新刊・増刊・増刷スレ 第101刷
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>>213
まじか。まだ手垢も付いていないのに・・・もう買わないけどw 酒巻刑訴改訂かー。
いい本なのは間違いないけど、
・凄い記述の箇所はだいたい東大教授のオリジナル学説。
・最高裁判例が確定してない論点について自説を明らかにしない箇所がある。
この2点が残念すぎるんだよなぁw >>213
まだ初版を読み切ってないが、リークエ2版が出るからそっちでいい。
酒巻本は補注で参照や出典を明示してほしかった。 >>214
秋学期って書いてあるから
まだ先では? 酒巻は初版だけでいいよ
もし改訂するなら、
@自分オリジナルの主張はその旨明確にする
A、(@はほとんど無く)、凄い記述の箇所はだいたい東大教授(井上、川出、大澤、古江等)のオリジナル学説なので、参照や出典を明示する。
B(最高裁)判例が確定してない論点について、自説を明らかにする勇気を持つ(後日、否定されることを怖れるな)
こんだけやってくれるなら、改訂版を出す(というか酒巻が基本書出す)意味がある それでも、何も出さないよりはるかにマシだよ。
一部の高学歴コミュニティ内でしか流通しないシケプリなるものによって、
司法試験のデキが作用されるのはどうしても納得がいかない。 リークエ、法198Iによる任意同行を認めないんじゃなかったっけ? しかも定年70歳+退職金二重取りで生涯賃金自己ベスト 要件事実論30講 <第4版>
村田 渉、山野目 章夫 編著、後藤 巻則、橋 文C、村上 正敏、大塚 直。三角 比呂・著
(弘文堂)
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定価:本体3,800円+税
発行日:2018/03/02
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法科大学院で学修すべき要件事実の決定版、債権法改正に完全対応の全面改訂版!
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例関係一覧表」も便利。 知的財産法
小泉 直樹 著
(弘文堂)
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Cコード:3032
国境を越える知的財産をいかに守り、どう利用していくか
TMI総合法律事務所の弁護士でもあり、中山信弘先生の直系の弟子として、知的
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『民法講義T』民法総則 第7版
今春、改訂予定。 >>88
一橋川井経由の孫弟子って、先週のアレだべ >>235
近江センセ、いつの間にか弁護士になってる…
いつの間に司法試験受かったんだ? 呉の憲法が待ち遠しい
新4人組、基本憲法、作法、急所、地図ガールと続いた憲法戦国時代についに終止符か… 憲法百選7版では昭和生まれの老害学者は解説者から外して
判例の内在的理解をしてる若手学者だけで固めて欲しい >東京大学の法科大学院で租税法を教えている中里実教授は,
>『税理士の資格取得制度のあり方(意見書)』の中で,
>弁護士資格及び公認会計士資格を税理士の登録要件から外し,
>弁護士が税理士業務を行うには税理士試験の会計学に属する科目
>(簿記及び財務諸表論)の合格を必須とすべきであるなどと主張 >>246
同感
故人の解説が未だに掲載されているのは憲法百選だけでは?
それだけ発展がないのが憲法学 >判例の内在的理解をしてる若手学者
||
ゆとり世代の低脳バカ手 kindleは簡単にコピーガード外せるから
1人が買えば仲間内で共有できて便利だよね
そういうのがなかった時代は
紙の本を買ってきて裁断して
それをスキャンして共有してたらしい 自炊スキャンは今でもやってるでしょ
Kindleに限らず電子書籍になってない書籍の方が多いし、
電子化されてても固定レイアウト本はテキストデータがなくて検索もマーカーも引けないし 馬鹿じゃね?
受かっても修習取消あるな
隙を見せるな >>251
時代おくれのベテ乙
そんなんだからいつまでも合格しないんだよ 自炊は使いにくい。目が痛くなる。
探すのが億劫になる。 キンドルの利点は片手に1万冊の図書館を置けること、取り入れるのはワンタッチ
ただ、キンドルになってない本も多々あるうえ、費用もかかる
自炊の利点はノーパソに好きな本数千冊の蔵書入れられること、引用して資料作成がやりやすいこと
欠点は、自炊の手間がかかること、貴重な本の背表紙裁断に勇気が要る、やはりキンドルと比べると、検索やマーカーが入れにくいこと、目が疲れることなど
まあどっちもどっちかな 勉強において目が疲れるのは大問題では。マックとかの高いやつだとつかれないのかな。 iPadでi文庫HD使ってるけど目が疲れるともマーカーが使い難いと思ったこともないわ
中華の安物タブレットでも使ってんのか? 保存用の西田各論6版ゲトしたぜ!6刷だった。
さあ、西田橋爪どんとこい! 西田=橋爪各論はやっぱり芦部=高橋方式じゃなくて、四宮=能見のようにほぼ橋爪各論で西田説だけ
はもれなく注記するような方式になるのだろか。 >>269
弘文堂の近刊情報では、芦部=高橋方式で行くみたいだけれどもね。 芦部高橋のような方式{}を採るかどうか別として
西田先生の元執筆と橋爪の補訂と区別がはっきり分かる
ような書き方をして欲しいね。
能見みたいに、四宮の元の素晴らしい記述を
アホな汚い筆で上書きしてすべてを台無しにするような
改訂ならしない方がマシ。というか買う価値なし 西田刑法各論が売れ筋だった理由に、文章が美しいことと、判例学説の整理の妙があったように思う。だから西田説を採らない受験生でも使っていた。
橋爪先生も判例学説の整理はお手の物だろうけど、西田先生のように文章が流麗かはわからない。
LQ読んだことないから、読んだ人の感想が欲しい。 法教連載を読む限りでは、
阪神の話題をぶっこんでくる感じ。 >>272
西田の文章はうまい…
サイコー
でも亡くなったので井田使います 山口は少なくともあと5年はでないし
気になるなら、西田も旧版のままでいいんじゃない?
民法だと、いまだに我妻講義を使っている化石みたいな人もいるし 昔は知らんが今の刑法学者にマルクス主義の直接的な影響なんてないんじゃないの 東大刑事系のスタッフすごくね?
早稲田が羨ましい。 >>277
橋爪は書籍化待機
学部から呉を使ってる(スレチ本すまぬ)んだが山口各論を改めて読んだけど細いところまで書いてあるしわかりやすいな
退官まで改訂ないのが残念だ
改訂してから最高に行ってほしかった ぶっちゃけ、受験者が5000人しかいなくて、1500人も合格者を出す今の司法試験であれば、えんしゅう本を繰り返して、全問スラスラ書けるまで暗記すれば、1500番で受かります。
ただし、全年度の過去問は必須です。
なお、予備試験は知りません。 >>282
マル経刑法は中山研一じゃないの?
松宮もなの? 全年度の過去問やって論文の訓練までみっちりやればいつの時代でも受かるわ >>290
時代によって求められる法律家像は違うからねー ぶんせき本も法学書院もレック過去問も出すの遅くないですか?
やっと辰巳の答案集が出ますが。 >.>280
最高裁はいまでも刑法は行為無価値論で団藤・大塚説
民法は我妻説なんじゃね?
刑法は変わったの?結果無価値の山口説やら西田説とやらに?
たしかに山口は最高裁の判事にはなったけど
基本的に行為無価値論をマスターしないで結果無価値論をマスターするのは無理っぽだと思うけど いや、実務をそんなふうに思ってる時点でベテってことだろうw
時代おくれ へー実務はもう行為無価値論じゃなくなったんだ?
始めて聞いたが
民法は我妻じゃなくなったんだ?
こりゃビックリw >>298
橋爪隆「違法論」法律時報81巻6号19-25頁(2009)を読め。
行為無価値だから〜、結果無価値だから〜という議論は既に過去のもの。
民法においても、我妻説を採っているとはいいがたいと思うが。 >>299
橋爪なんちゃらというより
最高裁の判決はどうなってるの?
行為無価値論じゃなくなってるの?
マジ?
驚きなんだが 最高裁の立場は、行為無価値と親和性が高いとはいえるが、
結果無価値論からも導き出せないではない。
したがって、行為無価値か結果無価値かを論じることの意味はなくなってるんだよ。 あっw
ちなみに俺はド素人だからなw
俺が教わったのは最高裁判所では刑法は結果無価値・行為無価値の2元論(いわゆる一般に行為無価値論といわれているらしい)
民法は我妻説が基本にあると聞いたんだがこれウソ?
憲法は芦部説が通説なんだが最高裁判所は採用していないんでムズイ科目だと
そして刑事訴訟法も同じ感じだと聞いたんだが
オレ騙されたか? あとさ、刑法で結果無価値論を勉強するには行為無価値論が理解できていないとまず理解できないんで
まずは結果無価値論で答案書くにしても行為無価値論はシッカリ勉強するようにと言われたんだが
これもウソ? だから、何度も言うが、少なくとも最高裁が行為無価値だからこうだ
という理由づけをしたことは一度もない。
民法についても、たとえば我妻説を明確に否定する立法がなされたり
しているわけで、どの部分が我妻説だというのか明記しないと一概に
論じられる問題ではない。
憲法で最高裁の主流派が芦部流の違憲審査基準を採ってないのはそのとおり。 ちなみに刑法総論講義案という青い本で勉強しているんだが
これは団藤大塚説というのを基本ににして書かれているんで
分からなくなったら団藤大塚の本を調べろと言われて買ったんだが
値段がすげー高かったんだがw
マジでこれではだめなん?
泣けてくるんだがw >>307
マジレス
その本じゃ足りない
書記官用だろw あと判例集は刑法判例というやつと
民法判例集というのを使ってる
しかし本の値段が高すぎる
憲法は判決原文を読めと言われているので裁判所のやつをダウンロードしている
この憲法の判例がクソ長いんだがw
A4で30ページとかいい加減にしろと言いたいんだが読み方とかあるの?
読んでるだけで2時間とかすぐ経ってしまう
素人ですまん >>307
総論はそれで十分行けるよ
ってか基本書なんか文字通り基本が分かれば良くて、
足りない部分は判例集と演習書で補うもんだし
そういう意味では裁判官が書いてる講義案は実務ベースだけあって後の判例学習とも親和性が高い
学者本は適当に選ぶと自説ゴリ押しのオナニー地雷本に当たる事もあるしな >>307
あなたいつの時代から来たの?
昭和じゃないんだから >>312
お前書見本ほんとに読んだことあんのか?
2ちゃんだからって適当なアドバイスしやがって >>314
あるよ
刑法と民訴はそこそこ使ってる人いたし
逆にお前は試験受けたことあるのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています