>>381
239条2項は「所有者のない不動産の帰属」について定めた条文であって、
放棄できるか否かを定めた条文ではない。

そして、書士の試験では、不動産所有権は放棄できない、と言うのが正解らしい。
その根拠となっているのは、法務省の通達。