会員の貧困を放置する(?)弁護士会と日弁連
http://agora-web.jp/archives/2031137.html

某女性弁護士が「業務停止1年」の懲戒処分を受けました。

当該女性弁護士がどんなに悪いことをしたのか「処分の理由の要旨」を見ると、次の通りでした
(私が適宜簡略化しています)。

1 2013年12月から2015年8月まで、会費等合計90万8000円を滞納した。

2 2014年11月から同年12月までの間、弁護士会に届け出ることなく営利目的業務の使用人としてアルバイトをした。

3 1の行為は所属弁護士会規則24条1項に、2は弁護士法30条1項2号に違反し、いずれも弁護士法56条1項に定める
   弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。