>>118
> 詳解労働法は障害者の定義に難があるみたいなので見送ろうと思ってたけど

まるまる信用できる記述している本を見たことがないから、真に受けなければ気にしなくて良いかと。司法試験の出題範囲からは外れているみたいですし。

『詳解 労働法』での明らかな間違いは895ページ「(1)対象となる障害者」第1、第2パラグラフの記述。

> 同法において「障害者」とは、「身体障害……があるため、……者」と定義されている(2条1号)。
> 具体的には「身体障害」者については同法の別表に掲げる障害があるもの(2条2号)、
> 「知的障害」者及び「精神障害」者については厚生労働省令で定めるもの
> (2条4号・6号、同法施行規則1条の2、1条の4)とされている。

障害者雇用促進法第2条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000123#5