憲法の勉強法28
憲法で基本書読んでて何となく停滞感があるんだけど
憲法論点教室ってどうですか?基本書以外に買って読む意味がある?
受験生にとっては趣味的で無駄な本? 答案の書き方がわからないなら、
いいんじゃないかな。 憲法択一の勉強法について教えて下さい。
いきなり過去問を解くと殆ど間違えてしまいます。
伊藤塾の古い短答マスターを聴いても大丈夫でしょうか?
古いのはやめといた方がいいですか?
他に良いやり方があれば教えて欲しいです。 最初は解いても間違ってしまうし、解説詠んでも分からないからイライラしちゃうよな >>196
基本書→判例集→問題集→基本書→判例集→問題集………の繰り返しじゃない?
何回も回していたら、全部が早くなるよ。 >>198
ありがとうございます。
基本書読むと眠くなり困ってます。
憲法が1番眠いです。 >>197
はい、立憲主義とか国民主権のところでもう間違えまくりで辛いです。 古いテキストなんか使うなよ
改正前の憲法条文なんか見てどうするんだ 「立憲主義」も「国民主権」も当たり前のように使用している概念だけど
そもそもが多義的だからなぁ〜 泉佐野市民会館と上尾市福祉会館の結論を分けたものは何?
佐藤幸治を読んでもよく分からない 事件記録を丹念に読み比べてみれば、自ずから理由は分かるだろう? >>206
判決文全文読んでも分からないから聞いている
もったいぶらずに教えてよ 憲法をくらしと福祉に活かそうでは、ありませんか(キリッ 判決文全文って…
そんな学生レベルの話をされてもなぁ
俺は「事件記録を全部」と言ったんだぞ、当事者の主張・書証・尋問調書を先ずは目を通せ
手を抜くんじゃあない >>209
> 俺は「事件記録を全部」と言ったんだぞ、当事者の主張・書証・尋問調書を先ずは目を通せ
その部分に判例性ある? >>210
はあ〜疲れる
その人は、おそらく分からないから、在り来りのレスで誤魔化しているだけ。
>>204での「結論を分けたものは何」という限定した質問だけど、
結論を分けたものは事案の相違ということ。
一般に、判例を分析する時には規範と事実に分けて考察すべきだが、
泉佐野と上尾で規範にほとんど相違はない。より詳細に言うと、上尾は泉佐野を
一歩進めた規範を立てているとはいえる(が、大筋は同じ)。
で、事案をみると、泉佐野では衝突の可能性が極めて高かったのに対し、
上尾では衝突の可能性が抽象的で主観的予測に基づく程度のものだったということ。
細かい部分を捨象して、結論だけを言えば上記のようになる。
はあ〜 疲れる 実を言えば、そういう質問者の問題意識が非常に重要であって
予備試験も司法試験も、「そういう事案の性質や中身の処理が判例に照らして
どう処理できるか」が問われる。それが現場思考ということであって
何も「自由な思考」が試されているわけではない。
泉佐野では、以前から暴力沙汰・衝突が何度もあり、そのような緊張関係が存続し、
それが今回の集会でも具体的に予測できること、
ところが、上尾では、たしかに内ゲバで殺害事件があったが、それも新聞記事レベルでのことだし
ましてやその緊張関係が現在存在し継続しているかどうかは不明といえるし、
集会は合同葬を行うために行われるので(葬儀に殴りこんでくるようなことは一般的にはないのが社会通念)
衝突し(生命・身体・財産が害されるという)危険性は具体的に明らかではない。
ということ。
はあ〜 >>210
しょーもな。
当事者の主張とか所詮ただのヒントやん。裁判官の判断・結論が異なった理由を聞いているのに…。
事案類型が一緒なのに結論が異なるのであれば、それは事実とそれに対する評価が両事案で異なっていたということだよ。
もちろん事件記録を読めばより良く分かるだろうけど、こんなものは判決文の読み比べでも十分に分かるわ。
要は、読み方の問題。 >>212
ただ、はぁ〜とため息つきながら語っている内容の方は正しい。
司法試験に受かりたいだけなんだからオーバーワークを不必要に推奨するな。
お前の頭の中が正しいことは解ったが、アドバイスが適切ではない。 憲法の停滞感を打破するため
基本書つ芦部、読本、佐藤を精読するだけじゃなく
作法(新版激安中古)、判例から(激安中古)、射程(初版激安中古)を一気に速読してみることにした
何か見えるかな〜、時間の無駄かな○| ̄|_ >>215
時間の無駄だとは思わないが、極めて効果が薄いと思います。
精読⇔速読の繰り返しは理解と記憶に定着させる効果があると
思います。しかし、どこで(どのレベルで…短答で得点できないのか、
短答は常勝するが論文で歯が立たないのか、そもそもインプットがしんどいのか)
停滞しているのかわかりませんが…何冊も速読するよりも
同じ項目を同時に数冊読む方が効果は高いと思います。
何も、その学者の体系をマスターするわけではないのだから、その学者と心中する
ような本の読み方は不要でしょう。
立憲主義と国民主権のことを書いていた人かな?
が、 国籍法2条1項に関する最判平成14年11月22日は、最判平成20年6月4日によって
変更されたと考えて差し支えないか?
それとも事例が微妙に異なるのか? 判決文に記載された「原審が適法に確定した事実」だけで、事案の違いからくる判断の違いは、分析できる筈
そんなふうに考えてるのは、お子様か学生か実務経験のない学者だけよ
実務法曹(JBP)は、そこまで最高裁の事実摘示の能力が高いとは思っていない。
だから、みんな迷ったら事件記録を読む
なんのために確定事件記録の閲覧権を法が保障してるのか、分からないうちは、まだまだ小童よ。 >>216
返信有難う
論文3回連続受けてるけど、
どうも安定しない。
(インプットに難儀してる?自覚はさほどない)
ベースは芦部(+百選)だが、どうも主張・反論型に馴染めないのと、
今ドキ三段階審査型で書かないと点数が入らない感じがしてるのと、
関連する判例に言及しながら書くと実務家が驚喜して点が上がる噂がある。
で、三段階審査の枠組と判例の言及と主張・反論型に対処するため、
とりあえず予算千円で買えた中古三冊をダメ元で速読してみることにしました
作法と判例からを同時並行で3日ぐらいで速読予定(何か見えたらそれを改めて精読)
極めて効果が薄いってかハァー >>219
今の出題の主流は主張反論型ではなくオピニオン型じゃないの? 夫婦別姓判例の合憲判断って
結論ありきで
書かれてる
憲法の判例って
こう言うのが多すぎ あらかじめ審査基準とか考えないのが普通だからな
最高裁のメンツは数年で変わっていくのに、後世の裁判体の判断枠組みを規制するような「意見審査基準(笑)」なんか明示するわけないじゃん。 >>222
審査基準作れる?
法的拘束力あるのは憲法本文だけなのに。 審査基準を作るような人間は、複雑系が処理できない大脳力が貧弱なお子様でしょ。
基準作れば、あとは細かいこと捨象して、エイやって判断できるからね
でもそんな手抜きは実務では許されない
基準なんかで思考停止して、良い妥当な判断ができるわけがない 荒井由実→松任谷由実
関根恵子→高橋恵子
改姓しても職業に支障のない例はいくらでもある LRA基準とか、まさに駄目小僧が使う判断枠組だよ
より制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とする基準とかじゃあ、OKになる手段は理論上1つになってしまう(他の手段はより制限的なのでNG)
それって国会裁量を認めずに、裁判所が立法するのと同じだからな
司法権の越権行為も甚だしい
憲法41条に違反する審査基準だよ 逆でしょ
わざわざ改性しなければいけない理由なんか
現代にはないでしょ、昔は家と言うものが重視されてたから
まだわからんでもない
そもそも国会議員が夫婦別姓でOKって法律作ったら
途端に、別姓は合憲です!と正反対になるわけで。
相対基準で理由付けしてるから判決文が変になる 憲法には、別姓にしろとか同姓にしろとかいう条文はないからな
そんなもん国会裁量の範囲内だわ
なので別姓法律でも合憲だし同姓法律でも合憲
当たり前だのクラッカー
こんなことで最高裁判所の裁判官審査で、バツ印つける運動してた奴らは、憲法が分かっていない素人 >>216
200です
215は私ではありません。
来年5月に司法試験を受けますが択一を解くのは初めてです。
基本的人権のところからあまり間違わなくなったので、少しホッとしています。 東京都管理職訴訟に対する佐藤と高橋の評価って全く一緒なのな
それとも学界の定説なの?
〔佐藤幸治〕
ここでも「制度」の構築・維持が優先され、「権利」の視点がきわめて弱いように思われる。
(高橋和之〕
要するに、「制度」を「人権」に優先させているのである。 条文の解釈…分かる
判例の解釈…まだ分かる
学説の解釈…は?w 憲法概論T
大石 眞 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 4900円
ページ数 550p Cコード 1032
発売予定日 2021-12-31
ISBN 9784641228092 判型 A5
旧著『憲法講義』に大幅な加筆,リライトを行い,装い新たに世に送る本格的体系書。議会制度,憲法史,宗教制度をはじめ憲法学の各領域を幅広く研究の対象としてきた著者が,憲法附属法にも幅広く目を配りつつ,統治構造のあり方や問題点を考究・解明する。
憲法概論U
大石 眞 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 4500円
ページ数 500p Cコード 1032
発売予定日 2021-12-31
ISBN 9784641228153 判型 A5
旧著『憲法講義』に大幅な加筆,リライトを行い,装い新たに世に送る本格的体系書。総説・統治機構分野を扱う『憲法概論T』に続き,本書では基本権保障についてカバーする。近年の重要判例,社会情勢なども盛り込みながら詳述。 こんなところで正解の勉強法を出したら、受験生の大半がまねをすることになって
合格レベルが一気に上がるからねー。適当に嘘混ぜて真偽をわからなくするのが
一番だよね 正解を書いたところで実践するやつは少数だと思うがな >>233
こういうことが頭に浮かんじゃう人が、一番不合格に近そう。
そもそも人を蹴落とすレベルの試験じゃないからなぁ。半分弱が合格する試験なんだから。 基本書ぐらい読んでも支障ないでしょ
基本書に掲げられている参考文献全てを読むわけでもないでしょ? >>237
この人が正しい。
>>236
判例の話をしなくなったら負けだが、基本書の話をするだけでは負けない。むしろ、上位合格者の多くは基本書も潰している。
あえて下位滑り込みで合格したいのなら、頑なに基本書を拒否してもいいかもやけど。 司法試験受験界では、基本書や問題集を「潰す」「回す」という言い方をするね。
その内容は、受験生各自に依存しているから、人によって全然違う意味になる。
精読と同時に縦横無尽に読み込む人から、サラッと一読・二読ですませる人まで。 >>241
権威を持ち出して反論した気になる人間が、一番の愚か者。
法律婚を自然的自由のごとく語っていたら、上の人が言うように憲法が分かっていないということになるが、婚姻によって受けうる法的利益をある一定の属性を有する者に対してのみ原理的に排除していたら、それは平等原則違反の問題を生じさせる。 未成年の子がいる人の性別変更を認めない規定は合憲 最高裁が初判断
12/1(水) 19:49配信
毎日新聞
未成年の子がいる人の性別変更を認めない性同一性障害特例法の規定は、個人の尊
重を定めた憲法13条などに違反するかが争われた家事審判で、最高裁第3小法廷(林
道晴裁判長)は11月30日付の決定で「規定は合憲」との初判断を示した。未成年の
子がいる兵庫県の50代の申立人の特別抗告を棄却し、性別変更を認めない判断が確
定した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宇賀克也裁判官は「違憲」との反対意見
を述べた。
決定などによると、申立人は男性として生まれ、幼い頃から男性として過ごすことに
違和感があったが、親の勧めで女性と結婚。長女が生まれた後に離婚した。2019年に
性別適合手術を受け、神戸家裁尼崎支部に性別変更の家事審判を申し立てた。同支部
が20年2月に申し立てを却下し、大阪高裁も即時抗告を棄却したため特別抗告した。
04年施行の同法は、年齢に関わらず「子がいる人」の性別変更を認めないと規定。
最高裁は07年、「子がいる人に性別変更を認めた場合、家族秩序に混乱を生じさせ、
子の福祉の観点からも問題を生じかねない」と規定を合憲とした。08年の法改正で
「未成年の子がいない人」に性別変更の要件が緩和されたが、今回の決定は「07年
の判例に照らして、憲法に反しないことは明らか」と述べた。【近松仁太郎】 井上達夫「立憲主義という企て」及び「法という企て」に言及している憲法テキストって存在しますか?
