はじめから代金支払いを免れる意思の場合
占有者の意思に反するし故意もあるから当然窃盗罪成立
代金支払いを免れるつもりはなくルールを知らなかっただけの場合
皿をとらずに寿司だけを食べるのは占有者の意思に反するかも知れないが
故意を欠き窃盗罪不成立かな