0383氏名黙秘垢版 | 大砲2017/06/09(金) 20:17:21.96ID:2YcTVEVB >>381 239条2項は「所有者のない不動産の帰属」について定めた条文であって、 放棄できるか否かを定めた条文ではない。 そして、書士の試験では、不動産所有権は放棄できない、と言うのが正解らしい。 その根拠となっているのは、法務省の通達。