0230氏名黙秘
2017/07/23(日) 16:38:15.56ID:Ayqx59Od本当に簡裁代理をしなければならない事案に遭遇したとき迷いが出るんだけどな。
そこは簡裁代理しかできないw司法書士が補助者にいたら即戦力だろ。
ましてブラックボックスで中身が見えない申請における聴聞代理など
弁護士がノコノコ出向くまでもない。慣れている補助の特定行政書士にやらせればよい。
弁護士が登場するのは行政訴訟になってから。
だいたいさ、素人の簡裁判事や、まして法を知らん行政聴聞の主宰者相手に
いくら顧客が望んでも本職が馬鹿馬鹿しくてやってられんだろ。