>>787
例えばさ、平成26年の民法
胎児の相続と和解の問題あったでしょ?
あれ中村先生は「Bは、本件胎児を代理して同契約を締結したとみられるが、886条は胎児が生まれてくることを停止条件として権利能力を認めるにすぎないと解される以上、流産となった本件胎児は本「人」にあたらないから、和解契約は無効である(99条1項)。」ってなってる
停止条件説なら、仮に生まれてたとしても出生前に胎児を代理して和解するのは無効だろ
あと、28年行政法設問4は設問に答えてなくね?
設問で適法かって聞かれてるのに、建築は許されない。で終わってるじゃん