只木コンパクト刑法総論届いた。

「これに対して、現在の判例・多数説である数故意犯説は、
故意の本質は、構成要件に該当する事実を認識し、規範に
直面して、反対動機を形成できたにもかかわらず、これを
認容する積極的反規範的人格態度にあるのであるとし、
そして、故意の存否は、規範に直面していたか否かによって
決すべきであるところ、規範は構成要件によって与えられて
いるので、錯誤が同一構成要件の範囲にあれば、同一規範
に直面していたということができ、「故意の個数」は問題に
ならないとしている。」167頁

いまどき反規範的人格態度とかウケるw