>>943
レックと辰巳の解答の通り

訴因不特定→義務的釈明→釈明内容は訴因の内容になる
訴因特定→裁量的釈明→あくまで争点明確化の見地からの釈明にすぎず釈明は訴因の内容にならない

辰巳によると、訴因特定してるのに釈明により訴因の内容になるとすることは論理矛盾

なお、釈明が訴因の内容にならない場合、「訴因に明示された場合」という判例の射程が及ばない以上訴因変更は不要