この肢の解説は
乙土地をもっているCが死亡した。
相続人はAとBの2人だった。
この乙土地は相続によってAとBの2人に2分の1づつの割合をもって
AとBが取得した<Aが2分1 Bが2分1> その後Bが乙土地につき勝手に単独相続
の登記をし、Dに売却して所有権移転登記をしてその後AB間で遺産分割協議を
開いてこの乙土地はAの単独所有にしようという協議が成立した。
この時の Dのことを遺産分割の前に第三者関係に入っているので遺産分割前の第三者という
遺産分割協議が成立すると被相続人のCが死亡した瞬間に乙土地は
Aの単独所有であった事に遡ってなる<909条>