>>765
俺も手形忘れているから間違っていたら申し訳ないけど、
裏書の支払担保を意思表示の効果だとして手形行為独立の原則の適用あり、
手形行為独立の原則は当然の規定で悪意者でも適用あり、と解したほうが
振出人に対する権利を善意取得(権利外観によって取得)せず手形を
返還すべきことと矛盾を生じるんじゃなかったっけ