0362氏名黙秘
2018/01/16(火) 20:33:10.55ID:4opU8p9kいくらいいこと書いても三段論法じゃなきゃ不良とか、三段論法さえできてればある程度微妙でもなんとかなるとかは、全く違うとは言わなくても、かなりミスリーディングだと思う
建造物侵入と窃盗の牽連犯で、窃盗の不法領得の意思がメインの問題なのに、建造物侵入罪における建造物とは〜とか一々書いてたら絶対時間なくなる
成立するに決まってる問題は条文と一言理由つけて成立すると書けばいい
そこで事実拾い損ねた、あるいは不法領得の意思の定義が微妙に違う、ひどい時には不法領得が問題だと気づかないなんてことになれば、それこそ不良