司法書士は、過払金返還請求や任意整理の依頼を受けていない限り、貸金業者等に対して受任通知書を送ってはならない
司法書士には破産申立てや個人再生申立ての代理権がないので、受任通知書を送ったら弁護士法違反で犯罪となる

そして、引直計算の結果、過払金返還請求や任意整理の可能性がなくなったら、直ちに受任終了通知書を送らなければならない
これを怠ると、権限なく貸金業者等と代理交渉を継続することになり、やはり弁護士法違反で犯罪となる

その結果、依頼者は、貸金業者等から督促を受けることになる
そのため、司法書士は、破産申立書類や再生申立書類の作成の依頼を受けるときは、
貸金業者等による督促を止めることはできないことを説明する必要がある

もしこれが守れていないとすると、司法書士は犯罪集団であり、反社会的勢力ということになる

もし、司法書士が、ホームページ等で、
破産申立書類や個人再生申立書類の作成を依頼すると貸金業者等の請求が止まるかのような宣伝をしたら、
これは虚偽の宣伝であり、景品表示法5条1号に違反し、内閣総理大臣による差止命令の対象となる