新刊・増刊・増刷スレ 第101刷
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商法と民事訴訟法が待ち遠しい 呉の基礎本憲法は論証集をどうするかだな
司法試験の問題に沿って反論私見型になってれば買う >>767
呉は基礎マスで3段階審査や主張反論バリバリ教えてる
弁護士になってから作法や急所をキャッチアップしてるのにはホント頭が下がる
伊藤塾「首席講師」の看板はダテじゃない 潮見・債権総論を立ち読みした
ケースばかり しかし答えがないとわからないんじゃないの? >>769
新刊?プラクティスのこと?
それなら問題集じゃないんだしそのケースはあくまで考えるための素材だろう。 >>754
自分のころは
政治 早稲田政経政治
経済 早稲田=慶応
法 早稲田>>中央>>慶応法法律>>>慶応法政治
だったな なんか知らんが慶應法はこんにち
内部進学
AO入試
指定校推薦
で定員7割を占め、残り三割の椅子を争う私大文系最難関になってしまっているらしいね
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます >>752
鴨武彦か…懐かしいビッグネームだね
昭和63年4月に、早稲田出身者として初めて東大法学部教授(坂本義和の後任)となった人物だね
一橋刑訴の鴨良弼のご子息だとか >>661
えんしゅう本はネット中傷対応の清水弁護士も書いてたって言ってるし合格者でしょ
いっぱい弁護士抱えてるのに不合格者に書かせる必要ない 新基本法コンメンタール刑事訴訟法 第3版
ISBN-10: 4535402752
発売日: 2018/4/2 >>779
去年出た2版追補版にできるだけ早く3版出すみたいなこと書いてたけど本当に早かったな 憲法学の三段階なし崩しは確かにひどい。
憲法学は今の法セミ連載なんか見ても、
いまだに横のものを縦ではないけど
日本に持ってきてるだけ。
憲法学界は芦部・幸治以降停滞。
「自分たちは芦部より頭がいい」と主張してるだけ。 法学講義 民事訴訟法
小林 秀之 編
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 480ページ
定価:本体3,300円+税
発行日:2018/04/06
ISBN:978-4-335-35744-2
Cコード:1032
この1冊で、民訴の学習は万全!
事例・図解・書式を用いて、実際の訴訟の流れとその全体像を
冒頭でわかりやすく説明。全国の法科大学院・法学部で教鞭を
とり、第一線で活躍する16名の執筆陣による充実した解説。
必要不可欠な内容に厳選して徹底的に記述をスリム化。
470判例を収録、『判例講義民事訴訟法』(近刊)の事件番号を
掲げ、判例学習の便宜を図る。コンパクトでありながら、民事
訴訟法学習の基本をおさえたテキスト。『新法学講義民事訴訟
法』(悠々社)をベースに、民法改正をふまえた最新版。 >>784
お返事ありがとう、今の今まで知らなかった、ただこれは2008年発売の旧版だね
2016年発売のNEWえんしゅう本ほ合格者弁護士執筆と信じたいが… わいせつ表現規制の事案で、定義づけ衡量じゃなくて目的・手段審査で書く人なんじゃね? 芦部が他界して20年、小山が試験委員になって作法か国定教科書になったの?
その事実を事実として受け止めがたい受験生が少なくないの? 前提事実として今、ベテっているの?
年取っても合格しても前職が優れてるとかないかぎりもうダメでしょ。こういう状況でベテの意味がわからん。 逆に三段階が嫌いな人達に憎悪を抱く奴っていったい何なの? >>793
内容変わらないのにとりあえず否定から入らないと気がすまな奴〜w 私は、研究者としては、憲法訴訟論の来し方にも行く末にも、ほとんど何の関心もない。
だから、かくあれかしという注文もない。しかし現場の一教師としては、いくつかの要望がある。
一言でいえば、日本の場合、憲法学者のいうことにほぼ無条件で耳を傾ける唯一のオーディ
エンスが司法試験受験生であることに鑑みて、お客様サービスに徹してもらいたいのである。
以下、これまで述べたところと重複する部分もあるが、日ごろ感じていることを何点か挙げておく。
第1に、(略)
第2に、違憲審査基準を次から次へと量産するのはやめてもらいたい。この種の議論は、誰に
でも何とでもいえる性質のものだから、量産されて当然であるが、受験生にはひどく迷惑である。
学者ムラ内部で何を議論しようと、学問の自由の範囲内だという意味で自由であるが、受験生向
けには、この場合はこういう基準と決め打ちしてもらわないと、限がない。
よく物の本に出ている芦部基準図でも、最近流行の三段階審査でも何でもよい。かつて中国の科
挙では、各地の方言によるばらつきをなくすため、「官韻」といって、この字の音はこうと決めた上
で詩賦を草する試験を課したという。これに倣って、とにかく「お受験」の世界ではこれ一本というの
を示してもらわないと、審査基準そのものを覚えるなどというまったく無意味な作業をしなければな
らなくなる。
第3に、司法試験の憲法論文式問題を解くには「憲法訴訟的センス」が必要なのだそうであるから、
そうであるならば、そのセンスをどう発揮すればよいのか、ひとつ実技を披露してもらわねば困る。
つまりは、審査基準を定立してそれを設問の事案に当てはめた答案を示してもらいたいのである。
「採点実感」などと銘打って、後講釈で難癖を並べられても、受験生にとっては、参考にならないば
かりか、むしろ疑心暗鬼に陥って精神衛生によくない。ここはとにかく、出題者・採点者に出来上が
った形の答案を書いていただくしかあるまい。 ただ、「採点実感」を読む限り、この人たち(関心がまるでないので、具体的にどういう人かはまった
く知らない)に実際に答案を書く能力があるのか、聊か心許ないものを感ずる。答案を書くのは、外国
の判例を翻訳したり泰西先哲の言行を論じたりすることよりも、はるかに能力を要することであるから、
自分たちで書けない――あるいは、書きたくない――のであれば、実際の受験生の答案を、許諾を得
て公開すればよかろう。その際、最優秀答案だけを示されても、ほとんどの受験生にとって益がない
ので、合格・不合格すれすれの水準のものを知りたい。くどくど同じことを繰り返して申し訳ないが、
もちろんこれは、他の科目にもいえることである。 安念潤司(中央大学教授・弁護士) 芦部が他界して20年、小山が試験委員になって作法か国定教科書になったの?
その事実を事実として受け止めがたい受験生が少なくないの? 知らなかった…清水陽平弁護士がえんしゅう本の著者だったなんて!
http://alcien.jp/lawyers/shimizu 潮見イエローと同じシリーズの七戸物権法…なんて読みにくいんだ!! 審査基準論と比例原則・三段階審査
さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、比例
原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、権利の保証範囲の
特定、介入ないし侵害の有無の判断、その正当化の可否という三段階であり、正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、手段の合理性、必要性、狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、審査基準論か比例原則かという問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。
また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。正当化の部分について、スライディング・スケール的な思考方法をとる
ことを、比例原則が志向する場合、たしかに類型化を志向する審査基準論との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。
しかし、もし、比例原則論者も類型化の必要を説くのであれば、結局は狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要があるとの審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから別論を考えようという点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分) ドイツの手段審査は、アメリカの中間審査基準における手段審査に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように合理性の審査、中間審査、厳格審査を事案の類型に応じて
使い分けるという枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
事案の類型に応じて審査の厳格度を区別するという「審査基準」の存在しない、その意味で事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段であると理解できるのではないか、(審査基準がないという
意味でこれを「裸の利益衡量」と性格づけたところ、多くのドイツ憲法研究者から強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)
アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは基準なしの「裸の
利益衡量」と評することができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)
しかし、審査密度を高めるとは何を意味するのか。現実に密度の高い審査がなされたかどうかを、
どのように確認するのか。どのような場合に、綿密に書かれていると言えるのか。それを判断する
基準が定式化されていないのである。審査基準論のように、厳格度の違いの定式があれば、該当
する定式に従った判断がなされているかどうかを判決理由から検討しうる。もちろん、定式に該当
しているかどうかの判断は個々人により異なりうるが、定式の適用の違いが生じているかが分かる
から、透明性が高まるのである。比例原則の場合は、定式がないので、その分透明性に欠けること
になる。私が、比例原則は、結局個別的利益衡量ではないかと理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248) >>790
むしろ新卒カードを司法に使っちゃう若手って何なの? そんな偏った論調ばかりピックアップしてもなぁ
そいつら英米べったりだし >>804
違憲審査基準バカにしてる奴も偏った論調なんだよなぁ… 芦部が他界して20年、小山が試験委員になって作法か国定教科書になったの?
その事実を事実として受け止めがたい受験生が少なくないの? 受験生にとってはどっちでもいいからな
審査基準論に対する拘りなんて一切ない 受験生としてはお手軽に効率よく答案かければいいのであって、ツールとして付き合えば済むことだよ。
そもそも三段階審査自体、(学説状況は知らないが)受験界での取り扱い方はすでに10年前の議論では? 三段階審査に対する憎悪が見え隠れするレスちらほら
そこに「正解」があると思ってる時点で、そいつは永遠に合格しないと思うがね 受験生にとってはどっちでもいい、とか言ってるくせに、なぜか審査基準論をバカにしてる奴は
たしかに永遠に合格しないだろうなあ 審査基準論を馬鹿にしてるレスとやらを明らかにされたい
そう考える根拠も含めて そもそも審査基準論と三段階審査ってやってることは大差ないからねえ
受験生ならどっちでも変わらない だからこそ、目を血走らせて三段階を嫌うのが理解できない
自分の好きなようにすりゃいいじゃない、勝てば官軍でしょ?って 長年勉強されてる方には大層な異物に見えるかもしれんが、
受験テクニック上、答案書きやすい枠組みだし事実拾いやすいってだけだからな 俺どっちでもいいと思ってるけど、
目を血走らせて違憲審査基準を嫌うのが理解できない どっちでも良い好きにせよw
橋爪補訂西田最新版をちら読み。
学説参照はお馴染みのビッグネームの他、現役では行為無価値からは井田高橋、
結果無価値からは松宮松原。
特に西田死後に出版された松原の頻度が高く、これは橋爪説に近いからだろう。
まあ東大系以外はこの4人がトップランナーだろうね。
そういえば佐伯さんも松原贔屓なのでそろそろwへ移籍かw 雛祭りの前夜は西田先生の誕生日だったんだね。やっと謎が解けた。 春から教科書に指定して、買わせた著作の条文が旧条文のままだと不都合だからじゃないか
西田各論は条文も載ってるから 橋爪先生、性犯罪と危険運転のあたりは全面的に書き換えていると思う。 >>828
それならば、改訂の意味もあったってもんだ。当然だね。 芦部憲法、加筆だけの改訂してる今の著者を外して
三段階審査で全面的に書き換える改訂、誰かやってくれないかな >>830
それはもはや原型をとどめていないのでは? >>830
それは芦部憲法でも何でもない。
三段階審査に準拠してる憲法学読本か新4人組買えばいい 基本行政法やっぱいいわ
試験対策的にはサクハシを完全に超えたと思う >>830
5月に出る呉明植の基礎本憲法が事実上その役割を担うことになると思う
お茶の水校で3段階審査完全準拠の基礎マス絶賛展開中 >>835
呉の憲法に期待しないほうがいい
単なる旧司の論パ集でしょ? >>836
5月に出る呉明植の基礎本憲法が事実上その役割を担うことになると思う
お茶の水校で3段階審査完全準拠+主張反論の基礎マス絶賛展開中 専修ローで5月の連休明けに重大発表があります
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます >>830
三段階審査じたいが、そのうちゴミと判明して消える運命だろ 民法の判例百選の1って改訂する意味あったのかな
潮見の人がうおーってなってるのが1個追加になっただけ感がある
2の方も古い判例引っ張り出してきて改正法だとどうのこうのみたいな感じなのかな 基本行政法3版買ったけど、読もうとして広げたらいきなりページ取れてワロタ
基本シリーズや事例研究なんかの日本評論社の本ってページがすぐ取れる
ハードカバーにしてもいいから、これは本当にどうにかしてほしい
せっかくの良い内容でもペーパーボンド持ってないとまともに読めないってのはなあ 日本評論社の本でページ取れたことはないな。商事法務ならあるがw >>842
1だって総則だって改正箇所多いんだぞ。
法案に基づく記述と改正したものに基づくものじゃやっぱ違うでしょ。事実として内容は変わらないとしても。
四月から入学する人からしたら既に改正されてるのに案ってなんだよってなるじゃん。
おれとしては今前の版を持ってる人は買い換え不要だと思うよ。
でもこれから勉強する人にとっては改訂はしなきゃダメだよ。
ようは自分のことだけ考えるなってことじゃ。
なお、民法に百選は不要。 百選が不用なのは、憲法民法刑法だな
まあ解説が不用ということなんだが
特に憲法と学説羅列の刑法はいらん 百選の掲載判例は結局重要判例だからもちろん押さえる必要はあるが、
教材として百選を読み込む必要はないよ。
科目にもよるけど解説は玉石混交なので、まず事案と判旨を把握すればいいし、
それができるものなら他の判例集でもいい。 来月には美加タン会社法やリークエも出るから、そっちを買うならいらないかも だから商事法務嫌いやねん!
債権法改正対応 民法択一問題集
法学検定試験委員会・編
(商事法務)
本体価格:(予定)1600円
ページ数:280p
Cコード:2032
発売予定日:2018-05-12
ISBN:9784785726232
判型:A5
2020年4月以降に実施される資格試験は改正法で出題されるが,現状では
改正法対応の択一式問題集はない。信頼と実績の法学検定試験委員会が
今から準備を始める学習者のために,法検ベーシック・スタンダード
問題集から民法部分を抜粋して編集。改正法での講義を受ける法学部生・法
科大学院生必携! 違憲審査基準
山本龍彦、大林啓吾・著
(弘文堂)
価格:4,968円(税込)
発行年月:201804中旬
ISBN:978-4-335-35754-1
アメリカにおける判例法理を改めて分析・整理して現在の水準を
示し、今後の日本憲法学・憲法訴訟への示唆を探究。 日本独自の法理を定立、確立できない日本の法学者、裁判官のレベルの低さ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています