【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>894
ほとんどの人間が耐えられずに自白している
はっきり言って自白するかは犯人かどうかとは無関係
強要でないならやっていても自白しない
それと極稀に暴行とか認められても
取り調べた奴は有罪どころか逮捕すらされていない
わざと転んで公務執行妨害をでっち上げた奴も逮捕されていない
アルコール検知器に自分の息を吹きかけて飲酒運転をでっち上げた奴も
証拠をねつ造した鑑識も
まあ基本刑事訴訟法の答案では適法だって書けばいいんだろうけど
どうでもいいけど弁護士ですら自白事件とかいう言葉を使ったり
自白が信用できるとか任意だと考えている奴等は地獄に落ちればいい 刑訴の勉強は面白いが、実務となれば毎日DQNの相手になるわけで、
そうなると余程の冤罪事件でもなければ、自然と検察寄りになるんじゃね。 >>899
少なくとも証拠がないのに逮捕して起訴して有罪にするのは問題
想像以上に証拠がないのに有罪判決ばかり(証言は証拠ではない)
>>900
被告人と弁護人の同意がなければ証拠にできないのを無理矢理証拠採用している
伝聞証拠はいけないはずなのに伝聞例外で無理矢理証拠採用している >>901
>>証言は証拠ではない
絶対的に同意します。
さらに言えば、客観証拠も証拠ではないと思います。
あらゆる事件は証拠がないのに有罪にしており、
憲法違反です。
人を殺したら殺人罪になるなんて理不尽な社会に断固反対します。 人を殺す自由は13条で絶対的に保障されることは定説です。
なぜなら、保障されないという理由がないからです。
そうであれば、殺人罪は憲法違反であり無効であることは絶対的真実だ。 個人的には殺人罪の条文に殺意なんか入っていないのに解釈で無理矢理入れている
それ以前に強盗とかで共犯が殺したのに強盗殺人とされるとかおかしい
まあ現実の裁判はあまりにいい加減な理由で有罪にしていると感じる
証言を何であんなに信用するのか分からない >>905
そんなことよりわいせつ物頒布罪は違憲でしょう。
得られる性的快楽は無限ですから、失われる利益を
いかに見積もったとしても、法益の均衡を欠いていることは明らかだからです。 憲法で検閲は絶対的禁止なのに検閲ではないと言い張って事実上検閲を容認している
自白の強要はこれもう公然の秘密以上でしょう
任意に認めたと思っている人いるのか?
と思ったけど学校でも容疑を認めているからとか言う奴等なんだよなあ 憲法の試験においても、まず日本国憲法が無効であることを論じた上、
大日本帝国憲法に従って事案の解決を示すのが気骨ある受験生の姿。 どうでもいいけど
被告人質問で
「証言」
とか使うと、かなり心証悪いので気をつけてね >>912
「証言」が正しいです。
それと違うというなら、その考え方は違憲です。 白取、田口、池前の参考文献からリークエ、アルマが完全無視され排除されてる。
やっぱ共著はダメ(特に刑事法)っていうのは
東大に限らず広く学者において共通認識になってるんだな 池前〔5版〕の参考文献にはリークエが参考文献に挙げられている。というより池前も共著なんだが。
上口〔4版〕の参考文献にもリークエとSシリーズ〔5版〕が参考文献が挙げられている。
そんなことより、引用文献すら明示しないリークエと酒巻は不誠実。
基本書もかけない井上大澤川出なんて問題外。 まあ基本書なんか書かなくても論文ちゃんと書いてくれればなんでもいいよ 刑事訴訟法の条文はどうも分かりってづらい
読んでもどれのためのものなのか分からない >>915
白取はリークエ参考文献にあげてるじゃねぇか嘘つきガイジ いや、白取(8版)はリークエなんか挙げてない
無視してる
リークエ、アルマ、Sの共著はすべて無視してる
これは田口も池前も同様 共著アンチに触んなよ
そいつだいぶ前に散々論破されて消えたのに忘れた頃に定期的に荒らしにきてるから 訴因変更の可否:非両立性の判断方法
→訴因記載の事実そのものの非両立性ではなく、それぞれの事実を前提とした
場合に成立することになる犯罪が実体法上両立しうるか(両方処罰できるか)
を問題とすべき。 >>910
オットオ・バッホォフの「違憲の憲法規範」という論文がある。
目を擦って三度見した結果
白取最新版はリークエを載せているではないかw ABCの殺人の共謀共同正犯で、実行者が共犯関係のAではなくBの場合は訴因変更原則不要ってことかな? もちろん可能。
訴因変更を都度やらせていれば、訴因変更が必要だったと破棄される危険性が低くなる。 >>929-930
君ははやく「規範」を理解できるように努力しなさい。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.6・最終版】
■酒巻刑訴法注釈 ver.6(序〜第5編)「最終版」できました。
川出判例講座刑訴法(公訴編)をふまえて訴因変更の可否等に
つき説明ぶりを変えました。その他論点の補足、説明の追加等。
■PDF全10頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子印刷
(左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7082461734574/
Pass: sakamaki6 証拠能力を認める際の
自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止の3要件
は、どこから出てくるの? よい質問。
学説。
ただし今はこの三分類は根拠がないとする見解が有力。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。