刑法の勉強法■57
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つか、まず、
@Bの暴行の際にAとの間に共謀があったのか不明。
AAの喝取行為の際に強迫を認定できるのではないかという疑問。
BAが登場した後もBが現場にいたのか不明。もしいたのなら
強迫の現場共謀が成立する可能性がある。 強迫+喝取の現場共謀で強盗の共同正犯が成立する可能性がある。 >>549
A女E女なら強姦もあり得ますが、C女なら強姦しようと思わないはず。
事例が現実的でない。 AB強制性交等未遂の共同正犯
A窃盗 ただし新たな暴行・脅迫あれば強盗 現場共謀あればBと共同正犯 暴力団Aと手下のBがいました。
これまでAが「あの女、いい女だな。」などと発言すると、
BはAのために取り入るため、直接的な強姦指示のないもと、女を連れこんだりし、Bが暴行をし反抗抑圧程度になったあと、Bは引き下がり、近くにいたAが姦通するという行為を何度か行っていた。
今回、ホテルにAとBが宿泊したところ、
Aが「受付にいたC女、かわいかったな」と発言したので、BはAの発言がC女のことをただ可愛いと思って言った率直な気持ちかなとも思ったが、いつものだなと思い、「エアコンの調子が悪い」と言ってC女をホテルの部屋へ呼び出した。
部屋にきたC女をBは暴行し、反抗抑圧状態になったところ、
AがBに「お疲れ、」と声をかけた。
ところがAはC女を見た途端、「いい指輪してるな」と言い、泣きながらC女が差し出した指輪をポケットにしまおうとしたところC女に逃げられたという事案です。 Aは強盗のみ
Bは強姦の着手はなく手段たる暴行傷害罪に留まるが、事情を知って傍に立ってたなら強盗の共同正犯になり得る(暴行傷害は吸収)
そのまま立ち去って強取を知らなかったら、暴行or傷害と強盗幇助かな >Bは強姦の着手はなく手段たる暴行傷害罪に留まるが、
え? >>561
ちなみにこの問題は
Bが暴行後、偶然Aが帰ってきた。
Bは反抗抑圧のあと、部屋を出ています。 BはAに強制性交させるつもりで暴行脅迫に及んでいるんじゃないの? >>563
Aの帰宅時間に合わせて暴行してますよ。 だから、Bは、Aにのちのち強制性交させる故意をもって
手段たる暴行脅迫に出てるんじゃないの?
強制性交罪は自己強制性交目的でしか成立しないわけではないよね? ホテルの部屋に誘い込んで
そこで、Aに姦淫させる目的で暴行脅迫して反抗抑圧状態か
そこまでやってたら、やろうと思えば容易に挿入できる状態に至ってるから
強姦(強制性交)罪の着手が認められるかな?
すると、Bは強姦未遂罪と、強盗の共同正犯か幇助
Aは強姦未遂罪と強盗既遂罪になるかな >>566
更につっこみして申し訳ないが、
Bの側はAと共謀している認識だけど、
Aの側は共謀した認識はないんじゃないかな? いや強姦罪の着手は、単に手段たる暴行脅迫にでただけじゃ
認められないよ
たとえば、白昼公道で強姦しようと女の手足を掴んだだけじゃ
強姦未遂罪はいまだ成立しない
強姦目的で車に引きずり込もうとしたり、まんまと騙して車に乗せて走りだした場合でも
それだけじゃ強姦未遂にはならない 「性交等の手段たる暴行・脅迫を開始した時点で着手を認める
のが原則であろうが、判例は、性交等に至る客観的危険性が
認められる時点で着手を認める。」(西田各論203頁)
この判例の立場はダンプカーに引きずり込んだ時点で
前倒しして着手を認めた判例のこと。 >>567
>>558の事例ですよ
強姦については黙示の共謀があるでしょ。(これを証明するのは自白以外無理かもしれないけどw)
強取についてはないだろうけど 「お疲れ」というのが女を手配した事に対する
ねぎらいの意味ならたしかに黙示の共謀を
認定できるかもね。 なるほど。
たしかにホテルに女が反抗抑圧状態でいて
お疲れといってるわけだから、黙示の共謀を認定できるよな。
事実認定能力も問われているわけだ。 >>569
あいまいな判例ですよね。
どこで強制性交の客観的危険性が認められるんだか。 10月下旬 刊行予定
高橋則夫 著
『刑法各論 第3版』
法改正を踏まえ、4年ぶりとなる大幅改訂!最近の判例。学説を
多数フォローし、私見を展開する。
法科大学院・法学部生必読の本格的体系書。
ISBN 978-4-7923-5257-8 796頁 本体価格 4,500円 蟻川はよ連載単行本化しろや
佐伯と橋爪!!
