明確性の基準と合憲限定解釈の関係がいまいち理解できません。
芦部先生の本には「合理的な限定解釈~によって~不明確性が除去されない限り~法規それ自体が無効になる」とあります。
これは法文の明確性の有無の判断として合理的な限定解釈ができるかどうかを検討するという趣旨だと思うのですが、
ここにいう合理的な限定解釈=合憲限定解釈なのでしょうか?
芦部先生の本ではこれより後の頁の都教祖事件の解説の中で初めて合憲限定解釈の意義が説明さてており、明確性の理論の頁では「合理的な限定解釈」というのみで「合憲限定解釈」という言葉は使っておりません。