平成30年予備試験5
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>>65
正義は勝つ…ツタヤで借りた
鶴田真由可愛かったなぁ ビギナーなんて40代じゃない?
若い連中はビギナーなんて借りたりしてまで観ないでしょ? ビギナーって、レンタルはないみたい。
見たければ買うしかない。 山口が詐欺未遂について意見書いとる
しかし,裁判所の規定を強制されている感があるなぁ
意見すらも好きに書けないものなのか >>58
山口まゆって講義でなかったって言ってなかったっけ
あとシケタイ使ってたんじゃないのか >>73
そんなことないだろ? 山口説そのものじゃないか。
裁判官山口厚の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に賛同するものであるが,本件において詐欺未遂罪が成立するこ
とについて,理論的観点から意見を補足しておきたい。
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付さ
せる目的で,交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である。
詐欺未遂罪はこのような「人を欺く行為」に着手すれば成立し得るが,そうでなけ
れば成立し得ないわけではない。従来の当審判例によれば,犯罪の実行行為自体で
はなくとも,実行行為に密接であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認めら
れる行為に着手することによっても未遂罪は成立し得るのである(最高裁平成15
年(あ)第1625号同16年3月22日第一小法廷決定・刑集58巻3号187
頁参照)。したがって,財物の交付を求める行為が行われていないということは,
詐欺の実行行為である「人を欺く行為」自体への着手がいまだ認められないとはい
えても,詐欺未遂罪が成立しないということを必ずしも意味するものではない。未
遂罪の成否において問題となるのは,実行行為に「密接」で「客観的な危険性」が
認められる行為への着手が認められるかであり,この判断に当たっては「密接」性
と「客観的な危険性」とを,相互に関連させながらも,それらが重畳的に求められ
ている趣旨を踏まえて検討することが必要である。特に重要なのは,無限定な未遂
罪処罰を避け,処罰範囲を適切かつ明確に画定するという観点から,上記「密接」
性を判断することである。 本件では,預金口座から現金を下ろすように求める1回目の電話があり,現金が
被害者宅に移動した後に,間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する2
回目の電話が行われている。このように,本件では,警察官になりすました被告人
が被害者宅において現金の交付を求めることが計画され,その段階で詐欺の実行行
為としての「人を欺く行為」がなされることが予定されているが,警察官の訪問を
予告する上記2回目の電話により,その行為に「密接」な行為が行われていると解
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することができる。また,前日詐欺被害にあった被害者が本件の一連の嘘により欺
かれて現金を交付する危険性は,上記2回目の電話により著しく高まったものと認
められる。こうして,預金口座から下ろした現金の被害者宅への移動を挟んで2回
の電話が一連のものとして行われた本件事案においては,1回目の電話の時点で未
遂罪が成立し得るかどうかはともかく,2回目の電話によって,詐欺の実行行為に
密接な行為がなされたと明らかにいえ,詐欺未遂罪の成立を肯定することができる
と解されるのである。 >>75
考え方自体はね
気になったのは文体だよ
本来であれば,「交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くこと」を「法益関係的錯誤の惹起」と書くだろうし
「し得る」などとはぜったいに書かず「しうる」と書くよ 山口各論を読んで作ったまとめによると
欺罔行為により法益関係的錯誤を惹起し,錯誤に基づいた瑕疵ある意思による交付行為,交付行為による物,利得の移転という一連の因果関係をたどる必要がある。
欺く行為は,交付行為に向けられたものでなければならない。
ということだ。先生本人の意見であろうけど,文体がやや氏らしくない
おそらく,なにか決まりでもあるんだろう >>74
山口まゆが7回読んだのはC‐BOOK
シケタイじゃない 山口総論(第3版)p170「法益関係的錯誤」
(「法益関係的錯誤」説。山中敬一「被害者の同意における意思の缺欠」関西大学法学論集33巻3=4=5号271頁以下、
佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号51頁以下、さらに堀内184頁、西田193頁)。
「法益関係的錯誤」という言葉を判例では使えないんじゃないの?
学会や刑法に詳しい人には理解があっても。一応一般人向けでもある判例に用いるには専門用語すぎるから
調査官に止められたとか。 >>77
>本来であれば,「交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くこと」を「法益関係的錯誤の惹起」と書くだろうし
どの部分?
なぜ、法益関係的錯誤の話になるんだ?
