>>334
「労働組合から団交の申入れを受けた使用者が、組合に所属する従業員等の名簿でその氏名を明らかにすることを団交に応じる条件とすることがあるが、役員氏名と組合規約を示していれば、組合員名簿不提出は団交拒否の正当理由にはならないとされている(池上通信機事件)。他方で、企業の枠を超えるような労働組合などについては、使用者が雇用する労働者中に組合員が存在することを使用者に了知させる措置を必要とする場合があるとしつつ、その場合には組合員の氏名等を明らかにすれば足り、その組合員が如何なる経緯で当該組合員になったかを明らかにする必要はないとした裁判例もある(東洋シート事件)。