お前らもだよ 横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい 不作為犯の因果関係判断について
作為犯と異なる点を挙げて説明して下さい 自殺教唆罪の実行の着手時期について
自説とその根拠
反対説とその根拠 偽装心中について
判例の立場
通説の立場とその根拠 甲は
自己の不動産について乙に対し根抵当権を設定しその登記をする前に
更に丙に対して根抵当権を設定してその登記をした
判例は何罪の成立を認めるか
この事例で判例の立場から同罪の構成要件への当てはめを行って下さい >>576
無罪説と有罪説があります。
>>577
不作為犯なので作為犯とは違います。
>>578
無罪です。悪くないからです。有罪説もあります悪いからです。
>>579
正当防衛は悪くないからです。「悪くない説」と呼ばれています。
>>580
判例は有罪説です。通説は無罪説です。罪がないからです。
>>581
判例は死刑にしてます。モロに当てはまるという立場えす。 成文堂の近刊案内より。
10月
『被害者の承諾』
吉田敏雄 著
本体価格3,000円
978-4-7923-5260-8
『ネットワーク犯罪と刑法理論』
渡邊卓也 著
本体価格6,000円
978-4-7923-5261-5
『共犯の基礎理論』
外木央晃 著
本体価格8,500円
978-4-7923-5259-2 入門刑法学・総論 第2版 法学教室ライブラリィ
井田 良 (中央大学教授)/著
(有斐閣)
2018年11月中旬予定
A5判並製カバー付, 296ページ
予定価 2,268円(本体 2,100円)
ISBN 978-4-641-13938-1
刑法学の面白さと奥深さを実感できる好評テキストの第2版。
重要な法改正等や,ついに相当説を放棄し危険の現実化説の軍門に下った点,
姉妹書の『入門刑法学・各論〔第2版〕』とのクロスレファレンスにも対応した。
刑法の基礎をしっかりと学びながら,中級・上級レベルまでの理解を目指す
初学者必読のテキスト。 世田谷区の漫画家事件ですわ
この法律家さんの言い分は正しいんですか?
52 名無しさん@1周年[] 2018/10/08(月) 07:43:27.60 ID:pZxgfpMT0
なんて馬鹿なんだ。
脅してはいないだろ。脅迫に当たる事実はどこにもない。
キャンセル料を漫画家が負担する義務は無いにかかわらず
あるように思わせ(錯誤に陥らせ)、報酬請求権のうち二万円を
放棄させようとしたのだから詐欺だ。
欺罔行為→錯誤→錯誤に基づく処分行為(不作為も含む)→財物
ないし財産的利益の移転
この構成要件に該当する。 >>585
書いてある内容だけ読めば間違ってはいない
が、実社会ではこんなのダメだろうな
優越的地位の濫用あたりが頭に浮かばなきゃ厳しい 佐伯が各論連載を単行本化しないという前例を作っちまったのが大きいな 雑誌の連載は一過性のモノとして内容的に駄目な所が
あっても大目に見過ごされる
単行本となると、その著者の完成型の見解として
多くの人に読まれ検証される、それに堪える内容が求められる 佐伯は忙しすぎて単行本化する暇がないってどっかでみたぞ >>590
ねーよw
週刊少年ジャンプに未完成のネームをそのまま載せるのとはわけが違うぞw テロ工作拠点
福山友愛病院
朝木明代市議殺害事件での
他殺
これでは世間に騒がれた
ゆえに拉致を朝鮮殺戮殺人学会の、
なんと
警察、保健所が担当し
精神病院なら閉鎖病棟があり監禁できるので、
犯罪ライセンスを与え、
その精神病院で、
薬物大量投与テロ
身体拘束
偽造カルテ作成でっち上げ
監禁罪
これをやればいいじゃんというのが、
朝鮮殺戮殺人学会のおぞましく気持ち悪い異常思想wwwwww
カミサカ、末丸啓二による、
監禁罪発覚!!!
末丸こうぞうによる
薬物大量投与テロ発覚!! 成文堂書店の近刊案内より。
11月
『刑事責任能力論』
竹川俊也 著
本体価格7,000円
978-4-7923-5262-2 汚い脳の朝鮮殺戮殺人学会員が、
印象操作に必死になっているが、
朝鮮殺戮殺人革命の為に、
朝鮮殺戮殺人弁護士になってるカスの戯れ言などまともな日本人には通用しない
精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね。 (他にいいのが無い)憲法、商法以外は百選はなるべく使わないかな
百人百様の玉石混淆の解説者じゃ使い難いからね 刑訴は百選使ってる
実務家執筆多いからな
刑法はやはり判例刑法だな
解説読みたい時は百選使うが 有斐閣の判例六法を全部潰した
短答式にはこれで必要十分 今年は(判例)六法買わなくてもいいよね?
毎年続いた主要法令の大改正がやっと途切れた感じ おいおい。
民法の成年年齢改正、相続法改正
商法の運送・海商法改正 >商法の運送・海商法改正
これは試験範囲外だよね
>民法の成年年齢改正、相続法改正
18歳で成人(酒たばこ除く)、生存配偶者の居住権保護
これだけでしょ? あれれ本当?
アルマもリークエも改訂版出る予定無し(∵必要なし)らしいよ じゃあ家族法の基本書(現行版)は
しばらく買えないね 自筆証書遺言の要件緩和は年初に施行
それ以外は2年超えない政令日から施行か
ってコトは来年か、改正債権法施行に合わせて施行かな
施行日までにはアルマ、リークエも改訂版が必ず出るね
とりあえずデイリーかポケットだけ買うか 前田せんせーは嫌いだけど、判例250は買うか悩む。 成文堂のサイトから
11月
『講義 刑法総論 第2版』
関 哲夫 著
本体価格4,500円
978-4-7923-5253-0
10月
『日義博先生古稀祝賀論文集 上巻』
高橋則夫他 編
本体価格15,000円
978-4-7923-5263-9
『日義博先生古稀祝賀論文集 下巻』
高橋則夫他 編
本体価格15,000円
978-4-7923-5264-6 >>585
とりあえず知ってる用語を並べとけ感が凄まじいw
センスのかけらもないな 関哲夫・住居侵入罪の研究(1995)より
本罪の法益を多元的に理解し、私的な住居の場合には「他人の住居に立ち入り・滞留することを
許容し、許容しないことを決定する自由」であるが、官公署や社会的営造物(デパートなど)の
場合には「個々の職員が、その営造物の利用目的に従って平穏かつ円滑に業務を遂行しうる
平穏な状態」であるとする。
本説に対しては、住居侵入罪を業務妨害罪の予備罪化するものであるとの疑問が批判がある。 >>617
オイラも不作為犯以外に目立った業績を知らない。
「跛行的結果無価値論」なるものを主張しているようであるが一般化していない。
日は『不真正不作為犯の理論』(1979) で先行行為説を主張した。
本説に対しては、「過失の先行行為から結果が生じた場合に、途中で結果回避可能性と結果
の認識・認容があれば、過失犯が広く不作為の故意犯に転化してしまう」という批判(佐伯仁志・
注釈〔1〕287頁)が向けられており、既に過去の学説となりつつある。
その後の学説の展開は以下のとおり。
@事実上の引受け説(具体的依存説)―堀内捷三『不作為犯論』(1978)
A排他的支配領域性説―西田典之「不作為犯論」現代的展開T(1987)89頁
(その後しばらく西田説が通説となった)
B機能的二分説―山中敬一「不作為犯論の体系的再構成」 刑法雑誌36巻1号91頁以下
C排他的支配+危険創出説―佐伯仁志「保障人的地位の発生根拠について」 香川古稀(1996)108頁以下
D効率性説―鎮目征樹「刑事製造物責任における不作為犯論の意義と展開」本郷法政紀要8号(1999)353頁以下
E新形式的三分説ー高山佳奈子「不作為犯論」山口厚編『クローズアップ刑法総論』(2003)67頁以下
F結果原因支配説―山口厚「不真正不作為犯に関する覚書」 小林=佐藤古稀〔上〕(2006)22頁以下
詳しくは>>21以下参照。 >>617
不真正不作為犯における先行行為説、跛行的結果反価値論 跛行的結果無価値論って日高以外に支持してる論者っているの? 学問的業績とはいえないが
植松=川端=曽根=日高・現代刑法論争(1997)の共著者だった
それと現代刑事法(休刊中)で川端とともに司会を務めていた あれ?
朝鮮殺戮殺人学会が警察にテロ工作員を送り込み、
なんと
警察から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(1)
【はしがき】
改訂は全体に及んでいるが、とりわけ変化が顕著であった因果関係、正当防衛、共同正犯、
刑罰論と量刑については、旧版の記述を元にほとんど書き換えるほかはなかった。
【本文総頁数】
637頁(70頁増)
【新規収録判例】
62件(最高裁32件、高裁18件、地裁12件)、平成20年6月25日から平成30年3月22日まで
【新規引用文献】
佐伯仁志(2013年)、関(2015年)、曽根・原論(2016年)、高橋(2016年)、只木(2018年)
萩原(2014年)、橋本(2015年)、松原(2017年)、注釈(2010年) *板倉は脱落w
【目次立ての変更】
@因果関係論の本質⇒刑法における因果関係論の意義と本質
A第6章第3節「法的因果関係」を大幅に組み直し、1従来の通説、2危険現実化説とした。
B正当防衛の急迫性に(4)「合意と急迫性」を追加
C尊厳死に(4)「平成21年最高裁決定」を追加(川崎協同病院事件)
D実行の着手時期の(4)強姦罪を強制性交等罪に変更
E承継的共同正犯を、(1)肯定説の検討、(2)最高裁判例、(3)限定的肯定説の可能性、に組み直した。
F共犯関係からの離脱(共犯関係の解消)⇒離脱による共犯関係の解消
G量刑判断に(3)刑の数量化を追加
H刑の執行猶予を、4刑の全部の執行猶予と、5刑の一部の執行猶予に分けた。 受験生にとっては利用者が少ないので
一見どうでもいいが
行為無価値の雄なので、いろんな学説へ
影響があるだろね
でも、今は買う金もないし読む暇もない 周りは基本刑法使いばかり
井田なんて使ってる奴はまあ見ないわ
ロー生とかならまた違ってくるのかもしれんが 基本刑法って
自説を持たない烏合の衆の
共著による学説交通整理本でしょ
だから、井田が大改訂してそれが学説に影響与えたら
基本刑法も書き換えになるだろって 基本形法は判例の見解をまとめてるんだから学説に影響あっても判例変わらないなら関係ないだろ 井田読んでから基本刑法に行こうと思うんですが、どうですか 医事法辞典
甲斐 克則 (編集)
(信山社)
価格:¥ 6,696
単行本:592ページ
ISBN:9784797270150
発売日:2018/11/5
執筆者125名の総力を結集した、厳選820項目からなるわが国初の『医事法辞典』。
めざましい進展を遂げる今日の医療の支柱には、医事法学の存在・確立が不可欠
である。本書は、医事法に関連する用語を幅広く収集し、平易な解説で信頼でき
る正確な情報を提供。医療現場、医科学研究、法実務、医事法学研究・教育に
必須の中型辞典。 >>629
高橋も総論各論新版でてるのでお願いしますm(_ _)m >>634
両方読むなら基本刑法→井田の順序だろ
俺は井田だけでいいと思うけどな
基本刑法なんて邪道だ 基本刑法なんてもはや刑法じゃないよね
あんなのはおよそ基本書じゃない 速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(2;第1章・第2章)
【3頁】施設内処遇に少年院法を追加
【7頁】「行為統制の手段としての規範」を挿入(刑法は、規範による行為統制を通じて犯罪
予防の目的を果たそうとするのである)
【8頁】「事前的予防と事後的処罰の関係」を挿入(刑法は事後的処罰をその任務とするもの
であるが、事前的予防の役割をも担うことがある。例として、組織的犯罪処罰法)
【9頁注9】三鷹ストーカー事件(東京高裁平成27年2月6日)を紹介・解説
【14頁注17】刑罰の事前的な犯罪予防機能をいっさい否定し、事後的な犯罪処理機能のみを
刑罰の機能として承認しようとする吉岡説を紹介
【23頁】「被害者のない犯罪」は単なる道徳・倫理を処罰の対象とするものである、と簡単に
決めつけることはできない。
【26頁】「法益保護の原則(侵害原理)と比例原則」を挿入
【31頁】行為主義について説明を拡充(行為とは、人の意思による支配とコントロールの可能
な身体的態度のことをいう)
【37頁注17】猿払事件と並んで堀越事件(平成24年12月7日)を紹介
【40頁注23】刑罰法規の内容の適正を憲法31条の要求するところと考える見解を実体的
デュー・プロセスの理論と呼ぶ。
【41頁】最高裁は、「卑わいな言動」をした者を処罰する規定(平成20年11月10日;北海道
迷惑行為防止条例事件)等を不明確ではないとしている。
【42頁】最高裁の合憲限定解釈の例として、福岡県青少年保護育成条例事件(「淫行」)と
広島市暴走族追放条例事件(「暴走族」「集会」)を挙げる。
【43頁】判例は、刑罰を科すことにより憲法21条1項違反の問題が生じうるケースについては
憲法21条1項とあわせて31条違反の有無も検討している(広島市暴走族追放条例事件、
堀越事件) 速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(3;第3章)
【48頁】「刑法典の改正」に2010年以降の改正を追加列挙
【52頁注17】裁判員制度について言及
【54頁注24】制裁規範を重視する見解として、高橋に加え山中を追加
【58頁】「概念の相対性」として、「自動車」「暴行」「業務」を挙げる。
【59頁】被告人に有利な類推解釈の許容性が、脚注(初版54頁注34)から本文に昇格
【63頁注47】事実認定に関する理論的研究として、増田豊『刑事手続における事実認定の
推論構造と真実発見』(2004年)が重要である。
【66頁】行為時法主義⇒犯罪時法主義
【66頁注56】牽連犯につき、常に新法を適用すべきだとした明治44年6月23日を要約
【67頁注59】刑の一部執行猶予に関する規定の新設は、刑訴411条5号にいう刑の変更に
あたらない(平成28年7月27日)
【67頁】「公訴時効の廃止、公訴時効機関の延長、性犯罪の非親告罪化」を挿入
【67頁注60】死刑の公訴時効の廃止は、憲法39条・31条に違反しない(平成27年12月3日)
【70頁注69】明文の国外犯処罰の規定がないのに、、日本人または外国人による国外犯を
処罰できるかという問題がある。平成8年3月26日、東京高裁平成25年12月18日。
【71頁】「テロ等準備罪と国外犯処罰」を挿入 速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(4;第4章・第5章)
【77頁注5】255条(244条1項)に関する平成20年2月18日の判旨を要約
【89頁】「違法論の刑罰論的基礎」で制裁規範論を批判
【92頁】「判例実務と行為無価値論・結果無価値論」を挿入。実務は結果無価値論の立場では
ない、とするとともに、学説において有力に主張されてきた伝統的な行為無価値論の立場とも
根本的に異なっている、とする。
【92頁注32】代表的な結果無価値論者として、浅田、佐伯千、曽根、内藤、中山、西田、平野
山口を挙げる。
【93頁注33】代表的な行為無価値論者として、大塚、大谷、川端、福田を挙げる。
【94頁】構成要件、すなわち、刑法各則の個々の刑罰法規ににおいて規定された犯罪の類型(初版87頁)
⇒構成要件、すなわち、刑法各則の個々の刑罰法規から解釈により導かれる犯罪の類型
【95頁注4】書かれざる構成要件要素として、窃盗罪等の「不法領得の意思」を追加
【101頁】「実行行為と危険性」(初版94頁)⇒「実行行為と危険性・正犯性」
実行行為というためには、他人の新たな意思行為の介在という事情がないことも必要である。
他人の自発的な意思決定を介さずに結果を発生させうるものであるとき、正犯性をもつという。
【111頁注44】犯罪が既遂に達したとしても、直ちに公訴時効の起算点である「犯罪行為が
終った時」(刑訴253条1項)といいうるとは限らない。犯罪が実質的に終了するまで時効期間
が進行を開始しないことがある。
【117頁】「傾向犯に関する判例⇒「傾向犯mに関する『旧』判例」
昭和45年1月29日を判例変更した平成29年11月29日を解説 げえ、井田総論2版出たのかよ、、
先月に古いの買っちゃったよータイミングわりぃっつか情弱、、
これ新しいの買った方がいい?
