平成30年予備試験スレ3
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>>224 俺のとこに受験票がさっき来たが、同じく西宮上ヶ原キャンパスだわ。
朝5時半に起きないと間に合わん。体力との勝負になるな。
電車で疲れ取ろうにも寝過ごすのがかなり恐ろしいし電車でも寝れん。こりゃ明日から朝5時半に起きる
練習したほうがいいかもな。 福岡。
受験票は正午過ぎに届きました。
あと19日、それぞれ頑張っていきましょう! 去年の行政法やっぱり難しいわ
確か辰巳の統計で完答率1%以下の問題もある まあ、俺は普通に順当に予備試験合格するけど、あと1年よろしく。寝る。 東京23区
受験票夕方届いた。
うちからだと青学が便利なのに、早稲田だった。願書受付初日午前に出したけど、関係なかったみたい。 郵送で月曜日だしたら明治だった。
いつ出すかは関係が無いのかな? 関学は、朝から山登りの責め苦もあるから要注意。当日は体力勝負もあるで。 こんな時期だってのに集中できなくてやめちまった
しかし、酒だけは飲まないという抵抗だけはする 期限ギリギリの消印で出したら青学になったよ。
みんなの見ると早く出すと早稲田になる? 今回の伊藤塾特別奨学生試験は民法刑訴は割と簡単だった印象あるけど、皆んなの手応え知りたい 関学の高級住宅地は目の毒。
住民らは当日家の戸締まりをおこない、怪しい集団が通り過ぎるのを見守る。 わりと早く出したけど早稲田かよ...青学がよかった... 早稲田といえば奴隷船と言われていた時代があったな… >>194
悪いこと言わないから高橋みかの会社法の赤白本で機関のところチェックしときな
かなり上手くまとまってておすすめ 東京は、早稲田と青山学院で決まり?
明治はないの? 刑訴の改正絡みが何が施工前で何が施工されてるのかよくわからん。
被疑者国選やら司法取引やら可視化やら、施工前かどうかわかる一覧みたいのないかね? あんだけ金取ってるんだから試験会場もっと増やしてくんねーかなマジで >>256
たしかにね…
旧司法試験時代は慶大三田キャンが短答会場だったらしいね 平成18年度司法試験
http://www.geocities.jp/barexam_lj/jouhou.html
これによると首都圏はなんと東京5、横浜1の会場
関西は京都1、大阪1の会場
ただ、どちらも「選択できません」とある
京都の人が大阪会場とかその逆もあったのか?
埼玉在住なのに神奈川会場はきついから
ある程度は忖度してもらえたのだろうか?
出願者数最多は平成15年度で、この18年度は
3割減の3万5千人(合格者数が千5百人から
5百人に減ると予告されてたし、ローも発足) 元旧ベテだけど、少なくとも首都圏はほぼ出願順で会場が決まっていたな。
旧時代は、みんな法務省まで行って直接願書を出していたし。
ただ、同じ日だと後から出した方が先に処理されていたみたいだ。
予備は今年の首都圏会場は早稲田・青学・明治の三つなのかな。
法務省に到着した順とかは関係無いのかな。 渋谷はランチには困らないけど、受験の日に表参道あたりの雰囲気はきつそう 普通に昼食食うのめんどくさくね?
俺はカロリーメイトみたいなもんで済ますわ たしかに歳取ると受験の日の昼食は軽い物がいいかも。 それに暑い中、弁当なんて持っていくと、腹壊す危険もあるしな。 会場で弁当ガッツリ食える精神力と体力あるやつは受かりそうやね
特に論文会場ね
俺はウィダー2本で受かったけど >>241
刑法民訴組だったけど問題去年の17コンプリの使い回しだぞ
問題文簡単にでも教えてくれれば去年の分の受験者平均とか出せるけど >>268
民法は、犬が盗品の事例で、所有権に基づく返還請求の可否とか、犬が子犬の生んだ場合の子犬の帰属の問題です。
刑事訴訟法は、職務質問と有形力の行使の可否と、任意同行と逮捕の区別の問題と、拘留の要件の検討の問題です。
皆さん出来はどうでしたか? 俺短答の試験会場で持ってきた昼弁当食うのが一番の楽しみなのに。 >>270
刑訴は当時の平均が24.8で難易度は並、採点実感読む限りでは論点は気付けて当たり前だから条文の引用とか事実評価とか細かい所で差がつく
民法は平均25.4で難易度はやや簡単、意外にも即時取得をちゃんと書けてる受験生が少数とのこと
あとは条文の引用を主張反論形式に乗せられるかで差がつく
去年コンプリ受けてた身としては、刑訴は行政警察活動から司法警察活動に移るタイミングを間違えたし(問題文ちゃんと読んでなかったから論述めちゃくちゃ)
民法は予備論文のH27の復習みたいな感じだから簡単だったなと >>272
民法の、問2ってあれなんだったのかわかりますか?
留置権しか思いつかなかったのですが… >>272
ご回答ありがとうございます。
刑事訴訟法は、任意同行と逮捕の区別を聞いている、と思っていましたが、任意同行としての適法性を論じました。司法警察活動に移行している旨は指摘できました。
民法は即時取得(192条)の成立から、193条の反論や、必要費や有益費の返還請求を再反論等として論じて来ました。
子犬は、88条と89条の各1項の適用を指摘し、ただ、敗訴時から悪意とみなされるから、子犬の取得は認められず、原所有権者が勝つ、と書いてきました。
長文ですみません。
また、スレを汚していたらすみません。 >>276
敗訴したら悪意になりその場合は果実(犬)は取得しない、ことの結論の妥当性まで論じることができればおそらく最高評価かと
最判H12.6.27百選で書いてあるけど、被害者に選択により占有者は不利益を被るから、回復を選択したら占有者は使用利益ありという感じかな
間違ってたらごめんなさい、やっぱ論述例みてもらうのが1番たけどネットには載せられないから難しいとこですね 受けていないから全然わからないけど、
194条の話なら、悪意になっても代価弁償提供時までは取得できそう
>>268
5月5日におみくじ引こう >>278
3/3以来の書き込みでキャッシュ残ってただけだから見逃して欲しいし気付かれずにすんだと思ったのに笑 >>279
すまん
単なる予想だけど、代価に子犬の分も含まれるか否かによってかわってくるのかな?
とにかく復習できてよかった 質問なんだが、司法試験の過去問平成25年度の31問目で医療法に基づく病院開設中止の勧告についての
最高裁判例平成17年7月15日判決について 「この判決は、中止勧告は行政指導に当たるが、これに
従わない場合には事実上病院開設の許可が受けられなくなることを、その処分性を認める根拠の
一つとしている」 という選択肢でどこが✖なのですか?判旨では行政指導に当たるって書いてあるよな?
俺が持ってる過去問は平成24年度までしかないしそれ以降はネットで問題調べることしかできねえ。
金もねえから買えねえ。 中止勧告は病院開設の許可の障害にはならないという意味で間違いなんじゃないの。病院開設の障害にはなるけど。 行政指導に従わなくても病院開設の許可は受けられるから。
この問題
次のイがアの解説になってる。 もう時間ないし捨て分野作るか
憲法 国際人権 日本国憲法成立の法理
行政法 不服審査法
商法 手形小切手
刑法 刑罰(執行猶予を除く)
民法 永小作権 入会権 根抵当
は出ないと信じる このレベルで間違えてるなら毎年とは言わないがせめて2年置きくらいで過去問買い替えろよ、、
一生受からんぞ 東大出なら国総受かった方が幸せな人生遅れるだろうな
しかし、俺らは敗者復活戦に受からないと生きていけない 国葬って言うほど良い身分じゃないぞ
上司や議員に合わせて延々と後始末やらされるだけだし 国パンの方が良いかもしれんなぁ。マターリ生きるには。 >>291
元夫人付の某氏のように、東大文学部卒→経産省ノンキャリでも、首相案件に関わることになってしまうんだぜ。 話し巻き戻して悪いが、塾の刑訴って警察職務執行法2条の『停止』に関してと、3条の保護における要件の検討ではないの?
任意同行とか実質的逮捕論じたところで不当で終わってはまずいし、具体的事情からして薬による精神錯乱が推認→異常な挙動、救護の必要性ありって認定して、保護する責務より強制連行って方が良さげに感じたのだが どういうことや
あれってもう捜査開始してるぞ問題文よく読め職務質問ですらない 不当で終わってまずいのもよくわからん典型的な実質的逮捕だと思うけど
勾留は客観的にみて緊急逮捕で正当化されるパターンじゃないの >>295
でもあれ捜査の端緒じゃね?
あの事件で、奇声上げてジグザグ走行の奴を停止させた瞬間はまだ血まみれのジャージを警官は見つけてないぞ
その時点で不審者=被疑者の推認は成り立っても、確定的に=にはならんでしょ
じゃあなぜ警官は何を根拠に不審者を停止させたのか あの事案で実質的逮捕→違法って結論はヤバすぎるでしょ(もしかしたら適法で書いたのかもしれませんが、、)
強制処分の規範じゃ間違いなく違法になると思うけど、それじゃ具体的事実無視しすぎではないのか…
具体的事実から精神錯乱か薬による異常者と伺えること、停止後に血まみれのジャージ発見して被疑者の外見が不審者にそっくりだったこと、事件の重大性+異常行動からしたら再び犠牲者出る危険性大やで みんな記憶曖昧だろうし問題文回収されてる問題の検討にも限界あるだろうから回答筋載せとくわ
呼び止めて制止した行為:薬物使用の嫌疑(傷害にしない方が良い)による職質(警職法2条1項)
職務質問:「停止」と有形力行使の可否→まずは強制手段ではないことの認定→相当性判断を移動の自由等の憲法の条文と絡めて→適法
↓ここから捜査として刑訴法で論じる
連行した行為:実質逮捕として令状主義に反し違法ではないか→任意同行との区別の論証→時間・人数・方法も考慮するがメルクマールは甲の意思(逃げようとした甲に拒絶の意思は明らか)→実質逮捕として令状主義に反し違法
勾留:まずは準現逮を論じる(各号はおkだが時間的近接性なし)→例の緊急逮捕○、時間的制限○ならおkという論証
というのが塾の論述例
他の科目はめんどいから載せない
そもそもせっかく2科目書いたのに一切復習できないって受験生に優しくないよな、復習できるのは去年論文落ちの塾生のみという皮肉よ 問題文中に甲に質問の前に甲を被疑者として捜査を開始することを決めたって書いてあったのに職務質問なのかよ
その後はまあ一緒だからいいか いまいち行政警察活動と司法警察活動との境界がわからんわ
被疑者として捜査開始してるなら司法警察活動にならんのか >>299
事の重大性で令状なしに逮捕許容って刑訴学者めっちゃ怒るやつやん >>302
おれも気になって改めて問題文読んだけど
まず@呼び止めて制止させようとして右腕をつかんだ←これ自体は行政警察活動
で、その後にA捜査を開始して、B質問をしようとした。とある
でも問題文で聞かれてるのは@の行為の適法性であってBの質問うんぬんは聞かれてないから@の職質にともなう有形力行使の可否である限りは行政警察活動と
それにBは質問しようとした、てだけで有形力があったかどうかは書いてないからやっぱりBの質問は意味のない記述なんだと思う >>303
岡崎講師曰く緊急逮捕への流れを出すために簡単に準現行犯は書いた方が良いと 些細な問題が出るんだ。学部生試すなら一行問題だろ。
かといって、近時の司法試験は、誘導だっかで、
その誘導問題文に乗れない馬鹿が多いなしいよ。 >>290
財務省事務次官や国税庁長官にまでなったのに
あんな惨めな終わり方もあるしな
地方公務員と異なり、
キャリアは来年以降一気に志願者下げると思う
元々ブラックでもあるし 塾の奨学生試験の刑訴ですけど、実質的逮捕で令状主義違反→先行する逮捕が違法な場合の勾留請求の可否の論証じゃマズイですかね >>300
丁寧なご教示ありがとうございます。
自分の実力の無さを感じられました。
もう残された時間はあまりありませんが、お互い短答に通過できるように研鑽させて戴ければ幸いです。
ありがとうございました。 >>308
財務省には次官級ポストは3つ
次官・財務官・国税庁長官
黒田総裁も歴任した財務官があるかぎり財務省は永遠に不滅…?
大蔵省退職後弁護士になったスタープレーヤーもさすがにこの3つのポストにはつけなかった…
志賀櫻
鈴木康司
宝賀寿男 >>304
そもそも令状取るまでを逮捕として扱わずに書いたの
警職法3条の保護規定暇なら見てみて、保護の要件に当てはまったからそのまま使った
保護責務あり→保護のため最寄りの警察署へとりあえず連行
保護中に逮捕状というのも実際無しでは無いと思い あそこまでの精神錯乱者じゃなければ、俺も実質逮捕の違法を書いてたよ まあ過ぎた話しだしどうでも良いか…
とりあえず、そろそろ憲法論文は統治来そうな予感 >>314
小山は統治は素人ですとカミングアウトしてるぞ? >>315
担当確認してなかった…!
なるほど…! 帰りが人多すぎで駅までノロノロと歩く様がそう言われてた 予備試験の短答試験当日は法律科目の刑事系終わったら30分くらい一般教養勉強できるよな?
なんかまとめノートでも作ったほうがいいよな? >>318
ありがとう。
旧試験の頃からの受験生かな?俺も早稲田で旧試受けたことあるよ。 >>319
一般教養の完択見返すくらいでいいんじゃない? 完全整理択一六法一般教養はないわ。予備試験の過去問ならあるが、今更だが買った方がいいかな? >>322
完択一般教養は、そんなに駄目かな?俺は重宝してるけど。 >>323 ごめん、ないわってのは私の家にないわってことだわ。 平成30年司法試験予備試験考査委員名簿
主査(予想)
憲法 野坂
行政 角松
民法 佐久間
商法 北村
民訴 安西
刑法 塩見
刑訴 池田 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています