【ガダルカナル】予備試験part67【スターリングラード】 [無断転載禁止]©2ch.net
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太平洋戦争の転換点は、情報戦で完敗し虎の子の正規空母4隻を失ったミッドウェー海戦とされる。
しかし、日本が、兵站-補給という近代戦争の本質を見せつけられたのは、南太平洋の小島ガダルカナルの争奪戦であった。
東京から6000km以上離れた千葉県ほどの大きさの島に争奪戦にムキになり、
国力の劣る日本は、補給が続かないまま戦死者の数倍の餓死・病死者を出したのみならず、
多くのベテランパイロットや輸送船を失って敗戦へ急加速していった。
そして、ドイツにとってのスターリングラード。
泥沼の攻防戦の末、電撃戦の主役だった第6軍が全滅したのみならず、
空輸作戦で、多くの航空機や燃料、動員された教官パイロットまで失い、
もう二度と戦いの主導権を握ることはなかった。
ガダルカナルとスターリングラードの攻防戦、
どちらも、予備試験に賭けるベテを見ているよう。 だな。あれはゲキむず。ちなみ刑法もやたらに時間かかるし、パズルの糸口が掴めないと解けないようにできている。
あれを3時間半で、しかも8割取らないと受からないなんて、狂ってるわ。
休止炊逸を受かった人は、マジ尊敬に値するわ。 逆にいえば、毎年4割以上が今の司法試験の択一に落ちるとか、マジで軽蔑するわ。
7科目時代じゃないと許されないレベルだよね。 旧試択一はプラス5点とかで例年受かってました。
刑法は例えばシケタイに載ってる予備の共犯のフローチャートを本番で完全再現出来る状態にして臨んでました。
現在は人生的には終わってます。 >>748
フロー再現とか普通ですよ。今も。
択一だけ得意なら司法試験以外なら受かるでしょう。 >>747
まあ司法試験の短答は、論文と同時実施だからね。
戦争資源の配分が難しい面がある。
それにしても、短答を通過できず失権(当時は「三振」)し、
予備も短答で連敗を続けながら底辺ローに再入学し、
既修を○年かかって修了なさって、再び連敗中の猛者を知っている。 >>750勉強のやり方が間違えているんだよ
短刀は基本書と過去問の往復で誰でも通過できる
俺もそいつには劣るが迷路にハマった時期があるから分かる 旧試スゴいって言っても商訴は弱いだろ
ロー時代の弁護士ゼミで旧試験合格者の弁護士が訴訟法で生徒にマウント取られてたの見たし 旧司の競争率は確かに凄いが、昔は択一1回受かったら次は受けなくてよかったじゃん
1年目は択一だけ集中して2年目から論文だけやっかでよかった
そんなところと比較しても何もならない 旧試の制度
1次試験 短答と論述の教養試験、超難関試験で常人には合格不能、大学で単位を集めると免除
2次試験 短答式、2次試験や3次試験に落ちるとここから再スタート
3次試験 論文式、合格すると4次試験に落ちても翌年だけは2次試験、3次試験免除で4次試験からうけられる
4次試験 口述式の最終試験 >>758
項目立てが?
論文と口述って、2次試験に包含されたんでは。 >>760
一次が教養。
二次が択一、論文、口述じゃなかったかな。 手形行為独立と学説の入り乱れがやや難しい…。
意思能力適用除外しても、人的抗弁で錯誤とか、交付献血でも外観法理とか、政策説と、
なんか判例と矛盾てるけど、とか、 >>762
手形はもう忘れたわ。こんな感じだった。
@手形行為独立の原則の理論的根拠を押さえる。
当然説vs政策説
A裏書の担保責任の根拠を押さえる。
文言的行為の当然の効果vs政策
@とAの理論的組合せを考えてみる。
→学説で、どうなっているかと照らし合わせる。
学説で主張する組合せがないものはカットする。
修正が入っているものは、その修正点こそ論理的思考のヒントになるから考えてみる。
B善意取得者が出てきた場合に、@Aの組み合わせの立場から考えてみる。 そんなんですね
交付オア発行
↓
民法適用除外
↓
政策
↓
政策
↓
外観で善意取得
が主流のはずだけど、確かどこかそれだと矛盾してしまうという 俺は手形は完全に捨ててるけどな。
予備で正面から出したらさすがに不公平でしょ。 短答は、一般教養が20そこそこで商法が半分以外でも、
憲民刑で8割取れば何とかなる。 >>765
俺も手形忘れているから間違っていたら申し訳ないけど、
裏書の支払担保を意思表示の効果だとして手形行為独立の原則の適用あり、
手形行為独立の原則は当然の規定で悪意者でも適用あり、と解したほうが
振出人に対する権利を善意取得(権利外観によって取得)せず手形を
返還すべきことと矛盾を生じるんじゃなかったっけ >>769
それだ。それ。
AがBに約束手形を振り出した。この手形を、Cが、Bから盗んで、Bの裏書を偽造して、
BC間の事情につき悪意のDに裏書譲渡した。DがAに手形金を請求したところ、拒絶された。
DはCに対して遡求権を行使できるか。
A → B
C・・・・D(悪意)
手形行為独立の原則につき
意思表示の当然の効果であるとし、担保責任を文言的行為の当然の効果だとすると、
DはCに対して遡求権を行使できると考えるのが筋であるようにも思える。
だって、Cは裏書によって(遡求義務を負いますよという)意思表示をしたんだし、
Aに手形金請求を拒否されているんだから、担保責任を負って当然だろうと。
しかし、学説は一致して、DのCに対する遡求権の行使を認めない。
一見矛盾しているように思える。これだ。
そうたぶんその辺なんですけど、外観法理自体も交付説と発行説だと裏技的位置、ということで、そのあたり、手形はけっこうむずいなと思いました。
民訴はすぐできたからアレだけど民訴のが複雑だったかもしれないけど。 一番複雑のって民訴ですかね?
民法も広すぎるのがきついですけど。
刑事系と憲法は覚えやすいんで、民事ばっかやってますわ。 択一は民事系と他とが落差ありすぎ。
難易度調整してないと。 択一なんて1円になった数年版落ちの肢別・条判本・干拓
これしか持ってない、つかそれすらやって無い読んでないわ 論文で自分から具体例出すのってダメですか?
○○である。たとえば…○○のような場合を言う。よって○○みたいな…。 >>776
そうです。昔の問題で自分から具体例出すのはどうなの?って思って書き込みました。独学なので他の人にも聞けないので… ○○である。たとえば…○○のような場合を言う。よって○○みたいな…。
「○○である。たとえば…○○のような場合を言う。」はOK。
しかし、具体例を書いて、続けて「よって○○」は×
なぜなら、その具体例から何かが直接導出できるわけではないから。 昔、旧司法試験の上位合格者が講義で言っていた。
定義をきちんと書けるのなら、それに越したことはない。
しかし、定義を忘れた場合には、「・・・とは、たとえば○○・・・・○○のような場合を言う」と書いてもOKだと。
要は、「こいつは理解している」ということをアピールできれば良い。
ただ、一行問題の答案を書く機会はないだろうから、一行問題の答案の書き方に神経質になる
必要はないと思うよ。一行問題は横断的理解や体系的整理には役立つだろうけど。 ○○の解釈が問題となる。例えば、△△のような場合では罰することができず、狭きに失する。
↑こんな感じで自分からわかりやすいような具体例あげるのはOKでしょうか? 定義の正確性は命だぞ
特に判例が明示してるんようなもんわ >>780
それは全くダメです。
「○○の解釈が問題となる。例えば、△△のような場合では罰することができず、狭きに失する。」
「解釈が問題となる」と書いたならば、
「解釈(大雑把にいって、条文の文言の意味を確定すること)」を示す必要があります。
その書き方では、解釈は何ら示されていません。
@この場合には罰することができないという結論と
A狭気に失する
という、論述者の価値判断が示されているにすぎません。 なるほど、解釈の理由付けとして、具体例を挙げたということか。
解釈が問題となる。
例えば、△△のような場合では罰することができず、狭きに失する。
そこで、△△条1項にいう「・・・・」とは、‥‥と解する。
まあ、「あり」といえば「あり」かな。 補強的な理由付けとしてならありかも。しかし、そんな理由付けを書いてる余裕はない。 新民法に入っている。手形は刑法以上に理論の法律だ。 解釈の理由付けというか、自分から分かりやすい具体例とかを挙げてもいいのかなって?
具体案をあげることで説得力を増すことができると思うんだけど、司法試験の論文それはありなのかな?っ転生思って書き込みました。
国語でも具体例をあげることで説得力を増幅させることなんて、よくあるじゃないですか? >>788
どこで書くかにもよるが。書かないと、理解していることが伝わっていないと判断すれば、書けばいい。
まず、そんな状況にはならないよ。問題で求められていないことを書くのは難しい。適切ならばいいんじゃないの。 具体的に、こういう問題について、こういう風に書いてもいいかって示さないと
それでいいかよく分からんよ。 「たとえば、△△の場合には罰することができず、一般人の感覚から乖離してしまう」
みたいな文章って、実質的な理由でしょう? 解釈の不都合性を指摘している。
まず、字面からどう解釈するのが国語として普通か考えてみる。
〜の解釈が問題となる。
○○の文言からすると、Aと解釈するのが筋かもしれない。
しかし、△△の場合に不都合(=実質的理由)
この条文の趣旨は本来Bが目的。とすれば、B”と解釈すれば、趣旨にも合致するし、
△△の場合の解釈の不都合性を回避できる。
こんな感じかね。 自分なりの書き方の方針を今ここで聞いてて間に合うのか?
その方針を否定されたらあっさりやめるのか? 読むたびに思うんですが…
Aが自動車を運転していて、
こっそりトランクに忍び込んだBに気づかず、
スピード違反した結果、壁にぶつかりBを殺した事案で過失が問題になるけど…
Bは罪に問われないの?死ななかった場合、どんな罪に問えますか? それは介在事情が異常すぎるから無罪だろAは。
Bはただの自殺。
トランクなんて普通開けないから、Aに過失があるとみるのは困難。 >>796
判例があったでしょ
人の死に対する予見可能性はありって >>794
Bがなぜトランクなんかに入ってたかにもよるな マジで笑 そんな判例あるの?笑
トランクに押し込んだ判例じゃなくて?
忍び込んだなんてあるの?笑
知らなかった。 俺が知ってるのは
@トランクに押し込んだ
A事故った
Bトランクの奴死んだ
Cトランクは本来人が乗る場所でなく、危険なのは常識的にわかる
D事故る可能性も予想できなくはない
Eだから、殺人罪の故意が成立する。いわゆる危険の現実化。交通事故という介在事情はそこまで異常ではないから、因果関係をなんとか肯定できる。
ってのだけだけど。忍び込んだのなんてあるの?笑 知るかよ忍び込み笑 刑法と憲法はイメージはしやすい。民事はむずい。手形無理かも出たら 会社法でアップアップしている。ましてや手形なんて… 手形とか実際はそんな使わなさそうなのに、無駄に複雑に説を絡めてきますよね。いっそ無くしてしまえばいいのに。 >>801
ホームレス予備試験受験生が、
トランクを全く使っていない車のキーを入手したのを奇貨として、
駐車中も走行中も起臥寝食に無断使用していた。
しかも、トランクを中から開けられるように細工をしたため、
車の強度が低下し、通常なら中に人がいても死亡しない程度の事故で死亡した。 最決1.3.14 参照
自分もただの自業自得で運転者がかわいそうだと思う… いや、これ軽トラの荷台のだし、法定速度の2倍の走行という事情が、荷台に関わらず人の死を招き得るからであって、トランクに忍び込んでただけで、通常の事故が起きたら因果関係は無理だろ。
判例そのまま適用するんじゃなくて、事実拾って評価してから当てはめねえと。
トランクに忍び込んでて、法定速度の2倍だったらどうかだが、業務上でなければ、過失致死か? 荷台と忍び込みだとだいぶ違うと思うが、そのまま当てはめはそれでもきついだろう。 久しぶりに短答過去問解いたら、間違えまくり。
去年解けてた問題がなぜ正解にたどり着いたか分からない。 そりゃそんなもんでしょ
だから択一は回転率が大事 俺らは牛丼屋になるんだよ 植田さんのやり方を信じてひたすら条文を読み込んでる。
択一論文の一挙両得を目指す。 条文読み込みはめちゃめちゃ大事
高得点択一合格者(5連勝中)だけど、条文読み込みのおかげだもん >>815
5連勝!
すごいね。
初受験だけど正直自信ない・・。
>>816
4Aを使ってる。
情報絞り込んであるから使い勝手がいい。 >>817
ありがとう。調べてみたら凄い人だね。
合格自体より、合格前のキャリアと独立後。判例六法使用してたみたいだけど。 >>820
挑戦する姿勢が素晴らしいのなら、5連勝と無関係やん。
論理が破綻しとるで。 >>818
基本書や問題演習には時間かけずに条文読み込みを中心にしてたらしいね。
かなり珍しいタイプ。 インターネット使ってないと変な弁護士が言ったことを、そうですかで終わるが、すぐさまインターネットで調べれば違う弁護士の意見アドバイスが出てくるから、一人の弁護士を信用しない。インターネットの方が情報量はるかに多い。 ま、それができないから宗教信者なんだと思うけど。機械の方が情報量多いに、わざわざ死ぬまで追っかけ信者にならないからw まさに寄生虫。一人ではインターネットが使えないから、インターネットを使いこなす家主に寄生してるということだけど、でも寄生してるだけだから何も意味をなしていないから死ぬまで寄生虫で寄生虫のまま死ぬ。 寄生虫だけどあくまでも人間だから意味をなすことなく死んだあとはおわり。インターネットを使いこなす家主の寄生虫の人生でした 頭が悪い人間の寄生虫でインターネットを使いこなす家主に寄生してる人生 寄生虫は自らインターネットが使えないからインターネットを使いこなす家主に寄生してるが、あくまでも人間だから寄生していても頭が良くなることはないし自然界の寄生虫ではないから頭が良くなることはない >>821
「論文に」って書いてはるやん。
今の短答に「何回」も落ちてたらやめたほうがいいが。 小さい頃からの習慣だったからインターネット使いこなすには今さら無理といえば無理だろう >>822
九大ローではそういうやり方が推奨されてるらしいよ >>831
絶望的な論理性のなさやな。
>>819が論文落ちを繰り返していること自体について否定的価値判断をしているのに対して、あなたは、論文落ちに対する否定的価値判断に正面から反論するのではなく、チャレンジする姿勢自体に肯定的価値を見いだしたんだろ。
択一合格を何回しようが、その事実だけでは>>819に対する反論にならんぞ。
それゆえに>>821は、5連勝なんて無関係やん、と指摘しているわけなんだが、それが理解できんのか?? >>822
条文が基本なんだから、それで問題ない
条文に当てはめることができれば合格だから ネットはたまに間違ってると思う。運送取扱人とかが、定義が間違ってる気がする。 バグってきた・・・
毒物を飲ませる故意で、実際は砂糖を飲ませてしまった場合、
不能犯の問題?実行行為性の問題?エロい人教えてたもうせ(_ _) 不能犯じゃない? 呪いで雷に撃たれて殺そうとするのと同じじゃない?
つかそんなの出るっけ? 砂糖で人が殺せると思って飲ませた場合が不能犯なのはわかるけど、
毒物を飲ませる故意で、砂糖を飲ませた場合も不能犯?
実行行為がないからでOK? 大事は実行行為があるかどうかという問題だ
わざわ不能犯などという概念を持ち出すことが分かりにくくしてる 砂糖を飲まされた人が糖尿病患者か健康な人か
不能か危険があるかの判断についてどの説に立つかによって
違ってくるんじゃない 事案が簡潔すぎる。どんな瓶に入っていたとか他の情報も関係するだろう? 吉川弁護士は仕事減っていくと思う。わりと大きな組織にいるから勝手に仕事ふられるだろうけど。私の影響力は絶大だから、吉川弁護士は仕事減っていくと思う。情報量が少ないのとインチキ五分五分。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています