司法試験にいう三段論法って
1.(条文の文言)とは、(解釈)である。
2.(具体的事実)は、(解釈)である。
3.よって、(具体的事実)は、(条文の文言)である。

ってことやろ
そして三段論法ができてるというのは、1と2が共にあって明確に書き分けられてることと、両者の(解釈)の部分が同じコピペになってることをいう