司法書士が、物権や不動産についてどれほどの知識を有しているか知らん、愚かな受験生だろうな。

そもそも、Aという概念を覚えるのに、Aだけを観念して理解できるなんてことはあり得ない。Aと
対照となるものや、Aと似たものとの違いを理解することで、ようやくAを理解することができる。
所有権を放棄できない、という考えをするときには、所有権を放棄できるという考えがあるが…、という
前提がある。両者の裏付けとなるものを検討して、ようやく、ああ不動産所有権の放棄は実務上できない
なと理解し、回答するに至るんだよ。

登記が機械的に先例と判例を覚えれば終わりだとでも思っているのだろうが、実務は、判例も先例もない
事案を、民法・会社法の実体法理から解き起こし結論を導き出し、登記官とも議論・調整して申請するよ
うな話が珍しくないことくらい、まともに法律勉強している人間なら分かりそうなもんだ。

まあ、確かに、司法書士は刑法のことなら、学説など何も知らんけどな。