>>768
論点の網羅度は凄く高い。
同時履行で継続的提供が必要か、という論点にも触れている。
それぞれにつき、必要十分な記述がある。
ただ、もう少し教育的配慮から触れてほしいこともある。
たとえば、特定の効果について、注意義務と変更権についてしか記述がない。
誰かも気にしてたけど、解除と第三者について、第三者の善意についての記述もない。
個人的には、現在出ている改正法対応の基本書としてはかなり高評価できるとは思う。