甲がA支店内に立ち入った行為は、強盗目的をもった立ち入りであり、
A支店の管理権者たる支店長の意思に反するから、130条にいう「侵入」に該当し、
住居侵入罪を構成する。

一番ポイントとなる「侵入」の解釈・当てはめを(同時に示すことによってでも)書けばよいのだから、
短文で書く場合、これで十分だろう。