別に学者志望とかじゃなく試験に合格すればいいんだけど つか
そもそも井田刑法じゃない方がいいの?
あんま試験用に使ってる人いないみたいだけど 基本刑法の初版が帯で唄ったのは「判例説」というキャッチフレーズ
受験生も新司法試験以降「判例はカミ(神),学説はゴミ」というスタンスで基本刑法を歓迎した
劣化前田刑法は大塚裕史が単著である刑法総論の思考方法がまさにそれ
基本刑法は学説を名前だけ出しても誰の学説かといった学者の分類や引用は一切ない
学者が書いた予備校本でそもそも基本書と呼べる代物でもない 速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(5;第6章・第7章)
【125頁】相当因果関係説は、急速に支持者を失い、判例に従い、危険の現実化の基準を用
いる見解が有力化している、とする。
【135頁】相当因果関係説は、法的因果関係論としてかなり重大な欠陥をもっている。
【136頁】本書にいう危険の現実化も、判例の法的因果関係論に大きな示唆を受けつつも、
規範論的一般予防論の立場からその内容をより具体化したものである。
【137頁】相当因果関係説の問題点
@因果経過が経験的に通常でない事例の解決(大阪南港事件=平成2年11月20日)
A因果経過の予測可能性の判断方法(トランク事件=平成18年3月27日)
B因果経過の具体的分析(高速道路侵入事件=平成15年7月16日)
【142頁】このようにして、従来の通説である 相当因果関係説をもはやとることはできないと
すれば、法的因果関係の本質に遡り、行為の結果発生への事実的寄与に注目する判例実務
に学びつつ、実行行為の危険が結果として現実化したかどうかを基準とする見解をとるべき
であろう。
【145頁】天井裏の泥棒事例で因果関係を否定するには、、行為無価値論を採る必要がある?
【157頁】「保証者的地位を肯定するための前提」を挿入 速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(6;故意、錯誤、過失)
【172頁注15】薬物犯罪の故意について、福岡高裁平成28年6月24日を引用
【179頁注33】故意とは行為者の持つ意識というよりも、行為者の一定の行為に対して外から
与えられる意味であるとさえいえる。
【186頁】以上は、刑法的評価の対象となるものの構造という見地からの、故意と違法性の
意識の相違であるが、刑法規範の機能・効力という見地からも区別される。
【195頁】野外で被害者を射殺しようとして発砲したが、弾丸は急所を外れて致命的な効果を
もたなかったものの、野外にそのまま放置された被害者が気温の急激な低下が原因で死亡した
【195頁】因果関係の錯誤について、判例は、条件説や客観的相当因果関係説と同様に、
広い範囲で結果帰属を認める見解をとっているといえよう。
【198頁】ウェーバの概括的故意につき、「通説による理論構成」を挿入
【210頁】抽象的事実の錯誤につき、(d)「故意が認められる場合」を追加し、詳述。
【216頁注11】違法要素としての結果回避義務を論じた教科書として、西原、橋本、福田を挙げる
【218頁】「新旧過失論による実行行為の把握」を挿入
【223頁】「管理・監督過失論のねらい」を挿入
【225頁注29】結果発生に至る因果関係の基本的部分について予見可能性があれば足りる
とするのは、大阪高裁平成20年7月10日(明石砂浜陥没死事件) 速報:井田総論第2版ー初版との対照を中心としてー(7;違法性、正当防衛)
【276頁】目的説・社会倫理説・社会的相当性説が「正当な目的のための相当な手段であるか」
を基軸に総合判断を行う点を批判
【277頁】「優越的利益説と行為無価値論」を挿入
優越的利益説は、行為無価値論の立場からも採用できる見解である、とする。
【204頁注9】その場にとどまる利益(滞留利益)を付加する橋爪説を批判
【298頁】「正当防衛の正当化根拠との関係」を挿入
【299頁】「侵害の急迫性が否定された事例」を挿入(平成29年4月26日)
【300頁】(4)として「合意と急迫性」を挿入
【311頁】判例と学説における防衛の意思を図表化
【312頁】「自招侵害と正当防衛」を挿入
【314頁】佐伯らの退避義務肯定論を批判
【319頁】「量的過剰」を挿入(昭和34年2月5日) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています