【予備試験】パート71 [無断転載禁止]©2ch.net
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ブロガーガチで受かりまくってんな
まぁ自信あるからブログやるのか >>883
体験記は模試の申込の時に書かせるから、早いんじゃないか? 発表から一日たって論文合格の興奮が収まってきた。
民法の答案書いてる時に間違ったと思って1ページ消した時には不合格だと思ったが最後まで諦めないでよかったと思う。
論文直後にここで答案構成さらした時にはCとかEとか言われたけど他でちゃんとカバーできてたみたい。
以下、最終合格確定してないのに上から目線みたいと思われるかもしれないが不合格の人にメッセージを送りたい。
去年俺も論文で落ちて凄くショックだったから今年落ちた人達の気持ちはだいたい分かるつもり。
自分なりに努力は尽くしたはずなのに結果で評価は真っ二つ。
すごくやりきれないし、そういう結果が続くと努力することにも余計な努力が必要になってきて本当に苦しいと思う。
特に論文は努力の仕方もよく分からないし半歩違えば俺も落ちてたんだろう。
だからあんま自分を責めずに運が悪かったと割り切って再スタートしてほしい。
一応俺も勉強はさぼらないで続けてきたしこの後の口述に向けて油断せずに頑張るから、不合格になった人もここで腐らないでくれ。
去年、この時期にふてくされないで勉強をしたから今年論文突破できたと、俺は思ってるから。 今、伊藤塾の口述再現集の1人目(75位)を全部読んでみたが、俺には答えられんことが
判明した。AとかBとか口頭で言われても頭に入んないわ。論文で出てきたら易しい
問題なのに(∵自己流でわかりやすい絵を描けるから)、口頭では無理。何の事案だが
途中でわからなくなる。口述模試を受けたからって、これできるようにはならんぞ。 口述の試験会場って、辺鄙な場所だねえ。
浦安って、都心から離れすぎだろ。 >>883
ザンネーン!
有料受講生のみ、でしたー。
ちゃんと記載みようね。 昨日の発表後に口述会場近辺のホテル取ったんだけどなかなか空いてなくて苦労したわ。
一番近いエミオン東京ベイは高いしな。
来年論文受かる方で口述会場近辺にホテル取る人は早めに取ったほうがいいかも。
あと、辰巳の口述模試の予約ね。昨日全然電話つながらなかった。 >>905
俺は昨日ホテルの予約をしたが1泊1万円以上した。俺の探し方がマズかったのかな?
高いとこしか見つからん。2泊3日で2万7千円。これならウィークリーマンションを
借りた方がいいんじゃないかと思ってググったら、口述の試験会場近くに(歩いて
5分)丁度良いのがあった。でも清掃料とか色々込々で5万掛かる。金掛かり過ぎて
訳わからん。 >>906
俺も一泊1万ちょいだよ。二泊で2万超え。
ディズニー近いから、土日はうまりやすいのかもね。 >>904
俺特待生やったことあるけど
直前の答練とかは有料だったよ
全額負担でない有料 >>901
論文どうやって勉強したか良かったら教えて
去年今年連続して論文で落ちてもう向いてないのかも 論文通った人らが、口述試験で盛り上がってはるところに申し訳ないが、短答か論文で落ちた人へ
予備試験が難しいからって、授業料免除に釣られて下位ローに行くのだけはやめときなはれや。
どこのローでも、司法試験の受験資格さえ得られればいいわなんて甘い。
学歴は死ぬまで憑いて廻るし、在学中からまさかと思うようなところからも露骨にバカにされる。
実際、下位ローの実態はどんなに凄惨なところか・・・ 学歴は大した意味ない。
旧時代のボス弁ばかりだから、彼らは大学中退も珍しくない。 3年前に予備受かった者だが、口述は、基本的な要件事実、金銭債権は仮差押え、基本判例その他択一知識を固めろ。
論文のように屁理屈つけて論ずるものではないから、口述式の択一試験と考えておけばよい。
訴因変更の平成13年判例とかがっちり記憶しておけ。
口述模試より知識固めが大事だぞ。俺は受けていない。 >>911
俺が、他の債権者が代位権行使できます。って言ったら考査委員が「それは判例か」っていうから「そうだと思います」って間違って言ったら、
「じゃあ終わります。あ、終わる前に言っとくけどな、今の事例、本当に判例かどうか君勉強しといたほうがいいぞ。な。」と鬼の形相で言われた。 >>868
アタマがいいのではなく内部だから高校から法律の勉強先取りしていただけかもね
法律学は理屈でなく覚える量が多いだけだから時間をかけたら何とかなる >>910
俺も三回目だから二回論文で落ちてるよ。
論文はどうしても運とかあると思う。
とにかく向いてないとか思うと勉強が辛くなるから運が悪かったとか教えたやつが下手くそだったとか言い訳して人のせいにした方がいいよ。
勉強方法は、俺は伊藤塾でやってたんだけど論マスをひたすら復習するってことなのかな……
ていうか実務の勉強はガチガチにしといた方がいいのかも。
去年落ちてからとにかくすぐに実務をやった。
民法刑法民訴が書きやすくなったし、実務は最重要科目なんだろうなぁ……
口述はとにかく手持ちの知識でどこまでいけるのやら。
再現みてもつまるところあるし……
短答は高得点とれたんだけどなぁ。
精神的にらくになると思うから模試は受けて見ることにする。 昨日判明してる時点でも469人合格中、伊藤塾の入門講座出身が229人
入門講座生の合格率はともかくとして、このスケールメリットは大きいと思う
他の予備校の入門講座生の合格数がどうなってるのか興味ある >>920
それなら伊藤塾入門講座に申し込まなきゃね! 辰巳の法律実務ハンドブック
伊藤塾の刑事実務の定石
この三冊やりこめば口述楽勝かな? 学部1年で短答受かってた関学の人は高3からやってたなあ >>924
去年の予備合格者には立命や甲南法学部4年生がいるみたい
ソースは伊藤塾の合格体験記 >>920
俺辰巳オンリーなんだけど不安になってきた…
塾みたいに露骨にアピールしまくってないだけで、辰巳オンリーで受かった人も少なくないとは思うけど… >>926
塾長が言ってたが別に模試うけなくても受かる人は全然いるから安心しろだってさ。
もうここまできたら精神力の問題だと思う。
共に受かりにいこう。 辰巳は二人組になって、他の1人が受けてるところを隣でリアルタイムで観察できる
これはかなり大きい
脳内にイメージはあるのに、上手く言語化出来ずにもがく様子とかを見ると、準備として何が必要かが見えてくる
問答のスタイルも本番と一番近かった
でも予想問題集とかはなんか的はずれだった
塾の模試は時間が押し押しでちょっと詰まると最後まで行かない
本番と違って助け舟が全然ない
回転が早くて知識が充実してる人じゃないと自信喪失するだろうw
ただ、試験対策用の資料は塾のが一番充実しているし役に立った >>926
塾長や呉や本田たちは、辰巳のお前にもエールを送っている。 あ、いや俺は論文不合格だったんだよ
昨年秋に勉強始めたばかりだからそもそも知識不足なんだけど、このまま辰巳を信じてていいのかちょっと不安になってな… 俺は塾利用して合格したけど、塾が別に何か特別なことやってるわけじゃないよ。
論パ暗記してひたすら旧司過去問を解くだけ。ただこれを素直にやれば受かる。
なんか最近は三段論法のうち当てはめだけ充実させればいいとか、規範の理由付けはいらないだとか振興系がよく言ってるけど、素直に論パの論証覚えて貼り付けるのが一番合格に近いよ。 >>931
サンクス
今更乗り換えるのは費用も時間もかかるし、規範はえんしゅう本頼りに頑張る 色々言っても結局、法律って「規範定立→当てはめ」が中核なんだろうなぁ そういや、論文試験会場で俺の前と後ろ、二人とも伊藤塾の論文ナビゲートテキスト見てたが、二人とも合格してるな…
俺は趣旨規範ハンドブックを使って不合格になったが(笑) >>935
論文ナビゲート一気読み講義
呉明植
全45時間(民法9時間・その他6時間)
インターネット受講価格12万8500円
2017年12月下旬お茶の水校にて収録開始
司法試験界に旋風が巻き起こる >>917
昔から在学中合格の大半はそういう連中だよ >>933
えんしゅう法学部よりもシケタイ問題集予備試験バージョンの方がよくね?
実務科目もあるし、今月憲法、来月行政出て、シリーズ全9冊完結するよ
過去問もバッチリ収録してるし 塾がスゴいというより優秀な大学生層が塾に集まってるだけじゃないの? >>941
実務科目あるんだ?
それじゃそこだけシケタイ買ってみようかな
結果通知まだだからなんとも言えんが、実務科目の手応え悪かったわ えんしゅう本なんて法学部に入りたての1年生が答案の雰囲気をつかむための雑魚本だよ
範囲の幅も内容の深さも不十分だし不正確 >>945
ただ、短期間にひと通り論点を網羅できるメリットはある えんしゅう本、ロープラ、伊藤塾問題集、論文の森・・・
おまいらは、どんだけ散財すれば気が済むんだw 基礎マスター通読各科目7〜8回くらい。
論文は塾の問題研究を頭の中で答案構成、各科目20回くらいはやってるはず。
あとは論ナビの論証暗記(暗記しきれてるとは言ってない)。
基本書類の通読なし。問研以外の論文問題集使用なし。
短答は伊藤塾の基礎講座受講の際に付いてた過去問集使用。
これで今年一発合格したよ。
問題集とかあんまり手を広げても消化しきれないような気がする。 >>950
赤本=シケタイ問題集予備試験バージョン
市販されてる論文問題集ではこれがベスト
えんしゅう本使ってる人も法律実務2冊は赤本買った方がいい
今月末に行政、来月末に憲法が出てシリーズ全9冊完結
さて…教養は何で対策すればいいんだべ? 教養ねぇ、短答なら行政書士の一般教養か、公務員か、予備過去問か、知識無しで解答する技術か、
オレは来月の行政書士受けるのと、アガルートの新しく開講する一般教養講座くらいやろうかと思っている。1万だし。 604 :氏名黙秘 [sage] :2017/10/12(木) 19:10:13.46 ID:mFWhpO9k
ローに退学届出してきた!
この14問完璧にして口述にのぞむ!
待ってろよ考査委員ども!
予備刑実
H23窃盗罪における事実認定
H24窃盗罪における事実認定
H25勾留の要件・犯人性
H26公判前整理手続における求釈明、類型証拠表示
H27公判前整理手続、証拠、保釈、伝聞証拠、真実義務と誠実義務
H28殺意の認定、実況見分調書、公判前整理手続、犯人性、誘導尋問
H29勾留の要件・証拠調べ
予備民実
H23譲受債権請求訴訟
H24相殺の抗弁、文書の成立の真正、共同事務所における秘密保持義務
H25承諾のない転貸借に基づく賃貸借契約解除の有効性
H26債権的登記請求権・物権的登記請求権、時効取得、依頼者の意思尊重
H27代理の要件事実、否認と抗弁、間接事実の自白、表見代理
H28民事保全手続、物権的請求権(対抗要件具備による所有権喪失・背信的悪意)
H29民事保全手続、即時取得、二段の推定 論文ナビゲート一気読み講義
呉明植
全45時間(民法9時間・その他6時間)
インターネット受講価格12万8500円
2017年12月下旬お茶の水校にて収録開始
司法試験界に旋風が巻き起こる お前らありがとう
とりあえずはえんしゅう本が手元にあるからこれをしっかりやって、実務科目は赤本っての買ってみる Newえんしゅう本商法を買った
出題趣旨が答案構成に全く反映されてないのとか微妙なのが多い気がする
例えば19問目(旧司H19-1)
利益相反の直接取引だから仮に承認手続きに瑕疵があるとすると、
利益相反取引の効力が無効となる(判例通説)
それでは取引自体が無効で損害自体が発生していないのではないか?
という問題意識の中で承認の有効無効をまず検討する必要がある
という思考の中で特別利害関係人の範囲など論じさせてから
承認有効で損害が発生していることを前提に
各取締役への責任追及について書かせたかったのではないだろうか
掲載されている出題趣旨に「承認決議の効力」「取引の効力」「損害」についても論述する必要がある
とはっきり書いてあることから誰でも出題趣旨を見たらそう思うと思う
それなのにただ各取締役への責任追及並べてるだけの答案構成になっている
法務省の期待に答えきれてない気がする 教材の良し悪しもいいけど合否はそこでは決まってないぞ もう1例 29問目事例2(旧司H20-1)
法務省の出題趣旨には「各事例で」「承認の要否と効力」について論じろと書いてある
つまり法務省の意図は、事例2の譲渡は事実上は「事業の全部の譲受け」に該当するのではないか?
そうだとしたら譲受け会社において株主総会の特別決議の承認が必要ではないか?
承認を欠いているならこの譲渡は無効ではないか?
というのを前提問題として論じてもらってから22条を類推できるか書かせたかったのだろう
そういうのが出題趣旨から簡単に読み取れると思う
それなのに答案構成例では事業譲渡有効を当然の前提に
商号ではない名称続用の場合の22条類推の論証だけ書いて終わってる
法務省の期待に答えきれてない気がする 学者の演習書しかやらなかったけどうかってたわ自分の好きなのやればいいんじゃね >>959
えんしゅう本を解説する講義DVDあるよ
西口担当30時間と、
松永・宍戸担当100時間 あと
旧試や予備校の問題集やる前に司法試験の過去問をやった方がいい >>953
お返事ありがとう
アガルート教養講座は論文対策もあるの? >>960
@私はその「Newえんしゅう本」を読んだわけではありませんが、
その本があなたの指摘されたような「答案構成」であれば、
あなたの仰るとおりだと思います。
A出題趣旨は、その前段において「本問で問うていること」は
「取締役会の承認決議を経て行われた利益相反取引によって
会社に損害が生じた場合」の各取締役の責任の理解、
後段において、論述に際して留意すべき事項として「特別の
利害関係を有する取締役の範囲と本件承認決議の効力、
利益相反取引の効力及び会社の損害」ということを示しています。
Bこの前段と後段をドッキングして読むと、まさにあなたのご指摘の
ような思考・答案像が求められていると思います。
頭の中では、あなたのように「損害があるのか」ということから思考を
スタートさせて、承認の有効性如何、そもそもその承認の有効性を
検討するに特別利害関係を有する取締役の範囲如何などが展開され
ると思います。
その思考過程をそのまま順次答案に書くか否かは答案政策上若干
悩ましいと思いますが、少なくとも、そのうような思考の整理が論述
から伝わるような生きた答案を書くべきだと思います。
仰るとおり、単に「会社に損害が生じたことが、手続上は瑕疵がなかった」
ことを当然の前提にして、設問の各取締役の責任論のみに終始し、
それらを羅列しただけの答案であれば、それはいかがなものかと思います。 >>962
たしかに、出題意図には「各事例における株主総会又は取締役会の決議の要否」と
書かれていますね。そして、設問2の譲渡は、設問の事実(貸借対照表「資産の部」の
金額のほとんどすべてが本件不動産の帳簿価格であること、本件不動産を厨房設備
とともに譲渡した結果、X社は事実上すべての活動を停止していること)からして、
X社にとって「事業の全部譲渡」と言ってよいでしょう。
このあたりを冗長にならないように、問題文を引用しつつ説得的に書くのがよいのでしょうね。
そして、これはY社にとって「事業の全部譲受け」にあたりますから、Y社側では
株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号)ということも、ご指摘のとおりだと思います。
ただ、この点については、私ならば、問題文から「サラッと」認定評価して簡潔に書きます。
問題文では、既にY社は,「リストランテL」の名称を引き続き利用し,X社が行っていた従来の
レストラン事業を営んでいますから、Y社において特別決議があった」と推認するのが合理的
だと思います。問題提起をしないで、一言、「既に…営んでいることから、Y社において株主総会
の特別決議があったものと思われる。以上を前提に・・・」みたいな書き方です。
Newえんしゅう本がどのように書いているのかは知りませんが、あなたの注意深く
論理的な思考態度には感心致しました。大変勉強になります。
なお、study.web先生の答案はコチラですね。
http://study.web5.jp/080811a.htm
私なら、問題文の事実をもう少し活用して書くと思います。
いずれにしろ時間的制約の下で満足のいく答案を書くのは至難の業だと思います。 民法改正本でこれが一番わかりやすい
初学者向け唯一のコメンタール形式
改正なし条文と改正あり条文がひと目でわかる
田中嗣久「民法改正がわかった」
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b308750.html
中村充も条解テキストに反映させるのかな? これってホンマかいな?
2004民法現代語化インパクト:「2ないし3」
2005会社法制定インパクト:「10」
2017債権法改正インパクト:「4ないし5」 総選挙後のシナリオ
希望の党が比較第一党へ大躍進
自民単独過半数割れ→安倍退陣
石破茂グループ自民離党→新党結成
希望・立憲民主・石破新党による三党連立政権誕生→首班指名で石破内閣誕生 >>959
がんばって下さい!
来年こそ合格!!! >>965
まだ途中だけど松永宍戸受けてる
それもあって今更塾に乗り換えとかはしたくないんだよね モリハマの松澤香(井田良ゼミ・希望の党)、東京1区から出馬かよ!
山田美樹(山口厚ゼミ・自民党)とのキャリアウーマン対決だな! >>975
松永は憲民商、宍戸はその他だよね?
松永と宍戸はそれぞれオリジナルレジュメを出してるみたいだけど、具体的にはどんなの?
えんしゅう本を補完する内容なの? 中田裕康「契約法」ついに発売!
中田先生のハイグレードな545条の第三者論を、これみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。 元司法修習生の請求棄却=給費制廃止「違憲」訴訟広島地裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170927-00000065-jij-soci
司法修習生に給与が支払われる「給費制」を廃止したのは法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、元修習生の弁護士ら16人が国に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁(末永雅之裁判長)は27日、元修習生側の請求を棄却した。
全国7地裁に起こされている同種訴訟で初めての判決。同日は東京地裁でも判決が言い渡される。
訴状によると、国は裁判所法を改正し、2011年に給費制から貸与制に移行。それまで修習生には毎月約20万円を支給していたが、改正後は月18万28万円を無利子で貸すようになった。
原告側は「給費を受ける権利は憲法で保障されている」と主張。給費を受けていた過去の修習生と扱いに差があるのは不平等だと訴えていた。国側は「給費は修習に専念させるための配慮に過ぎず、憲法で保障されたものではない」と反論していた。
国は昨年、給費制の事実上の復活を決め、今年の修習生から月額約13万円の基本給付金などが支給される。 ローに入学したらクソみたいな授業の予習・復習・課題提出に気力・体力・時間をとられ、予備校テキストを駆使して効率的に試験対策をすすめていくこともおぼつかなくなってしまったそこのあなた…
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます >>977
担当科目はそれであってる
オリジナルレジュメは論証パターンが載ってるのに加えて、えんしゅう本の問題とは直接関係ない関連論点みたいなのも載ってて、講師によって多少の違いはあるけど俺はどちらも満足してる
あと、えんしゅう本の模範解答に対するダメだしみたいなのも結構ある
上であがってる商法の問題はまだやってないからなんとも言えないけど、もしかしたら松永から修正はいるのかもしれないね >>982
ごめん、もう1個聞きたい
えんしゅう本とオリジナルレジュメを解説する時間てどのくらいの比率?
8:2くらい? >>985
あんまり気にしてなかったから違うかもしれんが、体感的にはオリジナルレジュメの方が多い気がする
特に民法は他の科目の倍の時間をかけてやるから、オリジナルレジュメ率が高い 憲法だけ物凄く苦手なんですが、予備校の講座とかありますか? >>986
お返事ありがとう
4:6ぐらいか…ちょっと意外 @司法受験生が検討しておきたい予備過去問
行政、会社、民訴、民実
??
A予備受験生が検討しておきたい司法過去問
憲法、行政、刑訴 @司法受験生が検討しておきたい予備過去問
行政、会社、民訴、民実
A予備受験生が検討しておきたい司法過去問
憲法、行政、刑訴(予備既出は除く) レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。