大石は集団的自衛権は明らかに違憲でないから合憲という論法、外国人の地方参政権に冷ややか、
政教分離をゆるーく認めるなど、自分の「心情、信条」に関わるところで
「ニュートラル」でなくなる。
政治哲学、法哲学、政治思想、社会学、などを持ち込まない法実証主義が特徴で、
立憲主義という価値の規範を対象とする憲法学ではニュートラルとはいえないし、
他方、上のような部分では明確に憲法学的には「偏った」立場にある。