あったら是非読んでみたいです。
井上氏の在職中ライバルだった長谷部論文集にはガリレオ宜しく「それでも基準は二重である」が参考文献にあがっていましたが…羽鳥書店。 井上達夫は
国民は、政治家や知識人やジャーナリストたちの嘘や詭弁に従うのではなく、
憲法と安全保障の問題を一人一人が考え、自分たちが立憲民主主義を
発展させるべきだという。国民は己の無知に開き直らず、自己を批判し啓発
する他者との議論から学び続けろという。 憲法 第8版 新法学ライブラリ
長谷部 恭男 [著]
(新世社)
本体価格(予定) 3450円
ページ数 512p Cコード 3332
発売予定日 2022-02-24
ISBN 9784883843381 判型 A5
日本において現に機能している憲法が何か,に重点をおいて
記述する長谷部憲法学テキスト最新版.NHK受信料訴訟,岩沼
市議会議員出席停止事件,孔子廟事件等に関する新たな判例に
ついての記述を加えるとともに,平和主義,立法の意義,予算,
裁判官の良心等,各所で説明の加除補正を行った. 早稲田大学が誇る偉大な憲法学者、石田光義先生の名著「憲法要論」を通読したおかげで、一発で司法試験に合格しました。 憲法T 総論・統治 第3版 LEGAL QUEST
毛利 透 (京都大学教授),小泉 良幸 (関西大学教授),淺野 博宣 (神戸大学教授),松本 哲治 (同志社大学教授)/著
2022年03月下旬予定
A5判 , 440ページ
予定価 3,080円(本体 2,800円)
ISBN 978-4-641-17950-9
関西人4人組による憲法(総論・統治)を説く
憲法U 人権 第3版 LEGAL QUEST
毛利 透 (京都大学教授),小泉 良幸 (関西大学教授),淺野 博宣 (神戸大学教授),松本 哲治 (同志社大学教授)/著
2022年03月下旬予定
A5判 , 480ページ
予定価 3,300円(本体 3,000円)
ISBN 978-4-641-17951-6
関西人4人組による憲法(人権)を説く 西修教授、松浦一夫教授、遠藤美奈教授、野畑健太郎教授らは早稲田大学政経学部から同大学院政治学研究科に進学された。小林昭三、清水望、渡辺重範、石田光義、川岸令和をはじめとする多くの憲法学者を輩出した大西邦敏の学統に属し、さらにその後輩たちが学界で活躍している。
現在の憲法「通説」に対抗する有力学者の経歴を見ると、京大と早稲田政経の出身者が少なくない。堅固な東大憲法学の呪縛を解くために、早大政経出身の憲法学者が西教授、松浦教授、遠藤教授らに続くことを期待したい。
「東大憲法学にアリの一穴」を目指して研究に努められたい。 辰巳のスタンダード短答オープン受けた人いる?
去年の短答合格者だけど、これ本試験より絶対難しいだろ・・・ 東大の権威(笑)って百害あって一利なしだからね
憲法なら、向こう40年は早大政経学部系比較憲法学の川岸令和(司法試験合格)
、遠藤美奈(司法試験非合格)、八木秀次(司法試験非合格)らの天下だろうよ 東大の権威(笑)って百害あって一利なしだからね
憲法なら、向こう40年は早大政経学部系比較憲法学・憲法政治学(大西邦敏の学統)
の川岸令和(司法試験合格)
、遠藤美奈(司法試験非合格)、飛田綾子(司法試験非合格)、渡辺重範(司法試験非合格)、辻健太(司法試験非合格)、池田実(司法試験非合格)、東裕(司法試験非合格)、
八木秀次(司法試験非合格)、西修(司法試験非合格)、石田光義(司法試験非合格)らの天下だろうよ 川岸令和先生、遠藤美奈先生、西修先生、竹花光範先生、飛田綾子先生、辻健太先生、渡辺重範先生、八木秀次先生、石田光義先生、池田実先生らは、早稲田大学政治経済学部の誇るべき伝統的憲法学の手法である
比較憲法学、憲法政治学(大西邦敏教授の学統)の発展に寄与されています。 「オンライン国会」が現行憲法で可能。衆院憲法審査会で各党合意
2022年3月3日
衆院憲法審査会は3日午前、「緊急時のオンライン国会審議」をめぐり総括的な討議を行い
憲法56条第1項が定める「出席」の解釈について「緊急時等には例外的にオンライン出席も含まれる」との報告書を
賛成多数で議決。
これまで自民党は「憲法改正が必要」との立場だったが、「解釈で可能」とする各党の主張を受け入れた。
近く細田衆院議長に説明する。
同項は、衆参両院本会議の定足数を「総議員の3分の1以上の出席」と規定。報告書はこれに関し
今国会中に行われた3回の議論を紹介する形で、
「緊急事態が発生した場合等において本会議開催が必要と認められるときは、例外的に『オンラインによる出席』も含まれると解釈できる」と明記。
その根拠については、国会内のルールを国会議員が自ら決定する「議院自律権」を挙げる。
ただ、(憲法改正なしに)オンラインでの「出席」が認められるかどうかは、憲法学者の間でも意見が割れる。
自民党自身がこれまでは否定していた。
これに対し、共産党は「越権」と反対。赤嶺政賢議員は「憲法の個々の条文の解釈を多数で確定させるなどという
きわめて乱暴なやり方は断じて認められない」とし、「憲法審査会があたかも憲法条文の解釈権を持つかのようにふるまうのは越権行為だ」と厳しく批判した。
赤嶺氏は報告について、「参考人の意見を一切無視したものだ」と批判。
参考人高橋和之東大名誉教授は「56条1項は憲法上の明確なルールであり、権力の乱用を防止するための規定だ」として、
オンライン出席は認められないと明確に主張、只野雅人・一橋大教授も「慎重な検討が必要だ」と繰り返し指摘したと述べ、
「両参考人が提起した問題に向き合おうとしないばかりか、憲法解釈上の疑義が提起されている問題について、多数決で『意見の大勢』だと結論
づけようとしており、絶対に認められない」、「『緊急事態』を口実に、権力を縛る憲法の規定を緩め、立憲主義を踏みにじることは許されない」と強調。
ただ自民党の新藤義孝議員も、報告について「議論はこれで終了したのではない」として、
「緊急事態条項を憲法に整備しておくことについて、包括的に議論することは喫緊の課題だ」と発言。 改めて思うが
憲法学者て頭おかしい人だらけなんだな 長谷部恭男は、あまり信用できないなあ。
東大にいたときは、安倍政権に協力的だった。
早稲田に移ると、反体制的になった。
この人は、自分の周囲に合わせて、見解を変える人だね。
長谷部恭男は、カメレオン。 >>258
左翼系学者のいう通りにしたら財政破綻かつ今のウクライナ化待った無しだからな 橋下徹とツイッターで論争している篠田教授の評
https://blog.goo.ne.jp/sunsetrubdown21_2010/e/89dddadf091424487f6b0b08f752fe36
これらの憲法学者に共通して見られる特徴は、「反米主義」を自らの議論の正しさの基盤としている点です。
憲法学を認めないと、日本はアメリカの属国になる、といった考え方を持つ人たちにアピールし、反米主義が価値判断の基準となっている人々の間で人気を維持しています。
では、四人の特徴を個別に見ていきましょう。
・宮澤俊義―宮澤教授は、太平洋戦争中には英米主導の国際秩序に挑戦すべきと主張し、太平洋戦争を称賛していました。
終戦後は、大日本帝国憲法のままで何も問題がないと主張していたのです。
新憲法がGHQによって起草されたことを知ったときには、あえてポツダム宣言受諾時に日本国民が主権を握る革命を起こしていたとする「八月革命」説を唱えて、憲法におけるアメリカの影を消しました。
これによって起草者が意図しなかった憲法解釈を学界通説とするイデオロギー的基盤をつくったのです。 ・長谷部恭男−長谷部教授は、冷戦終焉後の世界において、自衛隊を違憲とし続ける憲法学通説は持ちこたえられないと考え、「良識」によって自衛隊は合憲となる、とする思い切った主張を展開しました。
ただし本人としては、これは憲法学を守るための微調整に過ぎなかったのです。
安保法制や現在の改憲論の議論においては、憲法学者を代表して、反アべ・反米主義を大々的に掲げた言説を展開しています。
・石川健治―石川教授は、安保法制の際に、「これはクーデターだ」「集団的自衛権は異物」といった政治スローガン的な言説で「反アべ・反米主義」を前面に押し出した言説を広範に行いました。
師匠の樋口陽一への忠誠心を表現したかったなどと噂されましたが、学者としての問題関心は哲学的な方面に偏っており、政治的言説の学術的な裏付けは、研究業績から解析することはできません。 ・木村草太−木村教授は、マスメディアやSNSを通じた憲法学者の広告塔の役目を果たしている人物ですが、自意識過剰で「自分が論争に勝利した」という宣言を出すことにのみ過剰な関心を持つ傾向があり、論理的な精緻さを度外視する傾向があります。
安保法制の際に集団的自衛権を違憲とする主張を声高に行ったため、現在でもその収拾に苦慮しているところが見られます。
たとえば日本国憲法には「軍事権」の規定がないから、日本は「軍事権」を行使できない(他国の憲法にも「軍事権」なるものの規定はないのだが)といった意味不明な主張を根拠にして、次々と論理的に飛躍している結論を導き出したりする態度などが象徴的です。
法哲学者の井上達夫教授らが木村教授を強く批判していますが、他の憲法学者も距離を置き始めているようです。 >>259
それは君の誤解。旧民主党政権下で仙谷官房長官との間で特定秘密保護法制定を策していたところ、民主党が下野してしまった。そこで、それを後にパクったアベ自民に賛同したにすぎない。したがって、長谷部さんはその他についても是々非々の立場。それゆえ事案によっては将来、再び自民党案に賛同する可能性もある。 >>259
>早稲田に移ると、反体制的になった。
長谷部のどこが「反体制的」なのか。君は彼の本に目を通していないのではないか。それゆえ、仮に反政府的であっても彼が反体制的である要素は微塵もない。もっと勉強なさい。 >>263
>法哲学者の井上達夫教授らが木村教授を強く批判していますが
全体として、かなり主観的バイアス濃厚な意見だとお見受けした。しかも、それは君が軽率にも誤解する理由ではないと思われる。 >>261
>終戦後は、大日本帝国憲法のままで何も問題がないと主張していたのです。
そこに宮澤の師匠たる美濃部達吉の存在を考慮に加えないと一面的な評価に陥る。今も続く東大法学部の部分社会的「慣習」は当時も濃厚であったはず。 また戦後いち早く基本的人権につき積極的に発言したのが、むしろ専攻の関係で相対的に軍国主義からの圧力を免れていた我妻榮であったのである。 拳法といえば五獣の拳!
竜の拳、蛇の拳、虎の拳、鶴の拳、豹の拳
アチョーアチョーアチョー!! https://president.jp/articles/-/29566?page=2
長谷部教授によれば、立憲主義は、「公」と「私」を区分し、「公」が「私」に介入しないようにすることから、生まれる。価値規範が多様なリベラル・デモクラシー=立憲主義体制においては、「私」の意見の内容を、「公」が決めることができない。そこで「公」による「私」の領域への介入を不当なものとして禁止するのが、長谷部教授が説明する立憲主義の本質である。「公」が担当するのは、社会を維持するのに必要な「調整」問題だとされる。
「立憲主義は、大雑把にいえば、憲法を通じて国家を設立すると同時に、その権限を限定するという考え方です。限定することがなぜ必要かと言えば、多様な世界観を抱く人々の公平な共存を可能にするために、公私を区分し、国家の活動領域を公のことがらに限定するためだと言うことができます」(注3)
長谷部教授は、絶対平和主義にもとづく自衛隊違憲論を排する。なぜなら、絶対平和主義が一つの特定の価値観を他人に押し付ける行為だからだという。そこで「私」の領域の多様性を守るために、最低限の自衛権の行使が認められる。これが、長谷部教授が説く立憲主義的な平和主義であり、護憲派の自衛隊合憲論である。
だが、そこからどうやって集団的自衛権の違憲性が導き出されるのか? 集団的自衛権を合憲と考えると、「公」による「私」の侵食が生まれ、立憲主義が崩されるということになるのか? 戦前のワイマール時代でのドイツ留学組のうち、労働法等の社会法を専攻していた者らは帰国後、日本が軍国主義化するにつれ軍部のイデオローグになるか、あるいは民法等に便宜的に河岸を変えるかの二者選択を強いられた。そうした背景のなか、戦後最も早く基本的人権に関わる論文をまとめたのが民法学者我妻榮になる1946年「基本的人権」『国家学会雑誌』60巻10号90頁)であった。この雑誌は、法学部のある大学図書館になら所蔵されているはずである。戦後の「人権」を語るとき、この我妻論文はけっして看過してはならぬものであると思われる(のちに批判も受けたが)。 電磁波犯罪被害者の症状
体が異常に熱い
ノドが異常に乾く
異常に疲れる
眠い→場所を移動するか頭の位置や方向をずらすと眠気が一気に引く(目に照射感がないか確認)
スマホを所持していないときは被害が軽減する >>277
うるさいよ、お前は去年中央大の通信教育に入った50代の高卒伊藤のくせにwwwwww 高橋氏の国民内閣制の実現はますます遠のきつつあります ■判例の合憲性審査基準(精神的自由編)
〔1〕利益衡量論(「よど号」事件判例参照)の採用
目的のために規制が必要とされる程度と、規制される自由の内容
及び性質、具体的な規制の態様及び程度等を利益衡量。
〔2〕厳格な基準の併用
利益衡量の枠付けとして厳格な基準(必要最小限度の基準、明確性
の基準、LRAのテストなど事案に応じた)の併用。
〔3〕利益衡量の具体的方法
利益衡量の「方法」は 「目的及び手段(方法)の審査」にならざる
を得ない。
目的の合理性の審査+手段(方法)の合理性の審査(目的手段審査)
〔4〕目的手段審査を厳格に行うべきということは、
@目的の正当であることにとどまらず、規制の目的が規制される人権
との関係で当該人権を規制して得ることが是認されるような重要な利益
を得ることにあることが要求されることになる。
A手段の合理性については、〔2〕の目的を達成するため必要かつ合理的
なものであることが要求されることになる。(Aは設定された基準により異なる)
(以上、平24重判解刑事503-4頁を要約) 憲法の土鰌を培養する
蟻川 恒正 樋口 陽一 木庭 顕 編著
(日本評論社)
予価 税込 2,750円(本体価格 2,500円)
発刊年月 2022.05
ISBN 978-4-535-52539-9
判型 四六判
ページ数 320ページ
Cコード C3032
現代日本社会に、「憲法の土鰌」はあるか。法律時報誌における
同名の鼎談企画を基点に、「知」の議論を土場から掘り下げる。 警察学論集2022年4月号
<判例講座・憲法人権>
第1回はじめに・人権制限の判断枠組
東京大学大学院法学政治学研究科教授 宍戸常寿 日本国憲法を考える 第4版 (大阪大学新世紀レクチャー)
松井茂記・著
(大阪大学出版会)
価格:¥2,090
発売日:2022/8/1
単行本(ソフトカバー):308ページ
ISBN:9784872597646
初めて憲法に触れる人のために――。
身近な話題から日本国憲法を読み解く。
憲法や法律を学ぶことは、人々が暮らしていくために必要な
実践知を求める作業であるという姿勢のもと、おもに大学に
入って初めて日本国憲法を学ぶ学生のために、わかりやすく
具体的な事例からまとめた一冊。想像力と自由な発想が刺激
され、日本国憲法の多様な捉え方を知ることができる。
重要なエッセンスは網羅しつつ、どの章からも読める構成。
各章末には「考えてみましょう」の項目を付し、さらなる議論
を促す。第4版では、新たに大規模自然災害や新型コロナウイ
ルス感染症に関する「緊急事態」の章を追加し、いま生きる
私たちのための日本国憲法のあり方を考える。 憲法得意な方N国の報道ステーション騒ぎを憲法事例として考察を教えて下さい
N国側:政治的表現の自由+事前間接的制約=厳格審査基準→テレ朝:芸能ゴシップヘイトスピーチ類似発言展開の恐れ+複数回修正勧告=厳格合理性基準
私見 序盤の偏向放送につき違法 中終盤特定私人の信用毀損は合法?
キレそうだけど今月は憲法の勉強を徹底的にやって足を洗う >>240
学問でもない作業って認識なんだろうね
自分はローの期末試験だけ突破したい
性犯罪者GPSとか前科照会とか読むだけでキレそうだし >>288
それローじゃなくて中央大通信教育の定期テストじゃんwwwwww 趣が変わったのは明(1368年−1644年)の時代です。この頃になると朱子学の影響が強くなり、出題範囲は四書五行(論語、孟子、大学、中庸、易経、詩経、書経、礼記、春秋)に限定されます。ひたすらこれを暗記したものが科挙に合格するようになったのです。