@「強姦罪」から「強制性交等罪」への変更(177条)、性犯罪の非親告罪化
被害者・加害者の性別を問わず暴行等を用いて通常性交・肛門性交・口腔性交を強いる
行為を「強制性交等」として従来以上に重く罰している。それに伴い、集団強姦等(致死傷)罪を廃止した。
また、強制性交等罪は強制わいせつ罪と共に非親告罪とされた。

A「監護者わいせつ及び監護者性交等罪」の新設(179条)
「18歳未満の者」を「現に監護する者」が「影響力……に乗じて」わいせつ行為・強制性交等に及んだ
場合には、暴行・脅迫や抗拒不能を伴わなくとも、176条・177条同様に処罰されることとなった。

B「強盗強姦罪」から「強盗・強制性交等罪」への変更(241条1項)
従来とは異なり、強盗と強姦の前後を問わず一律に同罪が成立することとなった。