新刊・増刊・増刷スレ 第101刷
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民法総則 <第9版> 法律学講座双書
四宮 和夫、能見 善久 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 522ページ
定価:本体3,600円+税
発行日:2018/04/02
ISBN:978-4-335-31542-8
Cコード:1332
平成29年成立の民法改正に完全対応の基本書!
民法はどのように改正され、現行民法との関係はどうなるのかを明らかにする
ために、現行民法の説明をベースにしつつも、どこがどのように変わるのかを、
できるだけわかりやすく解説。「改正民法」という別コーナー、新旧対照表、図表
をふんだんに盛り込み、現行法と改正民法の関係が把握できるよう工夫。
最新の情報を盛り込むとともに、居場所を失いつつある「民法の基礎や淵源」と
もいうべき問題を意識的に詳述した、骨太な基本書の最新版。 東大偏向のある人は今週の週刊現代を立ち読みした方がよいよ もっとずれるよ笑 >>715
宍戸ってとんでもない秀才だったんだ、読むまで知らなかったよ! 長谷部憲法、第7版から3段階審査に準拠しとる!
そんなに小山の軍門にくだりたいのか… でも宍戸先生って首都大と一橋大に行かされてる
山口厚最高裁判所判事は定年まで東大にしかいなかった
助手論文の「危険犯の研究」は有名な著作としていまでも引用され続けてる >>721
日比野と高橋が在職中だったからやむを得ない 実力No1の高橋は仕方ないとしても、日比やんごときは弾き飛ばせないと 万年准教授で終わる和仁超人伝説を茂木が語るのは定番だが
宍戸もそんな伝説持ってんのか
ちらっと立ち読みしたけど気づかなんだ >>714
ここまで延命させる必要はあるのかな?
芦部みたいにほぼ国定教科書ならともかく。 長谷部には失望した
晩年に及んで小山宍戸のケツの穴舐めるとか 日本のように戦後、明確に米国憲法の流れをうけて占領軍が作った憲法じゃなく
まったく独自の憲法を制定した台湾では
米国憲法流の憲法学と、ドイツ(仏など含む)など大陸流の憲法学が拮抗し
三段階説と米国の違憲審査基準が融合しながら、台湾独自の憲法学、憲法判例(それはどこの国にも見られない独特の内容)が形成されて発展しつつあるという
日本は平成20年頃になって、日本国憲法の制定の沿革もそれまでの憲法学も無視して
ニワカにドイツ三段階説を信奉する世代が現れるや、まるでドイツ一色に倣うのが正しい
かのような様相を呈するようになった
やっぱ外国語に極点に弱い、欧米の新しいものにすぐ飛びつく
という軽薄な国民性が憲法学者にも蔓延してるな
長谷部あたりは高橋とともに米国憲法学の騎手として
むしろ沿革がまったく疎遠なドイツ三段階説のアンチテーゼとして
論陣を張る立場でいい、と思うんだがな
今さら二番煎じでドイツ語翻訳者=小山の後塵を拝するだけなら
もはや存在する意味が無い、と思うんだが。
東大名誉教授たる胆力、挟持が無いな どうせ、保護範囲・制約・正当化の区分を導入するだけで、
正当化段階で違憲審査基準論は維持してるんじゃないのか? 芦部も大概だよ
しかし、いろいろな思想から学ぶものは多い
小山から伊藤まで学ぶものは多い
試験突破という目的からすると、良くはないとも思われるが、続かなければ意味はないし
乱読するのも悪くない 憲法はおもしろいし、奥深い科目だとは思うけど、
実務家になったら、報われにくい科目なんだよなぁ。 >>733
小山はたしかにドイツ語堪能だが、配偶者がドイツ人の井田はさらにその上を行く
その井田が「この人にはドイツ語で敵わない」と言わしめたのが、阪大のドイツ哲学者の三島憲一 ドイツって哲学の本場じゃねえか
哲学者にドイツ語で勝てるわけねえだろ 基本刑法2 各論[第2版]
大塚 裕史、十河 太朗、塩谷 毅、豊田 兼彦・著
(日本評論社)
予価:税込 4,212円(本体価格 3,900円)
発刊年月:2018.04
ISBN:978-4-535-52240-4
判型:A5判
判例の立場をしっかり理解できるテキスト。「基本構造」「重要問題」の2段階
構成で、徹底してわかりやすく解説。2017年改正対応。 青柳先生そろそろ改訂したり演習書を出したりしてくれないかな
渋谷とかいう憲法の心を理解してない奴の本は使えなかった
元司法試験委員という肩書だけの羊頭狗肉 >>735
芦部は学徒出陣させられてるから、それが憲法解釈の根底にある。
そう思えば、芦部説も理解できよう。 >>740
売れてるはずなのに高いな。
部数があると安くなるはずなのだが。 呉明植のGo基礎本
2020東京オリンピックまでに債権総論+債権各論出るみたい
お茶の水校の基礎マスで本人談 >>734
その通り。
長谷部は説明の便宜上、三段階審査の順序で憲法上の権利を検討しながら、
肝心の正当化のフェーズでは審査基準論を維持。 根井雅弘
慶應高校→早大政経
原武史
慶應高校→早大政経
いったいなんで?? >>749
よく知らんが 原は東大博士課程
見事な学歴だな >>749
原は「大学では政治学を学ぼうと思ったが、当時の慶應の政治学科は内部の落ちこぼれが行くようなレベルが低いところだったから、浪人して早稲田の政治学科に行った」というようなことをなにかに書いてた 当時の早大政経は、
藤原保信、鴨武彦、内田満がいたから、
分からないではない選択だわな >>749
新刊スレだぞとまでは言わんが、せめて法学者にしてくれ。 >>751
政治=早稲田政経、経済=慶應経済、法律=中央法の時代か。 今日発売の週刊現代によると…小室圭さんは国内ロースクール進学を希望しており、秋篠宮家に学費援助を依頼しているそうです
うらやましい…眞子さまに愛されれば皇室御用達特待生になれるなんて… 詳解 改正民法
潮見佳男=千葉恵美子=片山直也=山野目章夫 編著
(商事法務)
A5判並製/592頁
ISBN:978-4-7857-2632-4
定価:7,020円 (本体6,500円+税)
発売日:2018/05
改正民法の要点を、研究者が改正の議論を踏まえてわかりやすく解説。
改正民法についての意義・制度趣旨・解釈論をテーマごとにわかりやすく
解説する。研究者が、改正の背景・趣旨、改正過程の議論を整理し、施行
によって何が変わるのかについて、今後の展望も踏まえて言及する。 今年の東大民法1部(担当教官:沖野)の指定教科書は山野目・民法概論か >>755
借金する=貸しを作ることの怖さを知らないんだろな
それか、親譲りで相当図太い性格なのか
スレチなのでもうコメントしないが 東大の民法って終わってるよな
京大の次は早稲田にまで劣るのか
憲法も終わってるか、誰も単著で基本書書いてないし。石川も宍戸も小山の金魚の糞状態だし
それなら刑法も終わってるな、西田山口の遺産しかないし
刑訴はもともと終わってる。京大に完敗だし。 >>755
あり得ないだろ
さすがにもう破談しかないだろ
「小室圭与 自殺 祖父 パパ カルト宗教 黒社会」とかでググってみ 破談とか無理だろ
出ちゃいけない写真とか出ちゃうかもよ Go基礎本の既刊
憲法
民法
刑法
刑事訴訟法
商法と民事訴訟法が待ち遠しい 呉の基礎本憲法は論証集をどうするかだな
司法試験の問題に沿って反論私見型になってれば買う >>767
呉は基礎マスで3段階審査や主張反論バリバリ教えてる
弁護士になってから作法や急所をキャッチアップしてるのにはホント頭が下がる
伊藤塾「首席講師」の看板はダテじゃない 潮見・債権総論を立ち読みした
ケースばかり しかし答えがないとわからないんじゃないの? >>769
新刊?プラクティスのこと?
それなら問題集じゃないんだしそのケースはあくまで考えるための素材だろう。 >>754
自分のころは
政治 早稲田政経政治
経済 早稲田=慶応
法 早稲田>>中央>>慶応法法律>>>慶応法政治
だったな なんか知らんが慶應法はこんにち
内部進学
AO入試
指定校推薦
で定員7割を占め、残り三割の椅子を争う私大文系最難関になってしまっているらしいね
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます >>752
鴨武彦か…懐かしいビッグネームだね
昭和63年4月に、早稲田出身者として初めて東大法学部教授(坂本義和の後任)となった人物だね
一橋刑訴の鴨良弼のご子息だとか >>661
えんしゅう本はネット中傷対応の清水弁護士も書いてたって言ってるし合格者でしょ
いっぱい弁護士抱えてるのに不合格者に書かせる必要ない 新基本法コンメンタール刑事訴訟法 第3版
ISBN-10: 4535402752
発売日: 2018/4/2 >>779
去年出た2版追補版にできるだけ早く3版出すみたいなこと書いてたけど本当に早かったな 憲法学の三段階なし崩しは確かにひどい。
憲法学は今の法セミ連載なんか見ても、
いまだに横のものを縦ではないけど
日本に持ってきてるだけ。
憲法学界は芦部・幸治以降停滞。
「自分たちは芦部より頭がいい」と主張してるだけ。 法学講義 民事訴訟法
小林 秀之 編
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 480ページ
定価:本体3,300円+税
発行日:2018/04/06
ISBN:978-4-335-35744-2
Cコード:1032
この1冊で、民訴の学習は万全!
事例・図解・書式を用いて、実際の訴訟の流れとその全体像を
冒頭でわかりやすく説明。全国の法科大学院・法学部で教鞭を
とり、第一線で活躍する16名の執筆陣による充実した解説。
必要不可欠な内容に厳選して徹底的に記述をスリム化。
470判例を収録、『判例講義民事訴訟法』(近刊)の事件番号を
掲げ、判例学習の便宜を図る。コンパクトでありながら、民事
訴訟法学習の基本をおさえたテキスト。『新法学講義民事訴訟
法』(悠々社)をベースに、民法改正をふまえた最新版。 >>784
お返事ありがとう、今の今まで知らなかった、ただこれは2008年発売の旧版だね
2016年発売のNEWえんしゅう本ほ合格者弁護士執筆と信じたいが… わいせつ表現規制の事案で、定義づけ衡量じゃなくて目的・手段審査で書く人なんじゃね? 芦部が他界して20年、小山が試験委員になって作法か国定教科書になったの?
その事実を事実として受け止めがたい受験生が少なくないの? 前提事実として今、ベテっているの?
年取っても合格しても前職が優れてるとかないかぎりもうダメでしょ。こういう状況でベテの意味がわからん。 逆に三段階が嫌いな人達に憎悪を抱く奴っていったい何なの? >>793
内容変わらないのにとりあえず否定から入らないと気がすまな奴〜w 私は、研究者としては、憲法訴訟論の来し方にも行く末にも、ほとんど何の関心もない。
だから、かくあれかしという注文もない。しかし現場の一教師としては、いくつかの要望がある。
一言でいえば、日本の場合、憲法学者のいうことにほぼ無条件で耳を傾ける唯一のオーディ
エンスが司法試験受験生であることに鑑みて、お客様サービスに徹してもらいたいのである。
以下、これまで述べたところと重複する部分もあるが、日ごろ感じていることを何点か挙げておく。
第1に、(略)
第2に、違憲審査基準を次から次へと量産するのはやめてもらいたい。この種の議論は、誰に
でも何とでもいえる性質のものだから、量産されて当然であるが、受験生にはひどく迷惑である。
学者ムラ内部で何を議論しようと、学問の自由の範囲内だという意味で自由であるが、受験生向
けには、この場合はこういう基準と決め打ちしてもらわないと、限がない。
よく物の本に出ている芦部基準図でも、最近流行の三段階審査でも何でもよい。かつて中国の科
挙では、各地の方言によるばらつきをなくすため、「官韻」といって、この字の音はこうと決めた上
で詩賦を草する試験を課したという。これに倣って、とにかく「お受験」の世界ではこれ一本というの
を示してもらわないと、審査基準そのものを覚えるなどというまったく無意味な作業をしなければな
らなくなる。
第3に、司法試験の憲法論文式問題を解くには「憲法訴訟的センス」が必要なのだそうであるから、
そうであるならば、そのセンスをどう発揮すればよいのか、ひとつ実技を披露してもらわねば困る。
つまりは、審査基準を定立してそれを設問の事案に当てはめた答案を示してもらいたいのである。
「採点実感」などと銘打って、後講釈で難癖を並べられても、受験生にとっては、参考にならないば
かりか、むしろ疑心暗鬼に陥って精神衛生によくない。ここはとにかく、出題者・採点者に出来上が
った形の答案を書いていただくしかあるまい。 ただ、「採点実感」を読む限り、この人たち(関心がまるでないので、具体的にどういう人かはまった
く知らない)に実際に答案を書く能力があるのか、聊か心許ないものを感ずる。答案を書くのは、外国
の判例を翻訳したり泰西先哲の言行を論じたりすることよりも、はるかに能力を要することであるから、
自分たちで書けない――あるいは、書きたくない――のであれば、実際の受験生の答案を、許諾を得
て公開すればよかろう。その際、最優秀答案だけを示されても、ほとんどの受験生にとって益がない
ので、合格・不合格すれすれの水準のものを知りたい。くどくど同じことを繰り返して申し訳ないが、
もちろんこれは、他の科目にもいえることである。 安念潤司(中央大学教授・弁護士) 芦部が他界して20年、小山が試験委員になって作法か国定教科書になったの?
その事実を事実として受け止めがたい受験生が少なくないの? 知らなかった…清水陽平弁護士がえんしゅう本の著者だったなんて!
http://alcien.jp/lawyers/shimizu 潮見イエローと同じシリーズの七戸物権法…なんて読みにくいんだ!! 審査基準論と比例原則・三段階審査
さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、比例
原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、権利の保証範囲の
特定、介入ないし侵害の有無の判断、その正当化の可否という三段階であり、正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、手段の合理性、必要性、狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、審査基準論か比例原則かという問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。
また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。正当化の部分について、スライディング・スケール的な思考方法をとる
ことを、比例原則が志向する場合、たしかに類型化を志向する審査基準論との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。
しかし、もし、比例原則論者も類型化の必要を説くのであれば、結局は狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要があるとの審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから別論を考えようという点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分) ドイツの手段審査は、アメリカの中間審査基準における手段審査に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように合理性の審査、中間審査、厳格審査を事案の類型に応じて
使い分けるという枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
事案の類型に応じて審査の厳格度を区別するという「審査基準」の存在しない、その意味で事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段であると理解できるのではないか、(審査基準がないという
意味でこれを「裸の利益衡量」と性格づけたところ、多くのドイツ憲法研究者から強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)
アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは基準なしの「裸の
利益衡量」と評することができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)
しかし、審査密度を高めるとは何を意味するのか。現実に密度の高い審査がなされたかどうかを、
どのように確認するのか。どのような場合に、綿密に書かれていると言えるのか。それを判断する
基準が定式化されていないのである。審査基準論のように、厳格度の違いの定式があれば、該当
する定式に従った判断がなされているかどうかを判決理由から検討しうる。もちろん、定式に該当
しているかどうかの判断は個々人により異なりうるが、定式の適用の違いが生じているかが分かる
から、透明性が高まるのである。比例原則の場合は、定式がないので、その分透明性に欠けること
になる。私が、比例原則は、結局個別的利益衡量ではないかと理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248) >>790
むしろ新卒カードを司法に使っちゃう若手って何なの? そんな偏った論調ばかりピックアップしてもなぁ
そいつら英米べったりだし >>804
違憲審査基準バカにしてる奴も偏った論調なんだよなぁ… 芦部が他界して20年、小山が試験委員になって作法か国定教科書になったの?
その事実を事実として受け止めがたい受験生が少なくないの? 受験生にとってはどっちでもいいからな
審査基準論に対する拘りなんて一切ない 受験生としてはお手軽に効率よく答案かければいいのであって、ツールとして付き合えば済むことだよ。
そもそも三段階審査自体、(学説状況は知らないが)受験界での取り扱い方はすでに10年前の議論では? 三段階審査に対する憎悪が見え隠れするレスちらほら
そこに「正解」があると思ってる時点で、そいつは永遠に合格しないと思うがね 受験生にとってはどっちでもいい、とか言ってるくせに、なぜか審査基準論をバカにしてる奴は
たしかに永遠に合格しないだろうなあ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています