民法の勉強法■22
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>>87
異質とは?
たしかに不法行為法はどちらかというと英米法の影響が強いような気もしないでもない。 現行民法の契約法も英米法=古代ローマ法そのものじゃん。
offerとacceptanceによってcontractができるわけで。 詐害行為取消権の行使期間を出訴期間に変更して時効中断の概念を否定し、
長期を10年に短縮して、 長期間、法律関係が不安定になることを解消した(新 法426条)。
これに伴い、破産法176条の行使期間の 長期も10年に短縮された(整備法41条)。 新法424条の2は相当価格処分行為について、原則として詐害行為性を否定し、 例外的に
詐害行為性が肯定される要件を明確化した。
平成16年破産法改正では支払不能前の既存債務 についての担保供与行為又は債務消滅行為
は原則と して否認対象にしないとされた結果(破産法162条 1項)、否認対象とはならない行為が
詐害行為取消権 の対象となり得るとの不整合が生じた。そこで、新法 424条の3第1項は、
偏頗行為につき規定を新設し、 「支払不能」の要件を追加して破産法との整合を図るとともに
通謀詐害意図を要件として加重した。 六法を買おうと思っているんだが、現行法をわざわざ買うのはなぁ ポケット六法と判例六法は新民法が普通に掲載され、旧民法はポイント落として□に囲まれ併記されている。 とりあえず旧法で一度試験受けなきゃいけないんだけど、
債権総論ってSシリーズで良いかな?
流石に薄すぎ? >>95
別に問題はない。判例集を使えばね。
債権総論、最新版(4版)は改正民法に切り替わってるから、古書で旧版を買うべし。 民法改正対応のよい基本書ある?
ハイブリッドとプリメールってのが対応済みみたいだけど、
あまり聞いたことのない基本書なので… zzz〜
,-∧,,∧-- 、
/ (-ω-` ) /
r-くっ⌒cソ、 / いい本があったら起こしてね
ノ '、 , 、 _, ' / /
.(_,. ././
,(.,_ `'ー-、_,,..ノ/
~`''ー--‐' >>98
佐久間毅「民法の基礎1総則〔第4版〕」
四宮和夫・能見善久「民法総則〔第9版〕」
道垣内弘人「担保物権法〔第4版〕」
潮見佳男「新債権総論T(j法律学の森)」
潮見佳男「新債権総論U(法律学の森)」
潮見佳男「基本講義 債権各論T契約・事務管理・不当利得〔第3版〕」
潮見佳男「基本講義 債権各論U不法行為〔第3版〕」
中田裕康「契約法」
窪田充見「不法行為法〔第2版〕」 「18歳成人」改正民法が成立…22年4月施行
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180613-OYT1T50039.html
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法は13日午前の参院本会議で、与党
などの賛成多数により可決、成立した。2022年4月1日に施行される。「大人」の定
義が変わるため、国民生活に大きな影響を及ぼしそうだ。飲酒や喫煙は、健康への配慮か
ら「20歳未満禁止」を維持する。
施行されれば、成人年齢の変更は1876年(明治9年)以来、146年ぶり。少子高
齢化の進展を踏まえ、若者の自立を促して、社会の活性化につなげる狙いがある。
民法改正に伴い、年齢ではなく「成年」「未成年」で区別を定めた約130の法律は、
自動的に区別の基準が「18歳」になる。提訴などの司法手続きは、18歳から自分の意
思で行えるようになる。資格や免許などに関する法律も影響を受ける。たとえば法施行後
は18歳でも医師、公認会計士、司法書士などに就ける。ただ、実際には大学卒業などの
要件や試験ごとの制限もあり、影響は限定的とみられる。
2018年06月13日 10時53分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
「18歳で成人」2022年4月から 改正民法が成立
2018年6月13日 15時45分 NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180613/k10011476031000.html
(リンクのみ) >>103
佐久間毅「民法の基礎2物権」第二版の予定は来年19年4月頃とのこと。 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/14(木) 16:55:44.40 ID:uga9NtrK
【民法改正に伴う基本書・電話確認情報】
・佐久間毅「民法の基礎2物権」→改訂予定有 来年19年4月頃
・安永正昭「講義 物権・担保物権法〔第2版〕」→改訂予定無
・潮見佳男「プラクティス債権総論〔第4版〕」→改訂予定有 準備中、来月7月くらい
・中田裕康「債権総論〔第3版〕」→改訂予定有 いつ頃かは決まっていない。今年末〜来年。
・河上正二「民法総則講義」「物権法」「担保物権法」→改訂情報無し とりあえず手っ取り早く改正法対応ざっーと読むとして
総則:ST第4版、orアルマ1第6版
物権:SU第4版、orアルマ2第3版
担物:SU第4版
債権総論:SV第4版
契約法:アルマ5
事務管理・不当利得: 潮見イエローT第3版
不法行為:潮見イエローU第3版
家族法:アルマ7第5版
こんな感じになるのかな?
ぶっちゃけ 双書or内田 +潮見改正法の概要
で、十分な気もするが 新法では,不動産賃貸借を中心に,主に判例・従来の一般的な理解に基づく規律の明確化が図られた。
? 賃貸借の存続期間の上限が20年から50年に伸長された(新法604条1項)。
? 目的物一部滅失時のルールの見直し
ア 新法では,賃借人の帰責事由によらない目的物の一部滅失の場合,賃借人の賃料減額請求
(旧法 611条1項)をまたず,当然に賃料が減額される(新 法611条1項)。
イ また,一部滅失により使用収益が不能となり,残存部分では,賃借人が賃借目的を達成できない
場合,賃借人の帰責事由の有無にかかわらず,賃借人は契約を解除できるようになった(同条2項)。
? 賃貸人たる地位の移転及びその留保 新法は,契約上の地位の譲渡に関する新法539条の2の
特則として,対抗要件を備えた不動産賃貸借につき, 賃貸人たる地位を譲渡人に留保できる場合を
明記した (新法605条の2第2項前段)。譲渡人・譲受人(又はその承継人。以下同じ)間の賃貸借が終了
すると,譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は譲受人に移転する(新法605条の2第2項後 段)。
従前の内容で賃借人の地位を保持できるようにして,従来の賃借人を保護する趣旨である。
? 不動産賃借人による妨害の停止の請求等
対抗要件を備えた不動産賃借人の賃借権に基づく妨 害排除請求権・返還請求権が明文化された(新法605 条の4)。
なお、従前,敷金に関する一般的規定はなかったが,従来的な規律を明文化した。
新法の敷金に関する規律は,「動産」の賃貸 借にも及ぶ。 民法演習サブノート210問 新刊
沖野眞巳/窪田充見/佐久間毅 (著)
税込価格:3,132円
出版社:弘文堂
発行年月:201807上旬
ISBN:978-4-335-35742-8
民法を学ぶ初歩の段階で、教科書や授業で学んだ知識を
210の具体的な事例で確認できる、初めの第一歩として
最適な演習書。 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/21(木) 23:35:28.67 ID:TtckxUlq
中舎民法ってどうなんだろう?
@民法総則とB債権法(債権総論+契約法)が出て、次はA物権法らしいけど。
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/21(木) 23:42:52.38 ID:UpMxNzyL
中舎は、論点や情報の網羅度が高い。
論点の記述は、もう少し実質論も書いて欲しいかな。
@総則の、「詐欺取消しの取消し後の処理」とか、
もう少し書いて欲しい印象だったけど、
A物権法でそこが補われているようなら嬉しいな。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/21(木) 23:49:22.47 ID:TtckxUlq
>>
独自説はある?表見法理あたりが専門らしいけど。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/22(金) 14:01:38.10 ID:R3WLTf
中舎@総則第2版は「多少私見を増やした」と書いてあるが、
条文、論点、A判例、B通説、C有力説、D自説をちゃんと書き分けてるから、混乱しない。
論点と学説が整理されたシャープな本。「事例多めの(学説整理の)緩い本(事例本)」と併用したほうが良いかも。
受験生的には馴染みなくても、表見法理など@総則B債権分野では学界のまあそこそこ程度の人だから安心しる。
かつての我妻、松坂や、少しまえの内田や近江、加藤雅、大村みたいにひとりで民法全分野の基本書制覇を狙って、いま意欲的に頑張ってる人
内田が改訂せず上がりだとフェードアウトして、中田裕や佐久間、潮見、松井宏らは全分野制覇は無理だから、
改正法施行後、意外と受験界でメジャーになるかもしれない。 中舎債権法読んでるんだが、代物弁済が載ってなくないか?
弁済の項には見当たらないし、事項索引にも載ってない。 Sシリーズ民法V 債権総論、初刷りは買わないほうがいいね。
@50-1頁、安全配慮義務について、改正前民法下での最判S50.2.25を
改正後民法の消滅時効に変えているのでめちゃくちゃな解説になって
いる。
A66-7頁、規範統合説の説明において、消滅時効に関しては不法行為
の方が被害者に有利な場合もあるとしているが、改正後民法において
は、債務不履行構成も不法行為構成も人の生命身体に関わる消滅時効
期間は同じなので誤り。
B238頁、弁済の時間について改正後民法に規定が設けられらたのに
その解説がない。
C259頁、代物弁済を要物契約と改正前民法の情報をそのまま載せている。 中舎債権法、ちゃんと代物弁済載ってました。お詫びします。 中舎債権法、一応読了した。 なかなか良い。
@条文…規定から直接読みとれる事項・論点
A解釈…規定を解釈すれば読みとれる事項・論点
B発展問題…文字通り。
に分けて論じているのは画期的と思う。 >>115
総則のほうはどう?
そっちのレビューも是非してくれ 民法演習サブノート210問
沖野 眞已、窪田 充見、佐久間 毅・編著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 440ページ
定価:本体2,900円+税
発行日:2018/07/12
ISBN:978-4-335-35742-8
Cコード:1032
210の具体的な事例で民法の基礎知識をゲット!
■教科書や授業で学んだ知識を事例で確認できる、基本中の基本を学ぶための演習書。
■1項目2頁。1頁目(表)に簡単な設例と質問、そして、参考判例を、2頁目(裏)に解説。
基本的に1項目1論点。なかみは、条文を確認するものや、判例を確認するものばかり。
しかも、1冊で民法全体をカバーしています。
■全国の法学部・法科大学院で、民法の授業を担当している40名の先生方の「こういうとこ
ろを基本として押さえておいてね」というメッセージを集約した演習書。
■民法を学び始めたばかりの人が独習で使うも良し、友人と一緒に、民法の知識を復習・確
認するも良し、あるいは、民法全体の勉強を終えた人が総復習にチャレンジするも良し。使い方は自由です。
この本で、楽しく民法を学び、基礎知識を身につけて下さい。
【目次】
〔民法総則〕 1~35
〔物権〕 36~70
〔債権総論〕 71~107
〔契約〕 108~140
〔事務管理〕 141~143
〔不当利得〕 144~147
〔不法行為〕 148~175
〔親族〕 176~194
〔相続〕 195~210
コラム:相続法の改正をめぐる動き
民法演習ノート。行政法並のやる気。今更。 中舎民法総則のレポート。
債権法と同様に@条文(から直接導き出せる論点)→A解釈(によって導ける論点)→B発展問題
に区分して解説している。これは好き嫌い分かれるかも。
法典順ではなく、法律行為を中心に体系立てて論じているのも特徴。
表見法理の専門家なので、独自説を主張している箇所があるけど、まあ通説的見解も
きちんと説明しているので問題ないだろう。
良い点は、図表を用いておりわかりやすいところ。、
たとえば、法律行為の効力否定原因はこれだけの数ある!と明記したりするところ。
ちゃんと改正民法にも対応してるしいい本だと思うよ。 プラクティス民法 債権総論(第5版) 新刊
潮見 佳男 著
(信山社)
出版年月日:2018/07/25
ISBN:9784797227826
判型・ページ数:A5変・720ページ
定価:本体5,000円+税
信頼の債権総論テキスト・第5版。約800のCASEを駆使して、民法理論がどのような
場面で使われるのかの理解を促し、「制度・概念の正確な理解」「要件・効果の的確
な把握」「推論のための基本的手法の理解」へと導く。2017年(平成29年)5月に可決・
成立し、6月に公布された民法(債権法)改正対応版。先端的・発展的項目はmemo
欄にて解説がなされる。
https://www.shinzansha.co.jp/book/b372672.html アルマ契約法、「契約締結上の過失」が載ってないなと思ったら、
契約交渉打切り責任という項目で論じられていた。
契約責任が過失責任ではなくなったから,契約締結上の「過失」
という表現が適当ではなくなったのかな? ようやく総則と物権終わったと思ったら>>95で買ったはずのSシリーズ債権総論が行方不明に
とりあえずブックオフに行ったら書き込みのないダットサンの債権法が100円で売ってたので購入
意外と読みやすいからこれで良いかな? ざざっと基本書読んだり、予備校講義を受けたら
問題集をやりましょうや。
それが実力を飛躍的に向上させる。 改正法対応で、ざざっと基本書で読むのに
AコースSTUV(9月W)と
Bコース中舎総則(もうじき物権)債権法(で契約法まで、事務管理不当利得不法行為はSWか潮見U)
どっちがベターだろうか >>127
改正前民法を理解してるなら、潮見民法(全)をひと回しすれば良いかと。
そして、商事法務の一問一答か、有斐閣の民法(債権法)改正のポイントを読むべし。
Sシリーズは債権総論が誤植ならぬ嘘が書いてあるので初刷りはオススメしない。 潮見は債権法改正の概要(法案)だけ読んだ。これは良かった。
全は要らない、という認識。(そもそも潮見の基本書は肌に合わない)
それなら、薄くてもちゃんとした基本書ざざっと読んだほうがいい
という認識なので、ABプラン。(SVは改正法の対応不良か?)
有斐閣のは悪くないけど、多人数の雑多な共著で
書き方が勝手気ままで、今ひとつピンぼけで、全然いいと思わなかった。
いきなりあの本だけで改正法を理解しようとする人は可哀相(他で一応理解した後2冊目以降の副読本ならあり)
商事法務の一問一答は、まもとなモノを見た験しがないので
買う気がしない。 >>112
これ有斐閣にメールしましたか?
本当に酷いですね、間違いだらけ
あとこれも
D改正民法は415条で債務不履行における過失責任を否定した。
とあるけど、これで本当にいいのかな?
「過失責任を否定した」とは単純に言えないんじゃないかな?
立証責任の分配が変わっただけで少なくとも立法担当者はそうみていないし、
学者で議論がある。 >>112>>131
これ2刷りで訂正されるのかな?
まさかすぐ第4版補訂版が出ないよね 質問いいかな?
改正民法は瑕疵担保責任を契約不適合責任へと再編した。
売買の契約不適合責任は、
1)物の種類・品質・数量の契約不適合
2)権利の契約不適合
に分けられる。
そして、請負の契約不適合責任には、売買の契約不適合責任の
規定が基本的に準用されることとされた。
それでは、
*建物の請負契約において、当該建物に問題がある場合、
→物の種類・品質の契約不適合の問題となる。
*ソフトウェア開発請負契約において、当該ソフトウェアに
著作権侵害がある場合、
→権利の契約不適合の問題となる。
*では、ソフトウェア開発請負契約において、当該ソフトウェア
にバグがある場合はどうか?
一見すると、物の種類・品質の契約不適合の問題になるように
思えるが、ソフトウェアは物ではない。じゃあ権利の問題かと
いうと、おそらく異なる。はて、いかに解するべきか? ちなみに、改正前民法に遡ると、
民570条の売買の瑕疵担保責任の「売買の目的物」はモノ(有形物)を意味した。
これに対して、
民634条の請負の瑕疵担保責任の「仕事の目的物」は有形無形の仕事を含む
と解されていた。
立案担当者はこの「目的物」の用語の解釈の差異を見落として安易に売買の
契約不適合責任規定を請負に準用させたのではないか?どうだろう? 至誠堂の話題書刊行予定から
新しい基本書シリーズかな
なぜか物権(担保物権)と債権総論が無い
債権法改正と民法学 1 総論・総則
販売価格:14,040円(税込)
著者:安永正昭/鎌田 薫/能見善久・監修
発行元:商事法務
サイズ:A5判上製 (584ページ)
(2018年9月下旬刊行予定)
債権法改正と民法学 2 債権総論・契約(1)
販売価格:12,960円(税込)
著者:安永正昭/鎌田 薫/能見善久・監修
発行元:商事法務
サイズ:A5判上製 (528ページ)
(2018年9月下旬刊行予定)
債権法改正と民法学 3 契約(2)
販売価格:11,880円(税込)
著者:安永正昭/鎌田 薫/能見善久・監修
発行元:商事法務
サイズ:A5判上製 (488ページ)
(2018年9月下旬刊行予定) >>136
タイトルからして、基本書じゃなくて改正民法の講座ものか論文集だろう。 なんとか投資を回収しようと、あの手この手でいろいろな本を出している感じがする。 不当利得って衡平二元説ってアウト?
最近では類型説が一般的で衡平二元説は排除されつつあるなんて記載があるんだが… 今回の法改正でそこは何も弄られてないから、
理論的には依然として可能だろう。そして、判例ないし
答案で使うなら衡平説のほうが簡単ともいえる
(我妻&双書で書いて、×はつけられることはない)
ただ、最近の趨勢として類型論が多数説化しつつある
というのはいえるだろうけどね、ただ類型論も千差万別だから
まずどの類型論なのかきちんと書いた上でそれに沿って矛盾無く
解決を示さなければならないのがかなり面倒ではある 取消しの法的効果については明記されたんじゃなかったっけ? 「このような規定(121条の2)が設けられることにより、改正後の民法は、不当利得、
少なくとも給付利得については、衡平説(公平説)ではなく、類型論を基礎に据えて
いることが明らかである。」潮見・民法(債権関係)改正法の概要・30-1頁 学者は自説の論拠に法改正を我田引水するだけ
特に潮見とか内田はその偏りが大きい
衡平説の論者がどう考えるか
判例がどう動くか
ここはまた別次元の話
従来の判例や解釈論を動かす、という意図があるなら
立法担当者がその旨を明言するはず。
様子を見てみようってこと
類型論は仔細に見ていくと、各自マチマチで
いまだこれっという統一したモノが見えないからね >>143
立案担当者の一問一答にも、法121条の2は「不当利得の一般規定に対する特則」
と書いてあるんだけどね(一問一答35頁) 曰く
「不当利得の一般規定(民法第703条、第704条)がそのまま適用されると
考えることも可能であったが、一つの契約から生じた結果の清算である
ことからすれば、有効な契約を解除した場合と同様に、当事者双方の義務
が相互に関連するものとして処理をするのが合理的である。」
完全に類型論です。 なるほど、そこまで言い切ってるなら
給付利得に関しては、類型論(的)といえるだろうね
ただ、原状回復って具体的に何を指すのだろうか?
ここは依然として解釈に委ねられているし、善意や制限能力者に関しては
不当利得の一般規定(衡平説)に近い規定が盛り込まれており、この点は
必ずしも類型論の契約の巻き戻し、原状回復の指向となじまないものがある。
さらに、肝心の703〜708条は変わってないからね。
例えば、契約の成立で契約編にある条文と総則にある条文が齟齬する場合、(特に
断りがなければ)各論にあるものが特別法>一般法として優先しうる。もしも法改正で
不当利得を類型論に変えたいというなら、703〜708にところにその旨の改正規定を置かないと、
衡平説は完全には消えないと思うけどね 類型論なんか論文書くとき、
めちゃくちゃパニくりそう… そうかね?
契約の巻き戻しの給付利得とそれ以外の類型と覚えておけば、
司法試験上は足りると思うけどね。 給付利得は類型論で、
侵害利益は衡平論でいいのかな? 類型論というか、
給付利得=契約の巻き戻しなので、703、704条の適用がない。
それ以外=703、704条が適用される。
不正確だけど、ざっくり言うとこう覚えておけば司法試験的には大丈夫じゃね? 不当利得規定が適用されない類型があるということが類型論の意味だから、
本件では契約の巻き戻しなので703条、704条が適用されないというべきと書けば、
類型論を知ってるものとみなされるわけ。 類型論で、転用物訴権とか騙取金による弁済のところ論文書けるの?
理解してない奴は無茶苦茶な論文になるだろ? 類型論って誰のどの説なのか?しっかり確定して理解しないと
書けないと思うよ
きちんと理解しようと思ったら
近江(とそこに挙がってる文献も?)と加藤雅ぐらいをがっつり読まないと駄目だろう
手抜きで立場が曖昧な内田、潮見あたりだと、まずきちんと理解できない
知らず知らずのうちに誤解したまま、いろんな学説をごった煮でメチャクチャ書いてしまうだろう
類型論は生兵法は大ケガの元、の典型例 「思うに、給付利得と非給付利得という基本的な分類を把握しておけば
基本的にはよく、名称の差異にこだわる必要はない。」
円谷峻『不法行為・事務管理・不当利得(第3版)』305頁 鈴木禄やもそんなコト言いながら
他と違う点や独自な点が多すぎる
Sもかなり独自の説
だから、誰のどういう類型論なのか
しっかり確定して矛盾なく書き切ることが
要求される 類型論って
じつは学者毎一人一説状態、と言っても
過言じゃないといえる、混乱したカオスの領域だから
もともとドイツ民法からの輸入品だけど
日本法とまったく違う理由と内容から生じたものだから
どうしてもそうなっちゃうところがある Sは3類型でたぶん四宮あたりに近い説だけど(同じか不明)
なぜそういう類型論が他の説より妥当なのか?その理由付けが皆無。
また、従来の衡平説だとどうなって、自分らの類型論とどう違うのか?そこ(だから妥当)が無いのが致命的
さらにもう一方の雄加藤説(いわゆる箱庭説)に対する言及も皆無。
Sだけだと、類型論は非常に危うい(類型論=所与の理由無き優雅独尊の俺様説になっちまう、これは法律論として致命的×)
SWは他の箇所もかなり酷い出来損ないの巻なんだけどw むしろ、類型論じゃない基本書って今出てるのか?
(箱庭論は類型論の一種として) 類型論って各自みな一人一人内容が違うんだけどな
誰のどの類型論なのか、どういう内容なのか
それを語らないと、何も始まらない 類型論が主流で衡平説はなくなつつあるってあるけど、みんなそれぞれ主張が違う…
類型論を主張しつつ、転用物訴権とか騙取金は衡平説が当てはまるなんていってる奴もいるw 類型論にケチ付けてる奴、この態度では絶対受からんな。 2020年施行の民法改正の影響で、民法の択一式問題の過去問題集の結論(○が×になるなど…)まで変わる肢は全体の何割くらいになりますか? みなさん民法の基本書
改正法対応版に切り替えましたか?
オイラ従来使ってた著者の基本書が
改正法対応するものが少なく、切替えに手間取ってます
できればベースとなる基本書は著者は変えたくない困ったなあ 潮見改正法”案”の概要と解説民法(債権法)改正のポイント
しか持ってないけど、これと従来の基本書でいけるかな? >>168
法案の概要から、微妙にアップグレートしてるから、
もしプロ法曹になるつもりなら、改正法の概要に
買い換えるべし。 金欠だから、それは絶対無理
必要な基本書、百選など買うのにも苦労してるのに
潮見の阿漕な頻々な改訂商法に逐一付き合う気はサラサラ無い
改正法案と改正法はまったく条文に変更なしで可決成立した以上、潮見はこれで打ち止め 中舎はどうなんだろう?
もうじぎ物権(担物ふくむ)が出るらしいから、
総則から契約法まで単独著者で揃うことになる
もしも著者の筆致や考え方と合うなら、
これはかなり魅力的な選択肢になり得る(内田、松井、近江らに代わる基本書として)
(施行時までに事務管理不当利得不法行為まで書く、という噂もある)
一気に買いそろえるのは合わないリスクがあるから、
とりあえず一冊試し買いするなら債権法かな? ついでに
中田は悪くないが、やや大部過ぎ。同じ内容で
もうすこし簡潔に書いてほしい
佐久間、潮見の京大派はまったく肌に合わず受けつけない 潮見は、損害賠償で過失責任主義を否定しているけど
これって潮見だけの説だよね?
あと契約不適合責任に基づく解除や損害賠償請求は
無過失責任ではなく過失責任? >>174
@債務不履行の損害賠償のことなら、Sシリーズ債権総論も同じ。
A解除は帰責事由要らない。損害賠償は415条の規定が適用さ
れるので、潮見説によると過失は不要。 >>175
いやあ、ありがとう!
一人、潮見の黄色本読んでて、自分が理解できているか
不安になったものでw
また質問しますw 解除はそういう理解でいいかもしれないが
(契約の拘束から免れるだけだし、改正法もそういう方向)
損害賠償についてはどうなんだろう?
証明責任が転換されただけで、過失不要と言い切っていいのかな?
まだ潮見第3版もS第4版も高くて買えないので
しっかり読んだわけじゃないが……… そもそも契約に過失責任の原則が適用されると解したのがそもそもの誤り。
ベストを尽くせばいい手段債務ならともかく、
結果債務で物の引渡しができなかったけど、ベストを尽くしたので損害賠償無しね!
というのはばかげた話。 もうそうだとすると、
いったん契約を結んだ以上、徹頭徹尾、結果責任主義の
もの凄く怖い世の中になって
泣きをみて人生破綻する市民が続出する虞があるな
近代私法の三大原則である過失責任主義を
こんなに簡単に切り捨てていいモノなのかな?
潮見が本当にそんなコト言ってるとしたら、
潮見説(潮見本)はゴミ箱に捨てるわ あと、潮見先生は、
たとえばバザーの中古品の売買なんかの場合には、
そのような厳格な責任は認められないだろうと言ってる。
要は、債務の発生原因と取引上の社会通念で決まる。
ゼロか百かではないんだよね。 随分恣意的で得手勝手な理論だな
そんな曖昧なまま法改正して、オレ様解説なんかするなよ >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
(学費は年間13万円 通学の十分の一)
独学力―慶應通信から東大教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/interview/
慶應義塾大学通信facebook
https://www.facebook.com/KeioCC/
仮面浪人可・春秋の年2回入学願書
8月10日〜9月10日/2月10日〜3月9日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
18歳〜入学可能。学生の8割が30歳以上
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
・入学検定料1万円
・受験は郵送で書類審査のみ(東京に行く必要無し)
・健康診断必要無し 債権総論(日評ベーシック・シリーズ)
石田 剛、荻野奈緒、齋藤由起 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1900円
ページ数:p256 判型:A5
Cコード:3332 ISBN:9784535806825
発売予定日:2018-10-10
民法の債権総論分野を基礎から丁寧に解説する教科書。難しい制度や
概念も、無理なく理解できるよう基礎だけを分かりやすく叙述する。
物権法 第2版(日評ベーシック・シリーズ)
伊藤栄寿、大場浩之、水津太郎、秋山靖浩 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1700円
ページ数:p208 判型:A5
Cコード:3332 ISBN:9784535806832
発売予定日:2018-10-10
債権法改正・相続法改正に対応。物権変動総論・動産物権変動など全面的
に書き改めた第2版。初学者向け教材として、独習に最適な教科書。 新ハイブリッド民法3 債権総論
原田 昌和、古積 健三郎 、松井 和彦、松尾 弘 [著]
(法律文化社)
本体価格:(予定)3000円
ページ数:p352 判型:A5
Cコード:3032 ISBN:9784589039637
発売予定日:2018-10-10
2017年民法改正対応版「債権総論」。
抽象的な法規範が実際の事件でどのように適用されるのか
イメージしやすいようにCaseを用い、関連する話題はTopicで、
先端的な問題について考える契機となる論点についてはFurther Lessonで
解説し、読者に立体的な理解を促す。
序章に債権法改正の概要も盛り込む。 二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則 関空連絡橋事故 原因は「予見できない異常気象」 タンカー船長
http://www.sankei.com/west/news/180913/wst1809130072-n1.html
予見不能で過失なし、したがって損害賠償義務なしと言いたいのだろう。
しかし、台風接近で気象庁が厳重な警戒を呼び掛けていたのだから、
「予見できない異常気象」という言い訳は通らないだろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています