>>163
航空会社がパイロットを募集するに当たって裸眼視力を条件とし、メガネやコンタクトレンズで強制可能な近眼の者を排除することは、1990年アメリカ障害者法(ADA)に違反するか?

という争点の連邦最高裁の判例が>74には載っているんですよ。

アメリカ障害者法と日本の障害者雇用促進法では保護対象の範囲が違いますが、同種の法制では保護対象範囲を示す条文は極めて重要です。

平成30年度の冲永賞を受けた書籍ですが、菅野先生や荒木先生は果たして読まれたか否か。