより、
議会と内閣の協働による政治運営が回復される。


AA内閣は、「消費税の増税の是非を国民に問うために」衆議院を解散しており、この解散は
憲法69条所定の場合には当たらない。そこで、もし衆議院の解散は69条所定の場合に限られる
のだとすると、設問の解散は違憲の国家行為ということになる。
そもそも衆議院の解散は69条所定の場合に限られるのか、これが、まず問題になる。
0030氏名黙秘
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2018/05/05(土) 06:56:46.14ID:XR5+Liz4
思うに、解散は、選挙を通じて衆議院を再構成し、その新議会の信任を受けて
内閣総理大臣の選出・内閣の再構成をもたらす。このように解散は内閣の議会に
対する牽制→総選挙による民意の吸い上げ→内閣と議会の政治的連携を行うよう
にするというメカニズムになっているから、このような機能させるにふさわしい場合
であれば解散する意義が認められるものと考える。
憲法69条は、内閣不信任に直面した内閣が採るべき方策を規定したものにすぎず、
それ以外の場合の解散を否定する趣旨とは解されない。
0031氏名黙秘
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2018/05/05(土) 07:00:12.28ID:XR5+Liz4
B次に、設問では、内閣が解散を決定しているが、憲法7条3号によれば、天皇が国事行為
として「衆議院を解散する」はずである。そこで、内閣に実質的解散権があるのかも問題となる。


思うに、衆議院の解散は本来政治的行為であるのに、天皇の形式的、儀礼的な国事行為と
なるのは(7条3号)、内閣の助言と承認を通じて内閣が解散という政治的行為の実質的決定を
しているからにほかならない。これは憲法の他の規定(4条など)との整合的な解釈である。
よって、内閣の解散権の根拠は7条3号に求めるべきであると解する。


Cさらに、閣議の決定が多数決でなされている点をどのように考えるかも問題になる。
0032氏名黙秘
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2018/05/05(土) 15:20:45.59ID:SRdeZm3A
衆議院解散の無効を争う裁判例は昭和27(1952)の苫米地事件がある。
0033氏名黙秘
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2018/05/06(日) 17:27:01.62ID:o4XDSZme
憲法を勉強するとき、とくに違憲審査に関して「審査基準論」と「三段階審査」という大きな枠組み
があることに気づく。審査基準論というのは、違憲審査に際して拠るべき基準を、権利の種類や
規制目的の種類により振り分けるものであり、憲法学会の主流を占めていた(現在も主流なのか
も)考え方である。

憲法訴訟の実務では利益衡量論が支配的であるが、そのあり方に対しては、従来から、制約原埋
を欠いた「基準なしの利益衡量」論である、という批判が投げかけられてきた。
利益衡量というアプローチは、人権の規制により得られる利益と失われる利益を比較して、得られる
利益の方が大きい場合に合憲としようと考え方である。
0034氏名黙秘
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2018/05/07(月) 22:16:31.07ID:JERyMQy+
このような利益衡量論については、どのようにして裁判官の主観的判断を回避すべきか
が課題となるのは必然であった。利益を図る客観的尺度がない中で、審査基準論は、
最低限必要な予測可能性を確保するべく原則順守的な利益衡量を考えようとしたのである。

それは、(表現の自由を中心とした)精神的自由権と経済的自由権を区別し、前者を「優越的人権」
とおいて、それに対する規制立法に対しては「厳格な基準」で審査に付すことにより、より厚く保護
するが、他方、経済的自由権に対する規制に対しては「合理性の基準」の審査が妥当し、
結果として広い立法裁量が承認される、という発想である。

ただし、経済的自由権に対する規制は、規制目的が消極的か積極的かで処理が異なり、
前者の規制には「厳格な合理性の審査」が妥当するという。
0035氏名黙秘
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2018/05/08(火) 09:56:44.43ID:JUuHaKZc
敷衍すると、@厳格審査の基準では、まず、立法目的の高度の正当性が問われ、
次に、立法目的を達成するのに必要最小限度の規制手段であるかどうかが検討される、
A厳格な合理性の審査 (中間基準)とは、経済的自由権に対する消極規制を主な対象とし、
まず、立法目的の正当性が、次いで、立法目的と規制手段の間の「合理的関連性」や
「事実上の実質的関連性」が検討され、さらに、立法目的を達成し得る「より制限的でない
代替手段 」の存否が問われる(LRAの基準)、B合理性の審査は、経済的自由権に対する
積極規制を主な対象とする。立法目的と規制手段の双方で立法府の裁量が広く認められ、
規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とされる(明白性の原則)。
このようにわが国の違憲審査基準論は、二重の基準論ひいては三種の基準論として発展してきた。
0036氏名黙秘
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2018/05/08(火) 09:58:27.61ID:JUuHaKZc
この審査基準論に対しては痛烈な批判が加えられている。権利の種類や規制目的の種類による
基準の振り分けがカテゴリカルに過ぎるとか、また、厳格審査の核心である必要最小限度の審査と、
厳格な合理性の基準におけるLRAの審査の違いは必ずしも明らかでないとか、さらに、司法試験や
大学の試験の答案では、審査基準論のカテゴリーに当該問題となっている人権を安易にはめ込み、
中間基準たる厳格な合理性の審査を多用する傾向にあるとか・・・・・・。
実務においても判例(裁判官)を縛ることはできていないと言われている。このような状況において、
審査基準論のように判例を外側から縛るという努力をするのではなく、むしろ判例に内在する理論を
究め、判例を拘束する指針を立てようとする流れが三段階審査論であるといえる。
0037氏名黙秘
垢版 |
2018/05/08(火) 22:16:40.34ID:JUuHaKZc
三段審査論の特徴は、

@保護範囲の問題(被制約法益が、憲法の保障する基本権の保護領域に入るか否か)
A基本権制限の問題(国家行為が基本権の制約を構成しているか否か)
B正当化の問題(かかる権利侵害は憲法上正当化できるか)
という内容と順序をたどる論証形式である。

(1)石川教授は、上述の@とAを入れ替えて、
@国家行為の権利侵害、A保護範囲、B正当化事由( 違憲性阻却事由) という順序の
論証の型を提案される。

(2)駒村教授は、石川教授の論証の順序に理解を示されている〔法学教室338p40〜〕。
0038氏名黙秘
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2018/05/09(水) 22:48:08.55ID:2BjHwulL
(ア)三段階審査論の@とAを「(違憲性の)発見の文脈」、Bを「(違憲性阻却事由の論証としての)
正当化の文脈」と称されている。

(イ)発見の文脈での論証は「一応違憲」ということを検証することである。

(ウ)正当化事由の論証は、基本権の制限が憲法上正当化できるかどうかの検証を行うことである。
基本権の制限が法律の根拠を有するかどうか(形式的正当化)、
基本権の制限が内容の点で憲法に適合しているかどうか(公共の福祉に適合しているかどうか。実質的正当化)
を論証する。ここでは
「一応違憲」の評価を前提とするので、合憲性の推定の成立する余地はなく、立法事実の存在の推定も成立しない。
0039氏名黙秘
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2018/05/11(金) 18:43:35.67ID:u5GdYjGd
〔2〕発見の文脈

(1)国家行為の権利侵害(上記A)では、問題となる国家行為を特定し、それにより惹起
された法益侵害の態様を検討する。権利侵害の態様は、従来の規制類型論と対応して考えられる。

(2)保護範囲(上記@)では、認定された権利侵害が、憲法の保護範囲内にあるか否を(権利主体論
の論点もこの段階で)検討する。これが肯定されれば、当該権利侵害は 「一応違憲」となる。
ここでは、「保護範囲の画定」とともに「保護強度の測定」もする。保護強度は、
@権利の重要性とA侵害態様を勘案しつつ、人格連関アプローチなどの原理的な尺度によって測定する。
0040氏名黙秘
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2018/05/12(土) 07:08:26.55ID:AxouLaE1
〔3〕 正当化の文脈
(1) 形式的正当化
ここでは人権が制約に服し得ることが前提となるから、内在的制約 や社会的相互関連性、外在
的制約等について言及したうえで、まず「法律の留保」の要請を充足していることを論証する。
(2) 実質的正当化
ここで重要な発想は、保護強度は、薬事法事件判決にも見られる論法、すなわち、人格連関ア
プローチなどの原理的な尺度から、権利の重要性と侵害態様の強度を考慮して判断され、保護
強度に応じて、正当化の論証の厳密度が変わってくるということである(違憲性が強く疑われ
るのであれば、正当化の論証も厳密なものが求められる)。
0041氏名黙秘
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2018/05/12(土) 08:33:42.68ID:y5mrfDrb
三段階は日本では無用の長物
試験で書いたら、ゼロ点評価
0042氏名黙秘
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2018/05/12(土) 13:50:59.67ID:AxouLaE1
前スレ憲法の勉強法27の>>854の引用

【審査基準論と比例原則・三段階審査】

 さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、
比例原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、T権利の保証範囲の
特定、U介入ないし侵害の有無の判断、Vその正当化の可否という三段階であり、V正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、@手段の合理性、A必要性、B狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、「審査基準論か比例原則か」という問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。

また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。V正当化の部分について、「スライディング・スケール的な思考方法をとる
こと」を、比例原則が志向する場合、たしかに「類型化を志向する審査基準論」との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。

しかし、もし、比例原則論者も「類型化の必要」を説くのであれば、結局は「B狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要がある」との審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、「審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから、別論を考えよう」という点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分)
0043氏名黙秘
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2018/05/12(土) 13:52:05.39ID:AxouLaE1
同じく前スレ>>855の引用

ドイツの手段審査は、アメリカの「B 中間審査基準における手段審査」に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように「A合理性の審査、B中間審査、C厳格審査を事案の類型に応じて
使い分ける」という枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
”事案の類型に応じて審査の厳格度を区別する”という「審査基準」の存在しない、その意味で「事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段である」と理解できるのではないか、(「審査基準がない」という
意味で”これを「裸の利益衡量」と性格づけた”ところ、(図星だったためだろうか)多くのドイツ憲法研究者から
論拠を示せないまま強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)

アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは”基準なしの「裸の利益衡量」(個々の
裁判官の恣意と直感)と評する”ことができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)

しかし、(三段階審査論の)「審査密度を高める」とは何を意味するのか。TUV@ABというスケールを使って
いることだけで、そう思いこんでいるのか? いや「現実に密度の高い審査がなされたかどうか」を、どのように
確認するのか。「どのような場合に、綿密に書かれている」と言えるのか。それを判断する基準が定式化され
ていないのである。審査基準論のように、「厳格度の違いの定式」があれば、「該当する定式に従った判断が
なされているかどうか」を判決理由から検討しうる。もちろん、「定式に該当しているかどうか」の判断は個々人
により異なりうるが、「定式の適用の違いが生じているか」が分かるから、透明性が高まるのである。比例原則
の場合は、”定式がない”ので、その分透明性に欠けることになる。私が、「比例原則は、結局(個々の裁判官
の恣意と直感だけによる、むき出しの裸の) 個別的利益衡量ではないか」と理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248)
0044氏名黙秘
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2018/05/12(土) 13:54:10.80ID:AxouLaE1
前スレ>>865の引用

アメリカ合衆国型の司法制度を採用した日本の憲法訴訟の実務で採用されて
いるのは、やはり二重の基準論を基礎においた審査基準論である。

この数年、受験憲法学において流布している「三段階審査論」・・・(中略)・・・
日本の裁判実務では採用されていないこの理論を、日本の将来の法曹
を担うものが、その資格を得るための日本の司法試験において、起案することの
意味を真剣に深く考えるべきである。例えば、弁護士になって、独自の制度と
法文化の下にドイツの憲法裁判所において展開された審査論に基づいた書面を
日本の裁判所に対して懸命に書いても、裁判所では一顧だにされないだろう。

(「憲法起案演習」 渋谷秀樹 p15)
0045氏名黙秘
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2018/05/13(日) 14:52:50.14ID:hjFHhSHO
国民の権利の哲学的正当化

ロールズ の「正義論」(1971年出版)は、自然法・自然権に訴えることなく、ロックやカントやルソ一の
社会契約論を現代化した。功利主義を斥け、カント哲学の影響を受け、人間を手段としてではなく
目的として扱うことを求める。

ロールズの発想を継受したのがドゥオーキンの権利論である。ドゥオーキンは、個人の権利の根幹に
「平等な配慮と尊重を求める権利」を置いて、個人の権利は共同体の福祉を理由に制約されてはなら
ないと主張する。ドゥオーキンの見解では、平等原理こそが優先される(リベラルな権利観念)。
  
しかし、同じく社会契約論的考え方にたっても、ドゥオーキンとは対照的に最小限度の国家を志向する
考え方もある。古典的リベラリズムから発展したリバータリアニズム (自由至上主義) を代表する
ノージックは、ロールズを批判し、「各人は、生命・身体・財産を侵害されず、侵害に対しては賠償を求め
たり自分や他人を守ったりする絶対的な基本的権利をもっており、国家の正当な権能は、暴力・詐欺・
窃盗・契約破棄に対して人々を守るという夜警国家的作用に限定されるべきだ」と主張する。

1980 年代に入ると、リベラリズムの土俵自体を批判する「共同体論」が現れた。サンデルは、個人の
アイデンティティはその道徳観も含めて、所属している共同体の中で育まれているものであるから、
リベラリズムがいうような中立的な正はあり得ず、どのような正義論も共同体で共有する特定の善で
しかないという。

この批判を受けて、ロールズは1980年代にその理論を修正し、「多元主義」の中における
「政治的リベラリズム」を提唱するようになる。
0046氏名黙秘
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2018/05/13(日) 14:55:34.20ID:hjFHhSHO
「切り札としての人権」は、もともとアメリカの政治哲学者ロナルド,ドゥオーキンが、
社会全体の利益に還元できず、それとは対立するにもかかわらずなお保障されねば
ならないものとしての権利を意味するものとして用いた概念である。

現在の憲法学においては、憲法において保障された権利を、社会全体の利益に還元
できず、社会全体の利益に反してまでも保障されるべき、個人の自律的選択を保障
する「人権」と、社会全体の利益を実現するという「政策」的な配慮のために保障された
「憲法上の権利」とに区別した上で、前者を意味するものとして用いられることが多い。
0047氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 12:23:56.11ID:IcDeUxhP
あっほんとだ

      ..∧_∧
   ☆┓(*・ω・*)
┏━┛┗━〇〇┓┏┓
┗━┓┏━╋┛┗┛┗┓
┏━┛┗━┫┏┓┏┓┃
┃┏┓┏┓┃┗┛┣┛┃
┃┗┛┃┃┣━━┻━☆
☆━━┛┗┛
0048氏名黙秘
垢版 |
2018/05/15(火) 17:16:29.98ID:QGArDoQ3
おっそようお
       /⌒ヽ   ♪  
      ( ^ω^)  おっおっおっ♪
 ピョン   ( O┳O)  
  ピョン   し-||-J  
       ⊂§⊃  
         §   
 ⌒ヽ〃⌒ヽ〃    
0049氏名黙秘
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2018/05/16(水) 00:14:33.45ID:dubyFsuT
外務省秘密漏洩事件(最決昭53.5.31)

「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、
その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法
性を欠き正当な業務行為というべきである。しかしながら、報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に
侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の
刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の
個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のもの
である場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない。」とし、
本件記者の取材行為は、・・・・正当な取材活動の範囲を逸脱しているものとした。
0051氏名黙秘
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2018/06/04(月) 21:18:13.67ID:doJsVHqm
A県の警察官は,]に係る犯罪捜査において、コンビニ店の経営者Yに対し具体的な説明を
することなく「犯人と思われる者が立ち寄った」旨を告げて捜査協力を依頼した。同コンビニ店
では、2か所ある入り口の1か所付近に,「特別警戒中 ビデオ画像防犯システム稼働中」との
掲示をするとともに、防犯ビデオカメラは,店内上部に固定され,作動しているビデオカメラのうち,
3台はレジスター周辺,2台は入口,1台は倉庫の入口辺りを,常時撮影するものとなっていた
からである。Yは,録画したビデオテープは2週間保存し,順番に上書きして利用している。
Yは、Xが来店したと思われる時間帯の映像が録画されたビデオテープを提供した。その後、
]は、逮捕・勾留されたが処分保留で釈放となり,結局、不起訴処分となった。Xは、Yが経営する
コンビニ店で缶コーヒーを購入した際、店内に設置されていたビデオカメラによって容ぼう、姿態を
撮影され、それを録画した本件テープがYからA県警察に任意提出されていたという事実を把握した
ので、Yに謝罪を求めたが、Yは取り合おうとしない。そこで、]は、Yに対して慰謝料を求めて損害
賠償請求訴訟を提起した。
]のYに対する訴訟において、Xはどのような憲法上の主張を行うかを想定したうえで、その主張に
ついてあなたの見解を述べなさい。
0052氏名黙秘
垢版 |
2018/06/10(日) 21:58:21.48ID:z2lN+3m1
ちゃぶ台返し

ォリャッ!! (#`Д´)ノノ ┻┻;:'、・゙
0054氏名黙秘
垢版 |
2018/06/12(火) 14:32:41.28ID:d0MuweO+
TACの肢別の
「前文は憲法改正の言B会を画するものではないとする見解がある。」という肢の解説
思いっきりイラつくな。

正解は「〇」であることには間違はない(こんな肢を間違う奴がいるわけない)が、
解説がトロ過ぎて怒りを覚えるレベル。

まずは解説。
「憲法改正限界論からは、国民主権原理「に反する一切の憲法・・・を排除するという前文
の文言が実体的改正禁止規定であるとされる。これに対し、憲法改正無限界論からは、
それ自体を改正しうるから前文は限界にはならない。」

これは、肢に対する解説になってない(対応していない)。「見解があるか否か」に端的に
答えればよいのであって、非対応の、しかも誤解を招く解説はやめて欲しい。

というのは、当該箇所が「実体的改正禁止規定」であるとするのは何も限界論のみではない。
無限界論からも「実体的禁止規定」と解する説はある。法実証主義的無限界論の中にある。
仮に、それを踏まえたうえで限界論からは実体的改正禁止規定であることには間違い
がないというのであれば、あたかも実体的禁止規定とするのが限界論であるかのような
誤解を招く表現は回避すべきだろう。

次に、憲法改正無限界論から、当該前文の箇所に法実証的意味を認める立場にたてば、
無限界論からも、憲法改正禁止の創設的意味を持たせることができる。
この立場からは、「解説のように」直ちに「無限界論に立てば・・・」ということはできない。

もっとも、その立場を(結果的には限界を認めるのであるから)「限界論」の範疇に入ると
評価するのであれば、学者の理解とは異なることになる。
0055氏名黙秘
垢版 |
2018/06/15(金) 00:12:53.60ID:sAxErhso
論文を書く訓練。普通は、答練を受けるだけじゃ力はつかないだろう。
事前に準備できることと、その場でしかできないことがあり、
その場でしかできないことはそれこそ普段の勉強の中で培われるもの。
一方、事前準備できることは、問題の所在、結論、理由が瞬時にセットで出てくるようにし、早く書けること、
判例を正確に覚え、短く書けるように意識しておくこと、くらいだろう。

論証パターンなんか覚えても役に立たない。
0056氏名黙秘
垢版 |
2018/06/15(金) 00:21:30.73ID:ed3NObgr
憲法は判例の原文をよく読みこんでおかないと解けないよな?
あと有名な反対意見も同じように読み込んでないと解けない気がする
百選の判旨だけでも足りないような
0057氏名黙秘
垢版 |
2018/06/18(月) 19:21:01.22ID:6euXGSgE
憲法26条の「教育を受ける権利」と「学習権」との関係について
どう考えてるか聞かせてくれ。

つまりさ、
@およそ国民は各自が学習する権利を固有の権利としてもつ。
A子供は、自らの学習要求を充足するよう大人一般に求めざるをえないし
親はこれに応じる義務がある。
Bしかし、国民各自がなしうることには限界がある。そこで、国家に対して
適切な教育の場を提供するようにできる権利を保障したのが26条の「教育
を受ける権利」である。
というロジックだろ?

そこで質問は「学習権」は26条の「教育を受ける権利」に含まれている
と言ってしまっていいのか、ということだ。
0058氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 14:59:37.33ID:sh+Ryt0Q
あくまでも学習権は背景的な理念であって26条上の権利ではない。
むしろ自然権的なそれ。
0059氏名黙秘
垢版 |
2018/06/25(月) 12:45:27.27ID:rC3nbl6E
司法試験では「わいせつ概念」が直接問われたわけではないが一応。

@〔チャタレイ事件判決(最大判昭32.3.13)〕「芸術面においてすぐれた作品であっても、これと次元を異にする
道徳的、法的面において猥褻性をもっているものと評価されることは不可能ではない。猥褻性の存否は
純客観的に、つまり作品自体からして判断されなければならず、作者の主観的意図によって影響さるべき
ものではない」とした。

B〔悪徳の栄え事件判決(最大判昭44.10.15)〕「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による
性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に……猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であっても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない。
当裁判所は、文書の芸術性・思想性を強調して、芸術的・思想的価値のある文書は猥褻の文書として
処罰対象とすることができないとか、……文書のもつ猥褻性によって侵害される法益と芸術的・思想的文書
としてもつ公益性とを比較衡量して、猥褻罪の成否を決すべしとするような主張は、採用することができない。
文書の特定の章句の部分を取り出し、全体から切り離して、その部分だけについて猥褻性の有無を判断する
のは相当でないが、特定の章句の部分について猥褻性の有無が判断されている場合でも、その判断が文書
全体との関連においてなされている以上、これを不当とする理由は存在しない」とした。

C〔四畳半襖の下張事件判決(最判昭55.11.28)〕「文書のわいせつ性の判断にあたっては、当該文書の性に
関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された
思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、
これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否か
などの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが
『徒らに性欲を興奮・・・・』(最大判昭32.3.13参照)といえるか否かを決すべきである。」とし・・、
本件文書が「刑法175条にいう『わいせつの文書』にあたると認めた原判断は、正当である」とした。
0060氏名黙秘
垢版 |
2018/06/25(月) 12:51:23.54ID:APYAvZnT
>>59
3要件。
絶対的わいせつ概念。
全体的考察。
考察の際の考慮要素。
裁判官基準。

これだけで十分。
0061氏名黙秘
垢版 |
2018/07/04(水) 08:55:41.23ID:/m5rrYza
漏れら極悪非道のageブラザーズ!
今日もネタもないのにageてやるからな!
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ∧_∧   ∧_∧    age
 (・∀・∩)(∩・∀・)    age
 (つ  丿 (   ⊂) age
  ( ヽノ   ヽ/  )   age
  し(_)   (_)J
0062氏名黙秘
垢版 |
2018/07/05(木) 19:18:03.35ID:lrECdRff
近代立憲主義と他者、今読み込んでいってるんだけど、
ぶっちゃけ、蟻川先生の憲法的思惟の二番煎じ感が否めない…。
憲法的思惟にはたしかに圧倒されたけど、それだけに、
二匹目のドジョウ感というか…。
著者が博学なのはよくわかるんだけれども、それ必然?みたいな。
著者の言いたい結論についてはそれほど反対ではないので、
それだけになんか残念。
0063氏名黙秘
垢版 |
2018/07/05(木) 19:29:17.59ID:lrECdRff
憲法的思惟が最終的に全てがつながってくるというか、
圧倒的展開だったから、それだけに、期待が大きすぎたのかも
しれない。
0064氏名黙秘
垢版 |
2018/07/05(木) 19:45:39.02ID:E3RUTxAI
>>62
早稲田の哲学好きが背伸びしてアリカワ読んで勉強したと必死にアピール
0065氏名黙秘
垢版 |
2018/07/05(木) 20:11:36.66ID:lrECdRff
>>64
お前らほんと学歴ロンダに厳しいなw
0067氏名黙秘
垢版 |
2018/07/06(金) 02:04:29.98ID:srB6EUI6
岡山ローの憲法本、すごくわかりやすい
0068氏名黙秘
垢版 |
2018/07/06(金) 13:22:09.63ID:bOVJL5iW
>>63
どれくらい時間かけて読んでいるの?
というか、あれくらいの本を読み込むのに、みんなどれくらいの時間かかるもんなの??
0069氏名黙秘
垢版 |
2018/07/06(金) 15:14:13.26ID:SrBa87bz
なんだか難しそうな本を読んでるんだなあ。
受験生なのか?
若手の学者のタマゴさんかな。これ予備試験スレで貼った問題(俺様が出題)。

〔問題1〕
次の各訴えについて、裁判所は司法審査をすることができるか。
(1)宗教法人Pは、末寺の住職AがPの教義からみて異説を述ベたとして、Aを僧籍剥奪処分
に付した。Pは、Aがこれにより住職及び宗教法人法上の代表役員の地位を失い、そのため
P所有の寺院建物の占有権原を失ったことを理由に、所有権に基づき、Aに対して当該寺院
建物の明渡しを求めて訴えを提起した。

(2)会派R所属の衆議院議員Xは、議員20名の賛成を得て法律案甲を発議しようとした。衆議院の
事務総長は、議員が所属会派の機関の承認を受けなければ発議を受理しないという慣行が確立して
いるところ、Rと事実上一体であるR党の国会対策委員長が法律案甲の発議を了承していないことを
理由に、不受理の扱いをした。Xは不受理が違法であるとして国家賠償請求訴訟を提起した。 

〔問題2〕
政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ、
政党助成金の交付を受けるためには『党首を党員の選挙によって選出しなければならない。
ただし同一人が3期連続して党首たることはできない』との条件を法律で定めたと仮定する。
この法律の合憲性について論ぜよ。
0071氏名黙秘
垢版 |
2018/07/13(金) 10:56:05.89ID:ytB/TIlx
>>70
パターンって?
0072氏名黙秘
垢版 |
2018/07/13(金) 12:36:56.36ID:KSUVL8MT
憲法とか判例だけでいいんじゃね?三段階審査とか日本の判例で採用されてないし、芦部のような重鎮は今や存在しないし。
0073氏名黙秘
垢版 |
2018/07/13(金) 13:09:57.26ID:1OTL4E5t
>>72
司法試験において比較衡量で解くの?
0074氏名黙秘
垢版 |
2018/07/13(金) 14:22:12.72ID:kZO8UAql
個別的比較衡量と総合的判断で十分
0075氏名黙秘
垢版 |
2018/07/13(金) 17:42:40.52ID:JOgiCLXj
マジで?
それで良い点付くの?
0076氏名黙秘
垢版 |
2018/07/13(金) 19:55:49.00ID:Vk1u8k5J
きちんとあてはめすればね。下手に三段階審査使ってあてはめスカスカじゃ負ける。
0077氏名黙秘
垢版 |
2018/07/13(金) 19:57:05.28ID:bM7XpErs
>>75
付くヤツにはつく。付かないヤツにはつかない。
結局、法律家らしい論じ方ができるほどに法的思考力が成熟しているかどうかなんだよね。
0078氏名黙秘
垢版 |
2018/07/14(土) 17:13:37.82ID:FzIf+x9u
本質がわかっていればどんな違憲審査基準でも合格点がつくよ
0079氏名黙秘
垢版 |
2018/07/24(火) 21:33:41.48ID:nl5AzvSz
  ワーワー
      .∧_∧                   ∧_∧ ∧_∧ スゴーイ
  ∧ ∧ (;;;;;;;;;;;;;;;)     ∧∧  ∧∧      (;;;;;;;;;;;;;;;;);;;;;;;;;;;;;;;)
  (;;;;;;;;゚ )(;;;;;;;;;;;;;;.)∧∧ (;;;;;;;;;;゚)(゚ *;;;;;;;)     (:;;;;;;;;;;;;;;;;);;;;;;;;;;;;;;;)
  ノ;;;;;;;;;| |;;;;;;|;;;;;;|(;;;;;;;;;;) ノ;;;;;;;;つ |;;;;;;;;|   ∧∧ |;;;;;;|;;;;;;;;|.|;;;;;;|;;;;;;|
0080氏名黙秘
垢版 |
2018/08/01(水) 20:45:45.88ID:dmXlov5C
憲法講義 第2版
本 秀紀 [編]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3800円
ページ数:560p
Cコード:3032
発売予定日:2018-09-20
ISBN:9784535523449
判型:A5

条文・解釈・判例・学説を解説し、憲法状況を捉え、歴史をふまえ現実に
立ち向かうツールとしての憲法理論を追求する意欲的教科書。
0081氏名黙秘
垢版 |
2018/08/02(木) 00:14:53.73ID:OakqJ5OY
左翼的内容だよね、きっと。
0082氏名黙秘
垢版 |
2018/09/01(土) 22:05:33.17ID:n4Y6YR4H
1930年 ロンドン軍縮条約締結
      日本政府には、膨れ上がった軍事予算を縮小させ政府赤字財政を
      健全化させる必要があった

1931年9月、満州事変勃発
        軍縮条約に不満を持つ軍部が独走して日本の大陸侵攻が開始された

1932年 軍部によるクーデター515事件、 首相が海軍士官の暴徒に暗殺される
      515事件によって、日本政府は満州から軍を撤退させることが出来なくなる。
      と同時に、満州占領を激しく批難する世界各国によって、国際連盟脱退を
      余儀なくされた

1933年 日本でのクーデター515事件からの影響、ドイツでヒトラーがクーデター、
      ドイツ国の全権を掌握した

1933年 日本は国際連盟脱退を強行

1933年 ヒトラーも国際連盟脱退を強行し、ドイツも軍備大増強へ

1936年 軍部クーデター226事件
      日中戦争を全面戦争に出来ず、軍部に不満。
      日本の主だった政治家が全て陸軍士官によって暗殺される

1937年 前年の226事件により、対中国の全面戦争が開始される
0083氏名黙秘
垢版 |
2018/09/01(土) 22:06:35.64ID:n4Y6YR4H
1941年8月 日本軍、陸伝いに中国南端まで到達、
         フランス領インドシナへの侵略を開始、
         10日間前後でインドシナ全域を占領してしまった。
         これを受け、米国政府、原油を含む対日完全禁輸を発動。
         事実上、日本の暴発を待っていた

1941年12月 日本軍による真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発

1942年1月 世界各国がサンフランシスコに結集、
         国際連合軍(現在の国連)の結成を宣言

1945年 大空襲、日本の都市の全てが焼き尽くされ消失した。

1945年8月6日9日 ヒロシマ・ナガサキ、原子爆弾の投下
             すでに原爆製造は量産体制、
             次は東京に原爆投下を予定。

1945年8月15日 日本はポツダム宣言を受諾し、
            日本は自ら無条件降伏を行うことを申し出た
            昭和天皇「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍べ。」

1945年9月2日  Accepted at Tokyo Bay, Japan.
            Douglas MacArthur
            Supreme Commander for the Allied Powers.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Instrument_of_surrender_Japan2.jpg

なお中国との戦争については、じつに1931年から1945年まで
継続していたことになる。
0084氏名黙秘
垢版 |
2018/09/01(土) 22:38:18.17ID:PZzFmicD
>>81
その通りだけど、活動家系でなくて学問系が集ってるのでレベル高い。
特に統治は読んで損しない。若干手薄の人権部分を補充してもらいたい。
0085氏名黙秘
垢版 |
2018/09/01(土) 23:06:54.24ID:n4Y6YR4H
1930年 ロンドン軍縮条約締結
      日本政府には、膨れ上がった軍事予算を縮小させ政府赤字財政を
      健全化させる必要があった

1931年9月、満州事変勃発
        軍縮条約に不満を持つ軍部が独走して日本の大陸侵攻が開始された

1932年 軍部によるクーデター515事件、 首相が海軍士官の暴徒に暗殺される
      515事件によって、日本政府は満州から軍を撤退させることが出来なくなる。
      と同時に、満州占領を激しく批難する世界各国によって、国際連盟脱退を
      余儀なくされた

1933年 日本でのクーデター515事件からの影響、ドイツでヒトラーがクーデター、
      ドイツ国の全権を掌握した

1933年 日本は国際連盟脱退を強行

1933年 ヒトラーも国際連盟脱退を強行し、ドイツも軍備大増強へ

1936年 軍部クーデター226事件
      日中戦争を全面戦争に出来ず、軍部に不満。
      日本の主だった政治家が全て陸軍士官によって暗殺される

1937年 前年の226事件により、対中国の全面戦争が開始される
0086氏名黙秘
垢版 |
2018/09/01(土) 23:11:33.44ID:n4Y6YR4H
1941年8月 日本軍、陸伝いに中国南端まで到達、
         フランス領インドシナへの侵略を開始、
         10日間前後でインドシナ全域を占領してしまった。
         これを受け、米国政府、原油を含む対日完全禁輸を発動。
         事実上、日本の暴発を待っていた

1941年12月 日本軍による真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発

1942年1月 世界各国がサンフランシスコに結集、
         国際連合軍(現在の国連)の結成を宣言

1945年 大空襲、日本の都市の全てが焼き尽くされ消失した。

1945年8月6日9日 ヒロシマ・ナガサキ、原子爆弾の投下
             すでに原爆製造は量産体制、
             次は東京に原爆投下を予定。

1945年8月15日 日本はポツダム宣言を受諾し、
            日本は自ら無条件降伏を行うことを申し出た
            昭和天皇「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍べ。」

1945年9月2日  Accepted at Tokyo Bay, Japan.
            Douglas MacArthur
            Supreme Commander for the Allied Powers.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Instrument_of_surrender_Japan2.jpg

なお中国との戦争については、じつに1931年から1945年まで
継続していたことになる。
0087氏名黙秘
垢版 |
2018/09/15(土) 01:10:34.83ID:hU3yYLSN
こんなバカどもが司法試験に合格して弁護士や裁判官になるのかと思うと絶望しか感じない。
0088氏名黙秘
垢版 |
2018/10/01(月) 18:44:01.30ID:4U0bdaOE
佐藤幸治・日本国憲法論の学説引用は、A説、B説はなくてニックネームつけて呼んでほしい。
0089氏名黙秘
垢版 |
2018/10/05(金) 15:42:26.84ID:Hk4WN6lc
憲法学読本 第3版
安西 文雄 (明治大学教授),巻 美矢紀 (上智大学教授),宍戸 常寿 (東京大学教授)/共著
(有斐閣)
2018年11月下旬予定
A5判並製カバー付, 398ページ
予定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-22761-3

立憲主義の背景にある歴史・原理に力点をおきつつ,それらが現在の憲法に
どう生きているかを平易に示す。コンパクトながら,重要な事項・判例を一応網羅し,
一冊で憲法全体を一通り学べる。民法や商法、刑法や刑訴法などのような
立法改正は皆無で、とくに改訂の必要は無いのだが、それでは著者、版元が
儲からないので、昨今よく行われる「売れ筋の本を理由無く頻繁に改訂した」
第3版。近年(ここ3年足らず)の重要判例や,憲法をとりまく情勢の変化なども
一応ふまえ無理矢野の改訂。
0090氏名黙秘
垢版 |
2018/10/05(金) 18:54:29.50ID:J+DQZeUi
憲法読本なんて初版で十分すぎるだろ

憲法は改正が成立して、初めて改訂版が必要となるだけ
0091氏名黙秘
垢版 |
2018/10/05(金) 19:21:50.02ID:F2/xZw6s
憲法学者たちは司法試験受験生を肴に書籍で金を儲けることばかり考えてるよな
0092氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 08:05:29.14ID:jiA0e/iQ
憲法を落とした
これまではAかBしか取っていなかったのに
何を勉強すれば良いのだろうか
判例は百選とか役に立たない気がする
0093氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 08:08:46.43ID:jiA0e/iQ
誰か事案なして解答の仕方を書いてくれないかな

問題1
貴方が訴訟代理人となった場合にどのような憲法上の主張を行うか

問題2
反論のポイントを述べた上で貴方自身の見解を述べなさい
0094氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 08:15:52.56ID:jiA0e/iQ
問題文を読み込むだけじゃ駄目だろうが
答案演習も今の自分には無理だ
採点基準を読んでもどう書けば良いのか分からない
憲法上の主張って職業選択の自由とかか
0095氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 08:16:53.54ID:jiA0e/iQ
昨日はおかしくなっていたから今日は休養する
来週は憲法の勉強だけをする
0096氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 08:17:33.36ID:jiA0e/iQ
平等で書いてはいけないらしい
0097氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 08:18:12.05ID:jiA0e/iQ
判例が百選にあるかだけ見てみるか
0098氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 13:29:31.53ID:c0oCn/OV
憲法の論じ方が分からない人は、まず、判例百選の事案の概要を見て、
憲法問題の定立の仕方を真似することだ。それが刑事訴訟なのか民事訴訟なのか行政訴訟なのか、
それぞれの訴訟のなかで、そのレベル・場面で、何を対象に、どのような立論で憲法違反を主張しているのかを
つぶさに観察することだね。

そして、超有名な憲法事件の最高裁判決ではなくて、その超有名憲法事件の地裁の判例の全文を読むことだ。
このあたりが感覚的に分かれば、あとは学者の議論や判例の法廷意見と反対意見の差異を答案に反映させたり
することができるようになる。あと重要なのは、関連する事案を集めて事案の類型化をすることだな。
これを答案に書いて説得性を持たせると極めて高評価を得られる。法務省もこれを指摘してたよね。
0100氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 13:05:03.93ID:Av4UOXvV
黒猫のつぶやきの参考答案を印刷してみた
ただ、教員が採点基準で書くなと言っていた平等で書いているんだよなあ
それと百選のコピーと印刷した判例と期末試験の問題を読んでみる
百選とかは数え切れないぐらい読んでも覚えられなかった
記憶が全然できない
覚醒剤を使うと暗記できるらしいけど
0101氏名黙秘
垢版 |
2018/10/25(木) 23:34:48.79ID:QWeSVe5E
来年あたり、パスポート没収事件がくると思う
行政法としての問題でもありかな?
ってことは本試験というよりもローの定期テストに出そうw
0102氏名黙秘
垢版 |
2018/11/21(水) 10:13:51.02ID:fVv9QEus
アンチ三段階審査のじぶんに
やっと肌に合う使える演習書が見つかった

これと芦部3部作で戦うぞ
0103氏名黙秘
垢版 |
2018/11/22(木) 19:34:07.44ID:L+ASNoEK
>>102
なんて演習書?
まさか辰巳の合格思考?
0104氏名黙秘
垢版 |
2018/11/24(土) 17:35:23.27ID:0atsxA46
美濃部・憲法講話読んだ?
0106氏名黙秘
垢版 |
2018/11/28(水) 12:05:52.00ID:HHeEPt8P
27日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは社説で、日産自動車の
前会長カルロス・ゴーン容疑者の逮捕について、勾留中の取り調べには
弁護士が同席せず、自らの権利を守ることができない一方、資金流用疑惑が
メディアに次々とリークされる状態は「宗教裁判」のようだと批判した。
最大20日間の勾留が認められ、再逮捕もできる日本の司法制度は、
暴力団の取り調べならいざ知らず、犯罪歴のない国際企業の幹部には適切
ではないと論評。「共産主義の中国なのか」と疑問を呈した。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112800028&;g=soc 
0107氏名黙秘
垢版 |
2018/12/09(日) 10:37:53.70ID:EDbgv/HV
読本の改訂版が出たけど
何か変わったの???

前の版が2014年だからまだ十分に新しいのに
何で改訂版が出たのかな
0108氏名黙秘
垢版 |
2018/12/09(日) 14:58:22.39ID:2yePVsIT
憲法学者って、左翼ばっかり?
読んでて、うんざりする
読本も押し付けが酷いね
新しいのはまだ見てないけど
0109氏名黙秘
垢版 |
2018/12/09(日) 15:20:04.19ID:/e6bg3HJ
>>108
大石眞教授は保守的(他の憲法学者から相手にされない右翼学者とは違う)
左翼とは一線を画す古典的自由主義を取るのが阪本昌成教授。
0110氏名黙秘
垢版 |
2018/12/09(日) 18:26:01.44ID:1C2d44EQ
>>107
その間に何件重要判例が出たと思ってるんだよ
0111氏名黙秘
垢版 |
2018/12/09(日) 21:08:32.05ID:HATNakr9
>>108
基本的に護憲だから、右翼が多いね。
左翼のように(合法的な革命を目指す)改憲派は少数。
0112氏名黙秘
垢版 |
2018/12/09(日) 21:19:48.86ID:HATNakr9
ちなみに、大石眞教授もある面で護憲的だったり改憲的だったりする。
政教分離に関して、最高裁判例に猛烈な批判をしているし。
0113氏名黙秘
垢版 |
2018/12/09(日) 22:08:50.58ID:HATNakr9
>>739
意思表示を要素とする法律要件

って記憶しているが、書く機会なんてないだろ。口述でも聞かれないだろ。
書いたり聞いたりするのは「強取」とかだろ。

ふと思ったのだが、強取ってなんて読んでる?今の一般的な読み方と
制定当時の読み方は違うんだよね。
0114氏名黙秘
垢版 |
2019/01/03(木) 08:26:32.45ID:B8Cc94ZT
百選読むの面倒くさい。
辰巳のまんがじゃだめかな。。。
0116氏名黙秘
垢版 |
2019/01/04(金) 03:02:35.65ID:wOE8Yv24
芦部憲法って改訂する必要あるの?
高橋先生の補訂前のものも原典として売って欲しい
0117氏名黙秘
垢版 |
2019/01/04(金) 03:35:53.45ID:DC1gaXrE
>>116
死んて20年立つのにいまだ後釜無し
憲法学は進化が止まってるの?
0118氏名黙秘
垢版 |
2019/01/04(金) 11:16:49.87ID:wvD0nXXH
三段階でみんな欠くようになったじゃん。
0119氏名黙秘
垢版 |
2019/01/04(金) 20:05:27.85ID:12tFFP9C
三段階審査=手形の二段階創造説と同じ

ただの学者の無意味なオナニー学説
0120氏名黙秘
垢版 |
2019/01/10(木) 14:06:53.73ID:7Qub70ey
憲法ガールがわからん
終わってるかな
0121氏名黙秘
垢版 |
2019/01/10(木) 16:45:04.47ID:LDmPuStB
憲法ガールが分からなくても大丈夫
あんな高尚な議論も答案も必要ない
辰巳から出てる過去問の優秀答案の再現見れば浮世離れしてることがよくわかる
0122氏名黙秘
垢版 |
2019/01/10(木) 16:50:01.26ID:wgblbQHv
ドイツ語もドイツ憲法裁判所の事案も判例も読めない
書けない話せないくせに三段階審査かぶれの知ッタカのDQN弁護士が
書いてるクソ本なんて、尻拭き紙にもならんゴミ箱に投げ捨てろ
0123氏名黙秘
垢版 |
2019/01/10(木) 17:30:37.31ID:79MpQmuE
>>120
学説の羅列で本質をわかってない人が書いてるよね。
憲法の地図も酷い
0124氏名黙秘
垢版 |
2019/01/10(木) 19:27:26.10ID:M6hmdbC1
慶應ロー全面特待生が絶賛してるというのに。
0125氏名黙秘
垢版 |
2019/01/10(木) 23:11:47.05ID:fCCTnRAo
憲法の地図は判例と調査官解説からコピペしたものだから
そんなひどくはないだろう。
0126氏名黙秘
垢版 |
2019/01/11(金) 17:08:51.03ID:KrmcmKSB
>>125
羅列コピーだから意味をなしてないんだよな
0127氏名黙秘
垢版 |
2019/01/12(土) 22:40:08.29ID:4KA17D3V
>>114
百選って何のために読んでるの?
特に憲法で要旨読んで何の役に立つのか教えてほしい
0128氏名黙秘
垢版 |
2019/01/13(日) 10:33:58.31ID:CAYjoYp+
>>127
判例と微妙に違う事例が問題に出るから
そこを突っ込めるようにするためじゃない?
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