0424氏名黙秘垢版 | 大砲2018/01/22(月) 14:30:10.54ID:KWSdqUqY 甲がA支店内に立ち入った行為は、強盗目的をもった立ち入りであり、 A支店の管理権者たる支店長の意思に反するから、130条にいう「侵入」に該当し、 住居侵入罪を構成する。 一番ポイントとなる「侵入」の解釈・当てはめを(同時に示すことによってでも)書けばよいのだから、 短文で書く場合、これで十分だろう。