平成30年司法試験2
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>>379
違う
例示されてる書き方が三段論法になってない な、やっぱり三段論法できてなかったろ
理解が甘いから、こういう微妙にピントのズレたことを言う >>379
三段論法の1段目が問題提起だと思ってたりしてない? 所詮こんなもんだ
散々偉そうに三段論法連呼しておいて、肝心の三段論法の理解が間違ってるんだから、みっともないなんてもんじゃない
馬鹿が調子に乗って具体例なんか出しちゃうから、実はなんもわかってないことがバレる
もはやコントだな ずっと見ていたが、「三段論法」それ自体が法曹の適性能力を図る「物差し」となるものでもなく、
実務家としての「資質の証明」でもないだろう? だから、三段論法を直接答案に示すことが重要なのではなく、
三段論法という「法律を運用する者に特有の思考の型」ができていればよいのだと思う。
で、さらになぜ「三段論法」なのかという問題に突き当たるが、それは法律とその解釈(規範)、事実、結論(法律効果)
という道具を使うからだということなんだろうね。当たり前なんだけど。
ところで、この写経推奨の人(三段論法の日知)の論述で「侵入」という条文の文言を
事実のように使っていた点は気にならなかったかい?
ま、好きにすればいいんだけどね。 >>386
>>380だけど、まさにそれ
条文の文言に該当するか、そこが出発点で、それを示す論理方法が法的三段論法だと思う
論理学的な三段論法に合致してるかは知らないけど、法文書における三段論法としては、というか、三段論法でなくても法律の文章になってないと思った 問題に対して三段論法で解答するのだから、問題提起は三段論法の外
それに立ち入りが「侵入」に該当するかじゃないとまずい
1 「侵入」とは管理権者の意思に反する立ち入りであると解する
2 甲は強盗目的で立ち入っているところ、強盗目的であることがわかっていれば
管理権者は立ち入りを拒否していたはずであり、管理権者の意思に反する
3 よって「侵入」に該当する
丁寧に論じるならこんな感じでしょうか いくら司法試験がザルになったとはいえ、さすがに上のレベルで三段論法が分かってない受験生はまず受からないだろうなぁ 住居侵入の三段論法マンは合格者?
書き込んでるやつ受かってないくせに偉そうなこと言ってる奴もおるから信じれんわ。 >>390
そもそもネットの書き込みを真に受けて信じる事自体が間違いだと思う
個々の意見の集合体の中に、司法試験の正解を見付ける事自体がどうかと思う
皆、個々人の意見を述べているにすぎないのであって、素性の知れない誰かを信頼するのはどうかと むしろ、書き込んでいる内容を吟味できる実力がなければ
ダメだろうと思う。
あと、合格者は基本的にこのスレに書き込まないだろう。
試験直後なら書き込むかもしれないけど。 問題提起、規範の定立、当てはめが法的三段論法だってのは、典型的なよくある勘違いだな
予備校の講義の第1回で言われた気がする
この前も、過失相殺には民訴114条2項が適用されて、それが確立した判例とかとんでもない大嘘こいてるのもいたし
このスレの内容は基本疑ってかかった方がいい 古江の 事例演習・刑事訴訟法 でも、1ページ目でBさんが、
問題提起は「法的三段論法」に含まれないわ と言ってるしな >>396
受験者も減りそうだし合格率でいえば去年と変わらないのではないかな。
個人的には平成最後の大盤振る舞いに期待したい。 >>393
ここでも勝負は始まってる
嘘を書いてライバルを落とす 今年受ける人がこんなの真に受けるとは思えないけどな 確実に減るよ
下の資料の司法修習生の費用の項目の「実務修習旅費」の項目は、
平成28年度 1年次生、2年次生共に1810人
平成29年度 1年次生、2年次生共に1800人
平成30年度 1年次生1500人、2年次生1600人
と書かれている。
歳出概算要求書は、司法修習生の人数をおおよそ決定して予算を要求しているはず。
したがって、上の人数は司法修習生の採用予定人数を多めに見積もったものと考えられる。
1年次生、2年次生というのは、会計年度が4月スタートなのに対して、修習が12月スタートになるためであろう。すなわち、2年次生が前年度採用の修習生、1年次生が今年度採用予定の修習生を表していると推察される。
ご存知の通り司法試験の合格者数は
平成28年、29年と1500人〜1600人の間となっている。そして概算要求書に記載されている数は1800人程度。
それが平成30年度は1500人となっている。
すなわち、合格者数も200人〜300人ほど減少すると考えられる。
裁判所所管
平成30年度歳出概算要求書
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H30gaisanyoukyuusyo.pdf
平成29年度歳出概算要求書
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H280909isaisyutu.pdf
平成28年度歳出概算要求書
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H270911isaisyutu.pdf 合格者減らさないわけがない
今年も1500受からしたら本当に質が保てない 去年だって一昨年からしたら合格率上げて無理やり人数キープしたのに、今年はそれよりさらに減るんだから、1500を超えることはほぼありえない
1400人台はもちろん、1300台だってないとは言えないレベル 三段論法で書かないと点にならないのはあたりまえの話で、
何でそんなことが議論の対象になるのか疑問だな >>400
の言ってることは概ね正しいって認識でいいのかな? 質問。
現在給付の訴えを提起して、将来給付判決という一部認容判決が下される。
この場合の将来の履行期部分って主文で示され、既判力及ぶの?
理解が進んでる方、ご回答お待ちしております。 【超悲報】弁護士、10年やっても年収600万に達しないw
「今、渉外系の大手事務所でも入らない限り、弁護士を10年、20年しても所得1000万円に到達することはないだろう。所得300万円の新人弁護士が10年続けて、やっと所得650万円に到達するかどうかではないか」。元大阪府弁護士会副会長経験のある弁護士はこう話す。
もはや弁護士は、エリートにふさわしい収入が約束される職業ではなくなった。それでも、イソ弁として就職できるだけ、まだ「マシ」である。
http://diamond.jp/articles/-/154604 >>408
理解が進んでいるわけじゃないけど、
履行期を示さないと現在給付判決になっちゃうから示す必要があるんじゃない
で、示した場合、既判力が生じ被告は請求異議で争うことになる
だから、135条とか訴えの変更が必要かとかが問題になってくるんだと思うけど そもそも現在給付の訴えをして、一部認容で将来債権が認められるってどういう事案か想起できない 例えば農地である土地の引渡請求して、判決では農地法の許可を得た上でとの条件がついたような場合か。
履行部分には普通に既判力生じると思う。
てか生じないと判決した意味ないだろうし。 >>412
あっ、履行部分じゃなくて履行期部分か。
読み間違えてました、、 今調べたら、旧試58年第2問で出ているね
証拠調べの結果、分割払いで現在部分と将来部分に分かれることが判明したみたいな >>408
たとえば1000万しはらいの現在給付の訴えをして、将来給付の一部認容判決をした場合だと 判決主文は
「○年〇月〇日の期限の到来を条件として、被告は原告に1000万円を支払え その余の請求は棄却する」となります
条件について既判力がおよぶかどうかについては
旧訴訟物理論の立場だとおよびます。新訴訟物理論の立場だとおよびません。 司法試験にいう三段論法って
1.(条文の文言)とは、(解釈)である。
2.(具体的事実)は、(解釈)である。
3.よって、(具体的事実)は、(条文の文言)である。
ってことやろ
そして三段論法ができてるというのは、1と2が共にあって明確に書き分けられてることと、両者の(解釈)の部分が同じコピペになってることをいう >>418
三段論法の基本型だね。
すべての論点でこれを展開するとこは不可能なので、流してよいと思われるところは、3.だけ書いて先進むようにしている。 >>419
俺は、「事実」は「規範」に当たるので「条文の文言」に当たるって書いてる
住居侵入とかだと長すぎる気もするけど、一応その方が法の適用の理解は示せるかな、と >>418
その構成で、三段論法フルスケールで書くと、このようになるはず
1 住居侵入罪の侵入とは、居住者の平穏を害するために住居に侵入をいう
2 甲が窃盗を目的としてV方に侵入する行為は、住居であるV方の平穏を害する行為である
3 よって、甲が住居に侵入する行為については住居侵入罪の侵入にあたる
でも、上位再現答案はそのように書いてないうな気がするなあ そりゃ住居侵入罪なんて瑣末な問題だからでしょw
1を媒介するのが解釈の理由であり2を媒介するのが事実の評価
結論3が先だししてあろうが1と2が一文に繋がってようが要素は一緒 >>421
あと簡単に書いたんだろうけど、侵入の意義の中に侵入という言葉がまた出てきたり、その文章の中でも既に1と2の(解釈)が同じ言葉になってない
そういう細かい点が気にされるから注意した方がいい
上位答案は細かい論点は短文で段階を端折ることはしてるけどそういう言葉のミスをしてないよ 甲がA支店内に立ち入った行為は、強盗目的をもった立ち入りであり、
A支店の管理権者たる支店長の意思に反するから、130条にいう「侵入」に該当し、
住居侵入罪を構成する。
一番ポイントとなる「侵入」の解釈・当てはめを(同時に示すことによってでも)書けばよいのだから、
短文で書く場合、これで十分だろう。 >>424
自分もだいたいこの書き方にしている。
フルスケールの三段論法と比べて、解釈の理由付と事実の評価で点を落とすことになるかもしれないが、メリハリつけて書くにはこれくらいで流さないことには仕方ないと思ってる。 いや、罪名としては正しいのかな?
「人の看守する…建造物」まであてはめるのは冗長すぎる?? >>429
A支店は、支店長が管理している「人が看守する」建物である。
建造物侵入の構成要件だからおれは一応書く >>430
甲は、支店長が管理する「建造物」であるA支店に、
支店長の推定的意思に反して強盗目的で「侵入」したから、
建造物侵入罪(130条前段)が成立する。
こんな感じでどう?
全ての構成要件にあてはめた(検討した)ことを示せてると思うけど 424の方がセンスあるな。
推定的どういとか、大展開しない限り出す必要ない。
中途半端 問題ない限り
管理権者の意思に反する立入だから侵入にあたる、成立
さえ書いてれば何でも良い
書き方を決めといて反射的に吐き出してさっさと次に行くのが大事 そこはもう配点があったとしてもどうせ1点とかだから、とにかく条文に当てはめたっぽく書いていることが重要、>>424でも>431でもたぶん大差ない
そこを無難に短く書いて時間を節約し、メインの論点をしっかり書いたり、牽連犯で科刑上一罪になるとか、配点のある要素を細かく拾うのが大切 >>432
違法性阻却事由としての「推定的同意」ではなく、
「事実の評価」として「推定的」という言葉を一応入れたんだけど、不要か
>>433>>435
個人的には、構成要件を全て検討したことを示すことは必要かなと思って
そのうえでなるべく短くなるように(時間がかからないように)書いたつもり
ただ法的三段論法の基本型(>>418)とはかなり異なるから、
三段論法絶対主義的には点が入らないのかな? 侵入罪にはほとんど点数ないよ
具体的な書き方話すなら財産犯とかでやった方が有意義 >>418
何で「法的」三段論法と言うか。
1 2 3 で述べる「とは」、「は」が、
イコールではないから。
イコールなのが三段論法。
イコールだとしてあてはめる。
おまえらは、馬鹿だから、教えてやった。 弁護士として、何にでもケチをつける資質は必要だから、あえて言った。 俺に、弁護士として勝てる○県内の弁護士、1年半もすればいない。 まあ、俺にとって○県の弁護士なんて、相手にならんし。 元彼女は、俺は、今でも好き寝ます。
おまえらも、早く合格しろ。
人生という一般には、意味はなくても、人それぞれ人生の意味がある。 今日帰りの電車で見たあのこ良かった。
俺がマナー違反承知で電車のドアが閉まるときに傘をぶっこんだところ、
乗車していた若い(俺シャイだし、顔は見なかった)OLが、俺の乗車を助けるという唯一の目的も下、
閉まりかかっている扉に、手をだして、俺が傘を引っ込めて諦めていたら、
彼女は、手を扉で挟んでいた。何で、彼女はそんなことしたのか、と思った。
がんばろうと思った。 >>435
たしかに、上位合格者の多くは、配点の小さい論点は切り捨てて、あえて書かずに
その変わり、メインと思われる論点を厚く書くべきって言ってたな 俺は、乗車して彼女を通り過ぎたあと、皆の衆にすみませんと言った。 >>447
同意する
住居侵入、証拠隠滅、業務妨害なんてのは、配点は1点とかしかないからな
そんなのは、全部スールーして、答案では触れないで
その分配点の大きい、共同正犯、正当防衛、窃盗罪などをていねいに厚く書く
これが司法試験の王道だよ 合格者はそうしてる 罪数にも点はあるだろうから1点では済まないと思うけどね 青柳幸一の代わりに西原博史が他界・夭折・逝去・帰天されました
心よりご冥福をお祈りします 信頼の原則などの過失犯論で著名な西原春夫先生のご子息の博史先生が交通事故で他界されるとはなんと因果なことだろうか。ご冥福を祈る。 住居侵入とか、証拠隠滅とか、問題文で書かなくていいって指定されてるくらいだからな
あんなの触れなくたって合否には影響しないよ
それより、共犯とかのメイン論点を分厚く書くべし 俺は端的に書けと習ったが、皆はどこで誰に教わったんだ? 一言書けば点つくのに書かないのは何で?
住侵とかは1分以内で処理できるようにしとけばいいんじゃないの
1分1点ならコスパ悪くないと思うが 1点の配点があるところをしっかり触れるのは、メインをしっかり書くのと同じくらい重要
そういう細かいところに気を配れるかも見られてるし、試験対策的にも、メインで的外れなこと書いたり間違うリスクはあるわけだから、点があるとわかってるところは絶対に取りに行かないと
ただ、どうせ長く書いても短く書いても1点なんだから、数行にわたってツラツラ書く必要はない そのとおり。
@住居侵入罪を書くか書かないか、というレベルの議論
A住居侵入罪を「どう書くか」というレベルの議論
@のレベルでいえば、書く。
しかし、Aのレベルにおいては短文であっさりと済ませる。これが答案政策。
というよりも、そもそも
出題者は、住居侵入罪は成立することを前提に問題を作っている。
結論は分かりきっている。そこを聞きたいわけではない。聞きたいわけではないが、
法律家として気づけよ、くらいの気持ちでしょ。
そして、出題された問題に対して、「書くべきこと」の軽重、
つまり、あっさりすませるところとメイン論点として逃げないで書くところ、その中間くらいとを
見極めて書くことが
当該問題の出題意図に答えるということだろ? 言い忘れたが、
住居侵入罪が成立することが前提の問題になっているというのは
罪数も問えるから。罪数もきちんと書いてね。点が降られているよ、という意味(@のレベルでの議論と関連)。 住居侵入書けば罪数で強盗窃盗とかならけんれん犯書くし住侵とけんれん犯で2点以上にはなるわな 従来より、配点は共犯とか正当防衛とかメイン論点のみに振られていた
でも、予備校が、住居侵入とか証拠隠滅とかも書けとか指導するもんだから
そんな答案ばっかり出てしまった
それで、今年は特に問題文で、不必要であると明示された
にもかかわらず、今年の試験で答案に書いてしまったら、
こいつわかってないなあって採点者に思われてしまう
つまり、配点もない住居侵入や証拠隠滅を書けば、有害記載になりえる
とりあえず、去年の問題文などを、しっかり読むべし 不要であると書かれたら書かない
不要であると書かれてなかったら書く
そういうもんだろ 書く必要はないと問題文にあるなら書かなくていいのは当然、それで書いたら減点されても文句言えない
反対にそういう言及がないときは、問題になり得る全ての犯罪と罪数処理に配点があると見るべき
まして、明らかに構成要件を満たしてる犯罪を書かずにスルーするなんてあり得ない >>462
今年の試験はまだ行われてませんw
それは良いとして、去年は除外されてても、その指示がなかった一昨年は実感でも侵入罪に触れることを明示的に求めてるんだから、
今後も除外されない限りは侵入罪が成立する場合には配点がわずかでもあると考えるのが普通だろ
その時の指示に従うだけのこと。去年書いたらわかってないと思われるのはそら当たり前 まあ今後侵入罪が成立する場合には特別法違反と同様に書くな指示が統一的に出るようになる可能性はあるけどね メイン論点は厚く書かなければ合格できない
そのための時間確保のために、
メインでない論点は、薄く書く、ないしは書かない必要がある
あくまでも大事なのは、メイン論点を厚く書くことであって
メインでない論点に触れるかどうかでは重要ではない
そして、住居侵入と証拠隠滅はメイン論点ではない どこまでどれだけ書くかは筆力による
8枚書ける人は、全部かけはいいし
5枚しか書けない人は、メインだけしっかり書いて
住居侵入と証拠隠滅などのサブ論点は捨てるべき いよいよ、慶應法学部の試験が始まる。
私大文系最難関を誇る慶應法学部。全国からハイレベルな受験生が一斉に集う。
東大・京大・一橋の最難関国立の滑り止めとして最高の併願先である慶應義塾法を確保しようとする者、当学部を第一志望とする私大受験のトップエリート達がしのぎを削り、一世一代の大勝負に打って出る。
受験会場は当日、異様なまでの「戦いの場」としての雰囲気に包まれ、受験生達は1点でも多く合格に近づこうと入試問題と格闘する。この中で合格を果たし、「勝ち組」になることができるのはごく一握りだ。
この「頂上決戦」を全力で戦い抜き、悔いのない結果が君にもたらされんことを、ただ祈っている。 ↓のブログ内などにて、
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html
行政法の流儀が進められているが、
これは全くもって買ってはならない。
H26の設問2であらゆる処分ができないとしながら、
設問3でそのできない処分ができるという義務付け訴訟を提起するという無能答案。
H24・H27では損失補償が問題となっているが、これは採点実感で再三に渡って批判されている内容そのもの。
「こう書いてはならない!」と指摘されているにも拘らず、まさにその通りの記述であり、論外である。
伊藤たける氏は、慶應義塾大学内にて橋本先生に批判されている。
間違いだらけである。 はれのひの破産。
着物を顧客に返すと弁護士は言っているが、破産法に反しないのかな。 客から預かってた着物の所有権は客にあるんだから破産しようが返すに決まってるだろ
破産法とか以前の問題 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています