【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
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刑訴だけで司法試験受けてる奴でもいると思ってそうな痛いレス 白取でも田口でも酒巻でも(上口でも)
司試だったら同じでしょ
要はどれでもいいからきちんと理解して使える書ける
ようにすること 相性の問題だから、些末なことに右往左往してる基本書ヲタクはアホ >>623
東大以外のやつも使ってるし、
東大でも予備校本使ってるクズもいるから 基本書ソムリエって偉そうだけど
試験に受からないよね 学者になるだけの知識は当然無く司法試験に受かることもできない無能が基本書オタクだからなぁ
偉そうに予備校の本批判したり共著の本批判したりしてるけど実際どこが悪いのかとか考えてなさそう
そもそも択一で落ちてるから論文の評価受けたこと無い説あるわ >>627
なら、お前は過去問も予備校本使うなよ
基本書だけの話しとか逃げてんじゃねーぞw
予備校本云々いうやつは、短答論文過去問で予備校本しっかり揃えてるし、模試やトウレンも受けてるやつすらいるからな >>630
お馬鹿さんだねぇ。
川出大澤をしっかり理解した上で過去問解くだろ当たり前じゃんw
模試とか答練は飽くまで時間管理の練習だよ。過去問とは質が違う。
そういうのもわかってなさそうだね。 酒巻持ってるんだが使い難いので
改正法対応の基本書であと1冊買い足すとしたら
池前(実務マンセー)、リークエ(学説羅列)、田口(単一著者簡潔)だと何がいいかな >>633
酒巻の欠点は学説、文献が載っていないところなので、
ここは敢えて田口を推す。田口は学説羅列方式だし文献注もあるので。
ただし、絶対に田口説にのらないこと。田口説は論理的におかしな箇所がいっぱいある。
酒巻説ベースで、学説文献をたどるのに田口を使う。コレがベスト。 >>634
踏む踏むなるほどそういう使い方もあるね
上口は出そうもないし、文献載ってるまともな基本書だとそれぐらいか >>634
それならリークエでいいだろw
単著なのに著者の説とらないとか意味ねえわw リークエは趣旨や理由がコンパクトで穏当だから、フレーズを答案でもそのまま使いやすい
誰の唱えてる説かわからないのは調べ者には不便だが、そもそも学説を押さえるべきかは疑問 リークエは論点で10個、学説を理由とともに羅列してある。
で、いろんな論点でその有り様だから、誰の説かも知らずテキトーに繋いでいくと、
誰も唱えてない知らないうちにdでもない矛盾に満ちた夜鶏的な
見解が出来上がる。共著の悪弊に満ちた予備校本 他にこういう学説ありますよ〜という記述を繋いでいくやつなんているのかw 酒巻刑訴の注釈作ってみたんだけど需要あるかな?
捜査パートだけだけど。 【酒巻刑訴法参考文献リスト・序/第1編 捜査】
◆1-5 頁…【参考】長沼「刑事訴訟法の目的」(法教197 号26-7 頁)
◆19 頁*…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』141-167 頁
◆23-5 頁(3)…酒巻「強制処分法的主義」(法教197 号30-1 頁)
◆28-36 頁…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』2-32 頁
◆38-47 頁…【参考】川出「行政警察活動と捜査」(法教259 号73-80 頁)
◆51-2 頁IV23 行〜…松尾(上)94 頁
◆57 頁*…川出「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」(法教197 号36-7 頁)
◆59 頁(2)*…犯人の明白性の認定資料に供述資料は含まれるか,の論点落ち。
◆68 頁*…⇔松尾上105 頁(裁判官は10 日未満に制限した勾留状を発することもできる。)
◆71-頁…【参考】大澤「事件単位の原則−一罪一勾留の原則との関係において」(法教
245 号15-8 頁),【参考】池田「逮捕・勾留に関する諸原則」(法教262 号91-6 頁)
◆82-頁…【参考】佐藤「被疑者の取調べ」(法教263 号137-141 頁)
◆88 頁III 1(1)…⇔リークエ(法198I 本文による任意同行を否定。法197 に依拠。)
◆94-95 頁(1)…松尾(上)67 頁
◆96-99 頁…川出「別件逮捕・勾留と余罪取調べ」(刑雑35 巻1 号1-12 頁) ◆105 頁21 行…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』73-84 頁
◆106 頁(2)…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』58-75 頁
◆109 頁(2)…⇔渥美説
◆114 頁*12 行…大澤「捜索場所・押収目的物の特定」(刑雑36 巻3 号73-85 頁)
◆116 頁21-4 行…⇔田口説
◆119 頁(2)…⇔田口説(事件単位の原則の適用があるとする。)
◆119-120 頁*…酒巻「捜索・押収とそれに伴う処分」(刑雑36 巻3 号86-97 頁)
◆125-6 頁(2)…⇔田口説(結論同旨だが,理由として「事件単位の原則」を挙げる。)
◆126 頁(4)…川出「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」(法教197 号36-7 頁)
◆148-150 頁2…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』131-4 頁
◆150-153 頁3…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』135-151 頁
◆153 頁II…【参考】池田「写真撮影・ビデオ撮影」(法教364 号10-4 頁)
◆155 頁**…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』73-84 頁
◆157 頁*…⇔田宮説(新しい強制処分説)
◆160-頁III…【参考】川出「通信傍受法の改正について」(東大ローレビュー10 号103-110 頁)。
◆171-175 頁…酒巻「おとり捜査」(法教260 号102-110 頁)
◆183-頁…【参考】笹倉「自己負罪拒否特権」(法教265 号103-112 頁)
◆190 頁**…松尾(上)67 頁
◆203 頁3…【参考】田中「接見交通」(法教264 号72-8 頁) >>644
なかなか勉強になるね
まぁここまでやらなくても大丈夫だよ
修習に行けば逆に学説は判例実務の参考程度だから
それより試験対策としては事案の解決力に力を入れた方がいい
個人的にはこういうの好きだから次できたらまた頼むわ
訴因のまとめとかは刑事ジャーナルの川出連載も勉強になるよ こういうの好きだったら
合格すること前提で
軽い卒論気味の書いておくと
五大行った時とかで
役に立つやで 酒巻刑訴の注釈。調子に乗って第5編までつくってみたw
執筆にあたり、酒巻刑訴のわけわかめさを、できる限り明晰に
レジュメ化して説明することを試みたが、力及ばず。
「迷わず行けよ 行けばわかるさ」(アントニオ猪木)
僭越ながら、筆者も同じ心持ちで、本レジュメを世に送る。
http://fast-uploader.com/file/7077700640138/
pass: sakamaki 内容しょぼくてごめんな。
自分が疑問に思った箇所や、なるほどと思った箇所の備忘録
みたいなものなので。
あと文献は、網羅的でなく偏りがかなりあるので注意w。 古本で基礎から学ぶ刑事訴訟法演習というのを入手して読んだけど
2015年末発売の本なのに既に他界した大昔の学者(平野、光藤、田宮)の引用ばかりでびっくりした
参考文献を見たらどういうわけか刑事訴訟法の争点も実例刑訴も旧版だけだし
訴因パートは判例批判しての平野説押しで参考にもならない
他は一応参考にはなったけど古江先生が演習書でダメ出ししてる説ばかり採用してて読んでて辛かった 酒巻注釈の訂正。
再鑑定の保障の論点については141ページに載ってました。 >>653
古江は少数説だからね。少数説の立場から通説を批判するための本。
あれを通説だと誤解してるのが多い。 丸川の質問≒主尋問
露骨な誘導尋問つか、否定のコメントを求めるための強圧的な?念押し尋問
「安倍首相も昭恵夫人も指示や要望、関与など何もしていませんよね?」
あれダメだろ。なんで証人喚問で委員長≒裁判長あんな質問許してるの?
国会議員は質問者も委員長もみんなバカなの 刑事手続と混同してるバカがいるとは
どうしようもないな >>657
お前が、事実に基づかずに、風潮や印象で書いているだけのバカなだけ。
丸川は、最初に「・・・ありましたか」と質問していた。
その流れの中で、「では、念のため、もう一度確認しますが、…関与はなかったのですね?」
という質問をした。
悪意あるTVが、丸川の質問の一部だけを切り取って放送した。
それを見て、軽率に判断しているバカはお前だ。 >>696
まったく説明になっていない
それでもダメなんだけど まあどう考えても、あの丸川の誘導尋問(誤導尋問に近い)は違法なそれだよな
民事手続によればもちろん(両当事者とも禁止)
刑事手続としても許容されない(証人に近い関係にある側(主尋問、再主尋問とも)禁止。例外は必要かつ弊害の虞のない記憶喚起(メモの理論)などに極限定、かつ裁判長の許可)
どっちの擬律によってもダメな典型的違法尋問 >>662
ネトウヨ"( ´゚,_」゚)ヒッシダナ"w 酒巻刑訴、読めば読むほど新たな発見があるな。
まさに名著。 >>662
規則がどうなってるか、どこが作ってるかわかってねえどうしようもなさ
>>658くらいしかまともなこと言ってない ■酒巻刑訴法注釈 Ver.2 (序〜第5編)できました。
修正点は誤記の訂正・文献の追加など。
内容はイマイチですが、これにて打ち止めにします。
酒巻刑訴法読解の一助となれば幸いです。
http://fast-uploader.com/file/7077956761381/
pass: sakamaki2 ■酒巻刑訴法注釈 ver.2 (序〜第5編) >>667 のサポート情報
6頁目:「◆501-頁II…違法収集証拠の弾劾証拠(法328) としての
許容性、論点落ち(以下略)」
の箇所は、「◆511頁2」の注釈とするのがより適当であると考えるに
至りましたのでその旨訂正します。なお、注釈内容そのものについて
の訂正ではないので、ver.2をそのまま使用しても支障はないです。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.3】
■酒巻刑訴法注釈 ver.3(序〜第5編)できました。
自白法則・自白派生証拠の証拠能力(酒巻説)
の注釈を追加しました。独修ではどうしても理解
不能だと思ったので。
■個人的に満足のいく出来になったので、今度こそ
最終版としたいと思います。
■なお旧ver.に加筆しただけなので、旧ver.をその
まま使用しても支障はないです。
http://fast-uploader.com/file/7078208101769/
pass: sakamaki3 酒巻注釈の作者です。予想以上にDLして頂いているようなので、
本注釈の注意事項を挙げておきます。
■司法試験・予備試験に合格するためならわざわざ酒巻説を採る必要はありません!
いわゆる判例・通説で書くのがベストです!
■本注釈はあくまで酒巻説を深く理解するための参考資料・備忘録です。
注釈者が個人的に疑問に思った点や酒巻独自説が顕著に現れている点を
挙げただけなので、内容に偏りがあります!
例えば、「伝聞」は司法試験の典型論点ですが、本注釈ではほとんど触れていません!
答えは、酒巻刑訴法のテキストにあります。酒巻刑訴法を精読してください!
■本注釈の内容を鵜呑みせずに疑うべし! 引用文献は直接参照しましょう!
独修している人も法学教室なら公立図書館で参照できるはずです。
■本注釈が皆さんのお役に立てば幸いです。 新基本法コンメンタール刑事訴訟法[第3版]
三井 誠、河原 俊也、上野 友慈、岡 慎一・編
(日本評論社)
定価:税込 5,616円(本体価格 5,200円)
発刊年月:2018.03
ISBN:978-4-535-40275-1
判型:B5判
ページ数:768ページ
Cコード:C9432
取調べの録音録画や協議合意制度を導入する2016年法改正に
対応した最新の逐条解説書。第2版(2014年)以降の判例も
フォロー。 ■酒巻刑訴法注釈 ver.3(序〜第5編)のサポート情報
6頁目:「◆508-9 頁 1…自白法則:@憲 38 II に基づく強制・
拷問等による自白の排除(真実の自白であっても排除)+A法
319 I に基づく任意性に疑いのある自白の排除(虚偽排除説?)。」
の箇所は、
酒巻509頁に「供述過程に虚偽の自白を誘発するおそれのある状況、
すなわち、供述に際して被疑者・被告人の自由な意思決定を妨げる
事情が認められる場合をいう。」とありますので、
上記Aは「虚偽排除説」としましたが、正しくは「虚偽排除+人権
排除の折衷説ないし任意性説」とすべきと思いますので、その旨
訂正します。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.4】
■酒巻刑訴法の参考文献・注釈(序〜第5編)ver.4できました。
ver.3で完成とする予定だったのですが、訴因の箇所の
酒巻・大澤説を是非とも注釈すべきと考えました。
あとは、文献の追加と細かな記述の訂正。
今回こそ打ち止めにしたいと思います。
■引き続き酒巻精読の参考になれば幸いです。
http://fast-uploader.com/file/7078832054728/
pass: sakamaki4 >>676
お疲れ様
訴因は刑事ジャーナルの川出連載が最新で酒巻などの学説も踏襲されててよかったよ 4月20日頃発売予定
判例講座 刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕
東京大学大学院法学政治学研究科教授 川出 敏裕 著
(立花書房)
定価:¥2,200 (本体 :¥2,376)
発売日:2018年04月
ISBN:978-4-8037-2488-2
Cコード:C3032
判型:A5 並製
ページ数:256
○川出判例刑訴法,ここに完成!
刊行と同時に話題を呼んだ前作「捜査・証拠篇」に続き,ついに「公訴
提起・公判・裁判篇」が登場。これにより刑事訴訟法の全分野を網羅し
た。雑誌連載後に公表された文献等を踏まえて大幅に加筆修正を行う
とともに,連載では扱えなかった項目を新たに追加した刑訴判例解説の
決定版。
○刑事訴訟法の理解には欠かせない判例を斯界の第一人者が詳細に分析,解説
著者の川出敏裕氏は,今注目の研究者のひとりであるのみならず,東
京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻長でもあり,非常に熱
心な授業には定評がある。
○刑事訴訟法を学ぶ学生,資格試験受験生必読の書
百家争鳴でわかりにくい訴因の分野も,瑣末な学説の対立には立ち入
らないなど,専らそのテーマに関する重要判例を詳解。それでも,判例
の理解に欠かせない基本的な条文や制度については,省略せず必要
な説明を加えるなど,隙のない本書は学習者にとって手放せない1冊と
なるであろう。 >>679
とうとう出たか
上口は内容も含めて端から期待していなかったが、
川出はありがたい >>679
これでほぼ全範囲網羅してるしもう川出一本でいいな さきこは大コメで書いてるレベルのことを体系書で出せば実務家くいつくのにな
修習でも大コメのさきこは参考になるが、基本書は刑事裁判室には置かれてないし >>683
大コメの渡辺執筆箇所は検察のプロパガンダ垂れ流しで読んでられないけどな。 >>684
最高裁の調査官は絶賛してたで
大コメのさきこのこと というか、
大コンメ、注釈、条解の実務3大コンメンタールすべて、
検察官執筆箇所は検察官独自説を垂れ流してるから信用できない。
裁判官執筆箇所は判例を念頭に置いてるけど、検察官執筆箇所は
判例すら批判してるからな。条解はまだましだけど。 >>685
んで、検察説がコンメンタールに載ると、
それがあたかも客観的な学説のようにあがめられて、
馬鹿な裁判官がそれを支持したりするんだよな。 捜査法演習もそうだけど基本的に(元)検察官の執筆したものは独自色全開で使えない >>688
まあPの肩書きを背負っている以上、P庁に不利になることは
書けないから、その意味では同情すべきかもね。 >>687
まぁ、それが実務ってもんよ
別件逮捕もしかり
学説はただの実務の後付けにすぎんよ
残念ながらね >>691
そうだね。
でも、学説の「枠づけ機能」も有効だと思うよ。
論理的にいうとここまでしか認められないという。
だから、有斐閣の注釈刑法みたいに
学者だけで注釈刑訴法を書いて欲しいと思う。 >>683
確かにそれは言えてる。
そしたら入門書扱いされないのに…
書式が豊富だから、咲子刑訴法
結構好きだったのにな…
(誤植はメッチャ多かったが…) 実務は検察の見解で動いてるからね。
弁護士は何でも違憲違法にするから使えない。 >>693
それは言い過ぎ。
検察も何でも合憲合法にするからね。
たとえば実例刑訴で検察官がGPS捜査は任意捜査だと書いてたはず。 検察、裁判官、学者の本は参考になるが
検察、裁判官、弁護士(人権派)は話になるの検察と裁判官だけで、弁護士()は蚊帳の外だからね >>694
司法試験の答案はそれでいいんだよ。
捜査の入り口で全部違法にされたら次の論点がでてこないからな。 >>697
実際、実務も同じ
最高裁判例出るまで変わんないから結局 川出、酒巻が出た以上、上口はその使命を終えた感あるが 川出は注釈あるから酒巻より使えるな。
自説控え目だけど。 川出と酒巻がでたから余計にそれを参考文献に掲げる上口5版が待たれる。 司法試験は判例前提だから、むしろ自説なんていらねー 上口5版が出るなら
もう無理に今年の5月に間に合わす必要はない
年末年始になってもいいから、これまで出た改正法対応の改訂版の
基本書(白取、酒巻、田口、リークエ等)と川出ほか判例本のエッセンス取り込んで文献摘示して
分かりやすく書かれた本を練り上げて出してくれれば有難い。 ついでに
古江演習と大澤法協連載もフォローしてくれると
完璧な基本書になる、頑張れ上口5版 そもそも上口の試験対策上の需要はないから(゚听)イラネ 酒巻いいなあ。
その上川出がでるなんて。
刑訴のレベルアップ必須だね。 酒巻の文章に問題があるという議論があるが、理由がない。
読者に素養がないものと説明できるであろう。 酒巻は学説が古いんだよ
川出大澤じゃないと今の試験には通用しない ただ読みこなせないだけで、読解力ない奴には酒巻向いてないから予備校本でも読んどいたほうがいいよ 酒巻本は確かに難しいね。自白の証拠能力のところ、
酒巻説がどういう立場か理解できる人はそうそういないだろう。 >>714
それは酒巻の説明能力が低いからだよ
川出大澤は読んだだけで頭に入ってくる 酒巻はとりあえず試験には不要
合格してからも不要
平野や田宮と比べると、はっきりランク下のうえ
文献摘示なし、文章力が低い、説明能力に欠ける
やっぱ地方の二流大に流されるのも分かる >>716
そこで、>>676の酒巻注釈を利用するんですよ。 おまえらの「誰某は文章力がない」というのは信用できないんだよなあ。
てめえの読解力の無さを棚にあげていう奴が多いから。
自白の証拠の証拠能力のところ?
酒巻はまだ読み始めてないけど、読んでみるな。
それで、お前らがアホかどうかを判断する。 過去ログでは法学教室の酒巻連載が神扱いされていたのに単行本化されたらボロカスに言われる対象になってたでござる。 >>717
そんな誰が書いたかわからないいい加減なもん読むわけ無いだろw >>719
評判以上に期待したが読解力がないため理解できない奴が1人いただけなんだよなー ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています