>>63はヤバいな
代物弁済が債務の承認になることと、
あの問題が抗弁の撤回問であることをまったく無視してる
抗弁は事実が両立することが前提
つまり、代物弁済が債務の承認になる
そして、その後5年以上が過ぎて債務が時効消滅したとしても、代物弁済時の行為はなんら影響しないから抗弁としては無意味という問題

あと相対効が問題になるのは主債務者の債務を第三者が時効の援用をするときの話であって、主債務者が時効の援用をしたことを主張する場面ではないため、相対効の基本的な理解を誤っていると言わざるをえない