この補足意見に書かれている山口の論説骨子は、
いわゆる実行の着手がなくても、未遂犯は成立するというものだろ? >>82
ホームページより引用。意見2段落目
「 詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められるためには,財物等を交付さ
せる目的で,交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くことが必要である」。
すなわち,内容は山口説だが,文体が山口らしくないということだ。 カテーテルで強制採尿って想像しただけで痛そうなんだが、実際どうなん? つーか,「当審判例によれば」とか書いてるな
本心では,「認識がなきゃ責任は問えんだろ…」とか思っていそう 俺は骨折したときにカテーテル嫌だから手術は拒否した
幸い固定で治せる範囲だったけど 山口先生が言いたいことは、理論的に自分の説と整合してますよってことでしょ。 山口は判例の立場からも矛盾なく説明できることを言ってるだけで、
自説は全く書いてないでしょ。このくらい読み取れよ。 そのとおり。気分害してすまん。
あの先生は、結果無価値論の学者で、最高裁でよくやっているよ。
俺は、山口の授業あえて出なかった。
旧司刑法は判例無視の学説オンリー。
俺は判例の行為無価値採ってたから。
山口受けなかった。結果無価値は読むといい気分になる。
前田から山口に移った頃。 山口は、司法試験2位で合格しかも刑法学者。東大教授を経て、最高裁裁判官。
最高裁裁判官の中でも優秀でしょ。 いまだに行為無価値か結果無価値かで争ってる人いんの? >>95
野球選手と同じく二刀流みたいな学説(行為無価値+結果無価値)の大谷ですか、そうですか。 >>86
別に痛かないよ。チューブ先端にジェル状の麻酔剤塗布するから挿入時に触る程度 病院に勤めているが、たまにいかつい刑事が頼みに来るよ。オッケーしたら、裁判所に令状もらいに行ってる。もらうの時間かかるみたい。連れてくるときは五人くらいで来るな。観念して自然排尿で終わるよ。面倒なんで断りたい。 専修ローで5月の連休明けに重大発表があります
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます 東大受験のときも基本的なやり方は同じだったてね
数学は赤茶回してたらしい 資格スクエアの鬼頭もテキストテキスト言うから恐らく予備校テキスト使ってたんだろうな 山口まゆってとにかく教材を絞って繰り返すやり方で、本来は王道だよな
まあ読み方がフォトリーディングみたいで特殊なのかも知らんが 我慢できずに基本行政法の新しいやつ買っちった
やっぱ分かりやすい 4Aって評判いいのか…?
Z会とか高校のころやってたな…
ほぼ答案提出しなかったけど… a4は中村スレを見ても何なのかわからない。宗教ポイ書き込みとハゲの話ばかり。 要は演習中心で効率よく受かりましょうということだろ 今日ソープ嬢に三段階審査おしえてあげてきたわ
専業 やるな専業の同志たち
おれは昼間から酒を浴びるように飲んでいるお おまえらなあ、山口厚博士とか山口まゆに恥ずかしくないのか? つくづくインターネットと無縁な世界にいて、かつ自分で何もできないんだなあと思う。 インターネットって便利だよな
ボッチでも生きていける ドイツの手段審査は、アメリカの中間審査基準における手段審査に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように合理性の審査、中間審査、厳格審査を事案の類型に応じて
使い分けるという枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
事案の類型に応じて審査の厳格度を区別するという「審査基準」の存在しない、その意味で事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段であると理解できるのではないか、(審査基準がないという
意味でこれを「裸の利益衡量」と性格づけたところ、多くのドイツ憲法研究者から強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)
アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは基準なしの「裸の
利益衡量」と評することができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)
しかし、審査密度を高めるとは何を意味するのか。現実に密度の高い審査がなされたかどうかを、
どのように確認するのか。どのような場合に、綿密に書かれていると言えるのか。それを判断する
基準が定式化されていないのである。審査基準論のように、厳格度の違いの定式があれば、該当
する定式に従った判断がなされているかどうかを判決理由から検討しうる。もちろん、定式に該当
しているかどうかの判断は個々人により異なりうるが、定式の適用の違いが生じているかが分かる
から、透明性が高まるのである。比例原則の場合は、定式がないので、その分透明性に欠けること
になる。私が、比例原則は、結局個別的利益衡量ではないかと理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248) 審査基準論と比例原則・三段階審査
さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、比例
原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、権利の保証範囲の
特定、介入ないし侵害の有無の判断、その正当化の可否という三段階であり、正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、手段の合理性、必要性、狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、審査基準論か比例原則かという問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。
また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。正当化の部分について、スライディング・スケール的な思考方法をとる
ことを、比例原則が志向する場合、たしかに類型化を志向する審査基準論との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。
しかし、もし、比例原則論者も類型化の必要を説くのであれば、結局は狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要があるとの審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから別論を考えようという点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分) 小山が試験委員になったので作法を読み直しましょうね! 今年の中央ロー未収
2年に進級できたのは約半分
残りの半分は留年…
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます 島田英明
東大法学部卒
日本政治思想史専攻
歴史と永遠 江戸後期の思想水脈 >>114
悪いこと言わないから伊藤塾にしときましょう 難関大学院は『大人の試験』です。米国ではエリートはほとんどが欧米大学院を目指し、マスター修士号をめざすので高学歴でなければ話になりません。
LLM大学院やMBA大学院、CPA大学院が当たり前。
L.Aニューヨークやボストンのトップクラスの大学ではスタンフォードMITプリンストン大学院に進学します。
ht tp://www.youtube.com/watch?v=hYQxB-JSqJc
これが世界のグローバルスーパーエリートの現実です。スタンフォード大学院、カリフォルニア大学院バークレー校(米国)
オックスフォード大学院、カリフォルニア工科大学院(米国)ハーバード大学院ロンドン大学院インペリアルカレッジ(英)、プリンストン大学院、イェール大学院 法務博士は世界に通用する学歴
オバマもクリントンも法務博士
法務博士は彼らと対等だ
法務博士同士だからこそできるコミュニケーションがある
高名な教授の下、ソクラテスメソッドを修めた者だけがわかり合える世界がある
世界で通用するとはそういうことだ
それに比べれば、極東の島国の法曹資格などオマケに等しい
法務博士の価値が分からないのはガラパゴスの住人だけ 島田英明(しまだ ひであき)
1987年生まれ
2011年首都大学東京都市教養学部法学系卒業
2017年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了.博士(法学)
現在―東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター特任講師
専攻―日本政治思想史
著書―「経世の夢,文士の遊戯――頼山陽における政治思想と史学」(『国家学会雑誌』第127巻第7・8号) >>132
「しかし」以下は、東大なら単位取れない(留年)レベルだよ。論理が駄目です。 何で、東大以外の学者の文章は駄目なんだろう。頭が悪いのかな? まあ、こういう悪文を学者でも書くということを、書き込んだ奴は、言いたかったと思う。 対照的に、高橋和之先生の文章はすごくわかりやすい。 >>139 山口真由
そこら中のテレビに出るのはいいんだけど、
あの活舌の悪いしゃべりは止めてくれ
聞いててカックン、カックン来る
頭のいい女で、こんなに活舌悪い人は初めて見た >>149
そうか
基本書使ってるが難しく感じるのだが 経歴見たら、ほれやっぱり東大以外と東大だった。
知らなくても、わかる。 穂積陳重の『続・法窓夜話』(1936.3.10)を現代語に完全改訳。
短編×100話なので気軽に読めます。リライト本。
Kindle読書アプリを導入頂いたのち「無料サンプル送信」(右側中段)を
選択頂けば冒頭の1/10程度を立ち読み頂けます。0003
(続)法窓夜話私家版
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V/ 呉は三段階審査の講義してたの?
芦部で解説はしてそうだけど… >>156
司法修習を終えて伊藤塾に復帰した2012年以降は一貫して3段階審査ハリケーン+主張反論タイフーンだよーー! Go憲法4/28発売!
受験界に3段階審査ハリケーン+主張反論タイフーンをもたらしてくれ!!!
https://honto.jp/netstore/pd-book_28989268.html スレチかもしれませんが質問です
予備試験の短答過去問解いても点が伸びないものですが判例六法などはみなさん読んでいるのですか?つまり出そうな判例を見るために? せめて何点取れるくらいかは書けよ
そういうとこからだよ足りないのは 岡口Twitterより
ハイローヤー連載完了ぶんの書籍化決定、創耕舎より、5月の連休明け
「要件事実せりあガール」
「紛争類型別なんかこわくない」 >>159
俺は判例六法は使わない
基本書と過去問をひたすら繰り返し なんやかんや基本書読まないとな
ていうか短刀やってると眠くなるわ 基本書 百選 過去問
百選は過去問に出たところだけだけど
王道じゃないのかなこれが けど、九大ローでは判例六法による短刀対策が推奨されてるみたい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています