問題提起、規範の定立、当てはめが法的三段論法だってのは、典型的なよくある勘違いだな
予備校の講義の第1回で言われた気がする

この前も、過失相殺には民訴114条2項が適用されて、それが確立した判例とかとんでもない大嘘こいてるのもいたし
このスレの内容は基本疑ってかかった方がいい